以下に該当される方は、ぜひご参加ください!
- 勤務医を抱えている
- 固定残業代制を採用しているか、採用する予定がある
- 突然勤務医に残業代や各種手当を請求されることについて不安がある
- 高額な年俸を支給している
- 残業代の計算を勤務医に明示できていない
- 勤務医からの賃金請求に対し、採り得るべき手段を知りたい
こちらのセミナーは多くの方にご参加していただき盛況に終えることができました。
ご参加いただきました皆様本当にありがとうございました。
先日の2017年7月7日の最高裁判決を受け、セミナーを緊急開催いたします!
訴訟リスクをダウン!
残業代請求から病院を守る!
以下に該当される方は、ぜひご参加ください!
事案の紹介と判旨
【事案の概要】
【医師の主張】
支給されている手当は明確なものがなく、説明も一切ない。就業時間に条項がなく、時間外手当の中に含まれているとは思えない。
【病院側の主張】
時間外手当の規定を前提に雇用契約の締結をしている。所定労働時間外労働に対する対価も含んでおり、高額の報酬を支払っている。また、別途時間外手当名目での支払いがないのは一般的である。
病院の医師に対する年俸の支払いにより、医師の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない。
病院側 敗訴
セミナーの概要(予定)
セミナーのポイント
平成29年7月7日、勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟において、最高裁は「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判示しました。最高裁は、残業代を支払う必要がないと主張していた病院側の主張を排斥するかたちとなりました。専門性が高く報酬が手厚い職種の時間外手当をどう考えるかにつき、最高裁はルールを厳格に捉え、他の労働者と同様に扱うべきだと判断したことになります。
残業代の問題を直視せず曖昧にしたままですと、いざ勤務医から残業代等を請求された場合に、病院側にとって予期せぬ過重な負担を強いられる危険性があります。しかも、今回の最高裁判決をきっかけに、勤務医をめぐる労務問題が更に増えることが予想されます。
本セミナーでは、勤務医を雇う事業主・医療法人が勤務医をめぐる労務問題にどう対応し、事前にトラブルの芽を摘んでおくべきかという観点に焦点を当てた説明をさせていただくものであり、勤務医を抱える事業主・医療法人様にとっては必見の内容となっております。
セミナー講師
セミナー講師 大武 英司(当事務所弁護士)
愛知県出身
東京大学文学部卒業
名古屋大学法科大学院卒業
当事務所企業法務部部長弁護士。多種多様な企業からの依頼により高度な訴訟や交渉をこなす一方で、内部外部を問わず数々のセミナー講師を務めている。中でも、社会福祉法の改正に対応するセミナーなど、最新の法改正や情勢に対応したセミナーを得意としており、企業法務の実績が豊富な弁護士を求める企業(法人)から多くの顧問弁護士依頼を受けている。
過去のセミナーに
ご参加いただきました方々の声
社会福祉法人 代表者様
重要なところをポイントを押さえてわかりやすい説明でした。
株式会社A社 取締役様
定額残業制についてとても分かりやすい説明でした。
株式会社B社 社長様
未払い残業代の適法なリスク軽減策は大変勉強になった。
社会福祉法人 代表者様
未払い残業代の経費圧縮方法について等、具体策が示されていて助かりました。
セミナースケジュール
2017年8月4日(金)
16:00〜18:00
TKPガーデンシティ鹿児島中央 アクセス >
2017年8月18日(金)
16:00〜18:00
TKPガーデンシティ熊本 アクセス >
2017年8月22日(火)
16:00〜18:00
宮崎商工会議所KITENビル アクセス >
2017年8月28日(月)
16:00〜18:00
鹿屋商工会議所 アクセス >
無料
各セミナーとも開催日の3日前
定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください。
お電話、FAX、または下記の申し込みフォームよりご連絡ください。
※セミナーの内容は変更になることもございます。予めご了承ください。
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