2018年7月に、鹿児島・熊本・宮崎にて計3回、「同一労働同一賃金」緊急解説セミナーと題した企業法務部主催の労務セミナーを開催いたしました。
2018年6月1日に出た最高裁判例を受け緊急で開催された本セミナーでは、対象となった事件の争点、見直しが迫られている正規雇用・非正規雇用の問題点への対応策を、弁護士の観点からレクチャーいたしました。
平成28年12月に厚生労働省より「同一労働同一賃金ガイドライン案」が提示され、間もなく同案がガイドラインとなろうとしているさなか、平成30年6月1日には、同テーマを主要な争点とする最高裁判決が2件同時に出されました。
この2つの判決は、①正社員と契約社員間の待遇格差、及び②正社員と再雇用後の嘱託社員との間の待遇格差の2つが問題となったものです。ここにいう「待遇格差」とは、基本給そのもののみならず、各種手当、職業訓練、福利厚生等、およそ労働契約上の従業員の待遇すべてが対象となります。
現在労務をめぐる問題のなかでも、無期転換制度の運用も含め、正社員以外の従業員の労働条件の見直しが急務となっております。
本セミナーを機に、雇用形態にかかわらず全ての従業員の労働待遇の見直し、更には、各種就業規則の見直しをされることを強くお勧めいたします。
参加者の皆様にアンケートにご協力いただきました。
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