ご相談分野 | 業種 |
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その他 | サービス業 |
相談者は、イベント等を企画・運営したり、タレントを支援していた会社であったが、突然あるタレントからスポンサー契約を理由とするスポンサー料等の支払いを請求された。
スポンサー契約が存在したのか。
相手方との間で当初請求額の8割を減額する内容で、かつ、スポンサー料は一切認めない内容で、交渉による和解が成立。
この相談者は、相手方の署名捺印しかないスポンサー契約書の原本を2通ご持参されてご相談に来られました。すなわち、相手方はスポンサー契約の成立を主張しておりましたが、相談者は相手方によるスポンサー契約の提案に対し、難色を示し、その態度を留保していたことから、スポンサー契約書に捺印せず保管したまま相手方に返送していませんでした。
日頃から契約書をしっかりチェックいただくよう、あるいはそのような大事な書類はしっかり保管いただくようお伝えしておりますが、本件は相談者がこれを忠実に履践されていたからこそ、交渉による早期解決を見ることとなりました。
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