ニュースレター
2017年7月号ニュースレターを掲載いたしました
2017/07/26
企業法務・経営諸課題の最新情報【2017年7月25日号】
いつも大変お世話になっております。
弁護士法人グレイスの丸山信一です。
夏の甲子園、鹿児島予選の準決勝は稀に見る大熱戦だったようですね。私は車で移動しながら、途中途中の経過を追う程度でしたが、その両試合のドラマ性は大いに感じ取れました。
夏本番!!甲子園での鹿児島県勢の活躍を期待しましょうね。
ところで『鹿児島市はポテンシャルで第2位!』の情報をご存知でしょうか?
それは7月に発表された野村総研の調査データのことで、国内100都市を対象にしたものでした。成長可能性の実現についてはこれこそ期待したい提言内容です。
しかし、伸びしろが大きいとされた分、辛口に言えば現実をしっかり分析できるかに将来は掛かっているのですから、私たちの責任と役割は重いと言わなければなりませんね(参照 >)。
さて、労働環境を巡る気になる話題が最近幾つかありました。
一つは「残業代ゼロ制」を連合が容認したとするニュースです。
これは年収1075万円以上という条件を付けた高度プロフェッショナルを対象としたもので、どうも、連合も容認されやすいと踏んで苦渋の選択をしたものと思われますが、果たしてこの判断の影響や如何に?!
そして二つ目は余り表には出ていませんが、高額年俸の勤務医が未払い残業代があるとして訴えた裁判です。
1審、2審は年俸1700万円には残業代が含まれるとして勤務医が敗訴していましたが、最高裁が高裁判決を破棄して差し戻しをしたのです。この判決で明らかになったのは「報酬が幾らであろうと基本給と残業代が明らかに区別されなければその給与規定は認められない」ということです。
(本件最高裁判決を私たちグレイスは緊急性があると認め、8月4日を皮切りに臨時に事業主様向けセミナーの開催を決定しました。
どちらも高額給与の話ではありますが、しかしどちらも身近な問題ではなかろうかと思うのです。特に後者は判例として確固たる法規として位置付けられることも考えられ、今後大きく影響してくるものと思われます。我々の対策が求められます。
私たちグレイスはこのようなホットな情報の提供もさることながら、適宜セミナーの開催などで必要な対策の提供に努めています。今号でもお知らせするセミナーにもご期待ください。
今月もグレイス3部署揃い踏みのコラムを皆様にお届けします。どうぞお楽しみに!!
何よりもお客様の事業の成功のために、そして永続的な発展のために!
私たちグレイスはお客様に寄り添う徹底した行動とそのスピードに拘って参ります。
それではメルマガ第43号をスタートさせましょう!!
本号のコンテンツ
1. 企業法務コラム 個人情報を取得するにあたっての重要なルールとは?
久々の企業法務部、大武弁護士が登場です。
実はとても重要な法改正が5月末に施行されており、事業主の皆様には今一度確認をしていただきたいとの思いで本テーマを取り上げています。
「個人情報の取得」は必要に応じて行うもので、丁寧に、慎重に取り扱っていらっしゃると考えますが、思ってもみない強制的な指導があったり、罰則までをも含む法改正ですからしっかり押さえるべきは押さえていただきたいものです。
ことはお客様やお取引先だけに止まらず一人でも従業員を雇用しているならば事業所内の管理も問われますので重要です。ご一読をお勧めします。
(PDF) >
2. 事故コラム 第14回 運行供用者責任について
今回は、会社の社用車を従業員が運転して、事故の加害者となってしまった場合の損害賠償責任は如何に問われるのか、について紹介します。
先ず、業務中に発生した場合は、ここで言う「運行供用者責任」が問われるだろうことは容易に想定できます。
さてそれでは、社用車の私用運転中のケースはどうなのでしょう。はたまた自家用車での通勤を認めているケースや、自家用車の業務利用を認めているケースなどではどうなのでしょう??
事故部の部長である永渕弁護士が、大いに参考にすべき内容を皆様に分かり易くお伝えします。必見です!!
詳細はこちら > (PDF) >
3. 成年後見コラム 第5回 「任意後見」とは
本コラムではこれまで『法定』後見、即ち認知症などで既に判断能力が低下してしまったので「やむを得ず」利用する制度を紹介してきました。そこで今回は『任意』後見を紹介するのですが、これは認知症などによる判断能力の低下に「予め備える」ことを目的とする制度なのです。
従って最も重要なのは、本人自らが任意の契約として決めることにあります。
本人は、これから想定される判断能力の低下の際の様々な事務の全部または一部の代理権を任意後見人に付与する委任契約を結びます。任意後見人には同意権・取消権がないという性格も持ちます。
そして、この任意後見人の行う事務を監督するのが、家庭裁判所が選任する任意後見監督人です。
以上の「任意後見人」「任意後見監督人」の関係などを今月のコラムでは詳しく紹介しています。碓井弁護士の成年後見コラムにどうぞご期待ください。
詳細はこちら > (PDF) >
4. GRACE NEWS
(1)セミナー開催のお知らせ〈企業法務部〉
来月に迫りました労務トラブルへの対策セミナーの最終ご案内をいたします。対応策伝授!!を謳ってのセミナー『問題を起こす社員に負けない!!』です。
『労使関係でこれまでトラブルを抱えた経験がない!』という管理監督者、事業主の皆様にこそ是非お越しいただきたいと思います。
セミナー講師は森田弁護士です。訴訟に限らず、任意交渉や労働審判でもその評価は同業者からも高いものがあります。
顧問先様260社を数える中で得ることになった貴重で豊富な経験を、皆様と共有する機会となることは間違いありません。どうぞご期待ください。
8月24日(木)に開催される本労務セミナー詳細、お申込みなどは以下のサイトで確認できます。グレイスが誇る完全無欠の労務セミナーにどうぞご期待ください!!
(2)お盆期間中の営業日のご案内
お盆期間中も通常営業日通りの営業です。休業日は土・日・祝祭日のみとなります。
(PDF) >
5. 法律Q&A 「建物を売る際、瑕疵担保免責条項を入れれば常に安全でしょうか?」
今回で4回目となりました法律Q&Aのコーナーです。
所属する弁護士が持ち回りで、身近で関心の高いテーマを厳選して分かり易く解説を致します。
建築紛争には取り分け活躍の場を持つ企業法務部の森田弁護士の登場です。
森田弁護士はこの問いには「NO!」と結論付けています。どのようなケースで無効とされるのか、売り主側も買い主側も承知してもらいたいところです。
そもそも「瑕疵担保免責条項」とは何か?売買契約の特約の実情に迫ります!
詳細はこちら > (PDF) >
「ニュースレター」の関連記事はこちら
取り扱い分野一覧