企業法務コラム
【整骨院・接骨院】従業員が施術中にわいせつ行為を行ってしまった場合の法人としての対処法
更新日:2025/05/16
整骨院・接骨院で従業員が施術中に何らかのわいせつ行為をしてしまったとしたら、整骨院・接骨院を経営するあなたは、どうしますか……?
整骨院・接骨院は、顧客の個人情報等を保護するために、また施術の特性上、個別の施術ブースをカーテン等で区切っていることが大半です。こうなると、従業員がどのような施術を行っているのか、そしてまさかわいせつ行為に及んでいるかどうかなど、経営者から分かりにくくなってしまうでしょう。
上記のとおり、従業員によるわいせつ行為が発覚した場合には、法人として適切な対応が必要不可欠です。適切かつ速やかな対応がなければ、更なる被害の拡大・SNSや口コミサイトでの悪評の流布などの大問題になりかねず、場合によっては倒産にまで追いやられてしまうことさえあります。
この記事では、従業員が施術中にわいせつ行為をしてしまった場合の法人の対処方法などについてご説明します。
被害者への対応
被害者に対しては、まずは整骨院・接骨院として誠実な対応が必要となります。
従業員によるわいせつ行為があった場合には、従業員の行為によって被害を発生させていますので、法人として慰謝料等の賠償金の支払義務を負う可能性があります。誠意を持って対応しなければ、悪評が立つことは避けられないでしょう。
法人として避けなくてはならないのは、SNS等への書き込みです。被害者と示談交渉をする場合は、この点にも注意しながら、誠実かつ慎重に交渉を進めていかなくてはなりません。
加害者(従業員)の処分
加害者に対しては、解雇も含めて法人として厳しい態度で接する必要があるでしょう。
但し、容易に解雇をするべきではありません。
こういった加害者の処分は、一歩間違えれば加害者から「不当処分である。」、「不当解雇である。」などと指摘を受けて紛争化する可能性も含みますから、慎重に行う必要があります。必ず、告知・聴聞の機会を設け、加害者から事実関係及び言い分を聞き取った方が良いでしょう。事前に、弁護士からの助言を受け、慎重に行動されることを強くお勧めします。
法人としての責任
上述のとおり、法人として、慰謝料等の損害賠償をするべき場合もあり得ます。被害者から請求を受けた場合には、真摯にこれを受け止めて対応しましょう。
また、事案がわいせつ事案になりますので、被害者の個人情報等が流布されないように注意する必要があります。二次被害が起きないように、社内で他の従業員に対して改めて研修を実施するなど社内体制の整備をすることになるでしょうが、この際に必要以上に被害者の情報が流布されることのないように留意しましょう。
施術中の犯罪の種類と刑罰
ちなみに、整骨院・接骨院での施術中に起きうる犯罪としては、以下のようなものがあります。
不同意わいせつ罪(刑法176条)
施術中に、必要がないのに顧客の胸や臀部(お尻)などを触ると、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
この場合には、6月以上10年以下の拘禁刑に処されることとなります。
不同意性交等(刑法177条)
施術中に、顧客の陰部や肛門に指や陰茎を挿入すると、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
この場合には、5年以上の有期拘禁刑に処されることとなります。
迷惑行為防止条例違反(各都道府県の条例)
また、施術中や施術前に、患者の着替えている様子や患者の姿態を撮影すると、各都道府県の条例に反する可能性があります(いわゆる盗撮罪)。
この場合には、都道府県によりますが、50万円以下の罰金又は1年以下の拘禁刑程度の刑罰が科されることが多いです。
弁護士に相談するメリット
整骨院・接骨院で従業員が性犯罪を犯した場合には、弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得られます。
- ①初動対応について法的リスクを踏まえながら助言を得られる
- ②集めるべき証拠・聴取すべき事実について指示を得られる
- ③法人が負うリスクを最小化できる
ぜひ、早急に弁護士にご相談ください。
まとめ
以上のとおり、整骨院・接骨院で従業員が施術中にわいせつ行為をしてしまった場合の対応についてご説明しました。当事務所には、企業顧問を多く行う関係で、従業員による犯罪被害への対応について多くの知見があります。従業員のわいせつ行為によってお悩みの場合には、ぜひ当事務所に一度ご相談いただきたく存じます。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
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