企業法務コラム
代表取締役の住所が登記簿から消える?
更新日:2025/05/23
法人の登記簿には代表者の「住所」が記載されています。代表者の住所は登記事項とされおり、誰でも法務局で当該法人の登記を取得すれば、代表者の住所を閲覧することができました。
もっとも、代表者の住所が公開されることで、取引先や害意を持った第三者が代表者宅へ押しかけて親族に接触したり、或いはストーカー行為に及ぶ等の加害行為に発展してしまうリスクがありました。すなわち、代表者の住所が登記に記載されることで、代表者は、極めて重大なデメリットを負担させられていました。
このような状況を改善するために、2024年の法改正によって一定の要件を満たせば代表者の住所を登記簿(厳密には登記事項証明書など)において非表示にできる制度が導入されました。
登記簿上の住所を非表示にしたい代表者は、法務局に「登記住所非表示の申出」を提出することで住所記載のうち、市区町村以降の記載が省略されることとなりました。例えば、弁とある法人の代表者の住所が「東京都港区芝大門 1丁目 1-35 サンセルモ大門ビル4階」であったと仮定した場合、非表示制度を利用すると「東京都港区」までしか住所が記載されないこととなります(ちなみに上記住所は弊所の東京事務所の住所です)。
ただし、この非表示制度の利用は、会社の設立や代表者の住所変更といった一定の場合でないと認められません。
通信機器の普及に伴い、近頃はマスメディアに限らず一般人であっても代表者のプライバシーを容易かつ深刻に侵害できてしまう時代になりつつありますので、非表示制度のご利用もご検討ください。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
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