既に資金が尽きかけていますが、破産の依頼はできますか。

収入があるかぎりはできることがほとんどです。
 法人破産に際しては、弁護士費用(着手金)の支払いと裁判所への予納金の確保が必要不可欠ですが、収入がある場合には、債権者への弁済を止めて、その分を弁護士の着手金や予納金に充てることが可能です。

会社の株主が反対している中でも破産はできますか。

法的には可能です。
 破産法上、会社の破産において株主総会決議は必要ではありません。取締役会設置会社では取締役会の決議で、取締役会非設置会社では過半数取締役による決議によって破産の申立てを行うことは可能です。

破産した法人はその後どうなるのですか。

消滅します。
 破産手続を通じた破産管財人の清算業務が終了した時点で法人は消滅します。

世話になった一部の債権者に対してだけはちゃんと返済をしたいのですが、可能ですか。

それは破産法上禁止された行為です。
 債務の返済不能に陥った状態において一部の債権者のみを優遇して返済を行うことは、「偏頗弁済」と呼ばれ、破産法によって禁止された行為です。これは、債権者間の平等を害するからです。偏頗弁済を行った場合、その弁済を受けた債権者は破産管財人によってその取り戻しを請求される可能性があるばかりでなく、偏頗弁済を行った者には、「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」が成立して5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑に処される可能性があります。

法人が破産すると代表者も一緒に破産しなければいけませんか。

必ずしもそうではありません。
 法人が破産したからといって、必ずしも代表者が破産する必要はありません。むしろ、法人財産と代表者個人の財産は無関係というのが原則です。ただし、代表者が法人の債務の連帯保証人となっている場合は、法人が支払いきれない債務を代表者個人が支払う必要に迫られるため、結果的に代表者個人も破産するケースが多いです。なお、代表者も破産を行う場合は、法人破産と同時に手続を行うことで弁護士費用や裁判所の予納金が割安で済むのが通常です。

破産手続に要する期間はどの程度ですか。

申立てを行ってから半年から1年程度で終結することが多いです。簡易な事案の場合は、3〜4か月で終わります。
 破産手続に要する期間は、事案ごとで異なるため一概にはいえませんが、多くの場合1年以内で終わります。法人の財産がほとんどなく、従業員もいないといったような簡易な事案であれば4か月以内で終わるケースも少なくありません。

破産管財人って何ですか。

破産手続開始決定と同時に裁判所から選任され、破産する法人財産を管理・処分する権限を持つ人間のことです。ほとんどの場合、弁護士の中から選任されます。

法人を破産させた経営者は新たに法人を設立させることはできないでしょうか。

そんなことはありません。問題なくできます。
 法人を破産させる行為と新たに法人を設立する行為とは何の関係もありません。一度法人を破産させた経営者であっても、新たに法人を設立させることは可能です。

 この点の詳細は、こちらをご覧ください。

法人を破産させる場合、滞納していた税はどうなりますか。

破産により法人は消滅するので原則として支払う必要がなくなります。
 法人に一定の財産が残っている場合は、破産管財人がその中から滞納税を弁済します。しかし、滞納税の全額を弁済できるだけの財産が法人に残っていない場合は、法人の消滅に伴い、税の支払義務も消滅するのが原則です。

 この点の詳細は、こちらをご覧ください。

債権者から取立て(自宅への訪問・職場への電話など)があり怖い思いをしています。取立てをやめさせることはできますか。

 受任後は速やかに「受任通知」という、取立てをとめる為の通知を債権者あてに郵送します。受任通知を送付された債権者は、以降本人に対して取立てをすることはできません。

弁護士費用が一括ではお支払いできません。

 当事務所は、弁護士費用の分割支払いが可能です。

破産手続中に保険金を受け取った場合、その保険金を使うことはできますか?

 できません。保険金や解約返戻金は、原則として債権者にお支払いをするための原資となるものです。ただし、一定の場合には裁判所の許可を得た上で、破産者の自由財産として利用可能な場合もありますので、弁護士にご相談ください。

大変お世話になった方や親族からの借金があります。それを何とか返済しながら破産手続を進めることはできないでしょうか?

 お世話になった方や親族であっても、他の一般債権者と何ら違いはありませんので、その方々だけにお支払いすることは認められません。お支払いをしてしまった場合には、額によってはそのお世話になった方や親族に返金して頂くこともありますので、かえって迷惑をかけてしまう可能性すらあります。

負っている債務について、保証人がついております。保証人に破産手続が知られるのでしょうか?また、保証人に迷惑はかけてしまうのでしょうか?

 ご本人が破産したとしても、保証人の債務は残りますので、保証人に知られることは避けられません。しかし、当事務所では保証人の債務について、例えば金融機関と事前に交渉するなど、本人の破産による保証人への影響を最小限に抑えるご相談も承っております。

管財人の先生を選ぶことはできますか。

 管財人は裁判所が選任しますので、原則として破産される方が管財人を選ぶことはできません。ただし、関連する倒産事件との関係などによっては、特定の管財人を選任してもらうよう裁判所に申請することができます。

破産した場合に新たな職に就くことは可能でしょうか。

 破産は生活の再出発の機会を債務者に与える制度ですので、新たに職に就くことは可能です。もっとも、職場によっては破産した方を雇用できない場合や、破産によって公的資格が失われるものもありますので注意が必要です。

費用はどのくらいかかりますか?

 法人の場合、債権者数や負債総額によって費用が決定されますが、裁判所に予納する費用として少なくとも20万円は必要になります。また、弁護士費用については分割支払い等のご相談も承っておりますので、当事務所までご相談下さい。

手続にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?

 事案にもよりますが、申立てをしてから3ヶ月程度はかかります。早ければもっと早く終結できる場合もあります。逆に、法人の資産や負債が多ければ多いほど手続は長くなる傾向にあり、場合によっては1年近く要する場合もあります。

法人についても非免責債権や免責不許可事由はありますか。

 ございません。法人が破産手続をとると手続が終結した段階で法人が消滅することになりますので、個人の場合と異なり、免責という概念がありません。従いまして、法人の債務を保証されている個人の債務は残りますが、それ以外は法人の債務を個人が引継ぐことはなく、法人の債務は当然に消滅することになります。

従業員に対する未払いの給与があります。残っている預金などで先に支払いをしてもよろしいでしょうか。

 できません。従業員に対する未払給与も、「債務」に該当するためほかの債権者と平等に扱う必要があります。もし、一部の債権者にだけ返済をした場合、返済を受けた債権者(この場合ですと従業員)が、返済された金銭を返却しなければいけなくなります。
 未払給与については、「未払賃金立替払制度」の利用が考えられます。これは、全国の労働基準監督署等が実施しているもので、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立て替える制度です。破産申立日の6ヶ月前の日から2年の間に退職した方であれば、この制度を利用することが可能です。

従業員は解雇しないといけないのでしょうか。

 通常解雇することになります。また、未払いの給与は、「債務」に該当致します。
 勤務先が倒産するということは、従業員に対しても経済的・精神的ダメージが大きい出来事ですので、事前に説明を尽くす必要があります。当事務所では、従業員の皆様への説明サポートや問い合わせへの対応も行っております。

取引先からの売掛金の回収が未了のまま破産手続を申し立てることはできますか。

 可能です。ただ、申立前であればお取引先から当事務所の預り金口座に売掛金をお振込みいただき、申立後であれば管財人に引き継ぐことになります。