顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > 労働問題・労働法コラム > 労働時間と休憩時間について

企業法務コラム

労働時間と休憩時間について

投稿日:
更新日:2025/07/22

 労働基準法における「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を意味し(最判昭和59年4月12日)、たとえ作業をしていなくても、業務のために待機している時間は労働時間とされる場合があります(最判平成12年3月9日)。

 これに対し「休憩時間」とは、労働から完全に解放され、自由に利用できる時間をいいます。裁判例では、例えば昼休みに電話番を命じられた場合、その間の時間は休憩と認められなかった事例(大阪地判平成3年4月19日)、コンビニ店長が形式上は1時間の休憩時間のうち、実際には弁当の検品を行っており、労働時間と判断された事例(福岡地判平成30年9月5日)、社員寮の緊急対応義務が課されていた宿直時間について、形式上は休憩でも、実質的には拘束性が高いとして労働時間とされた事例(最判昭和62年7月17日)等があり、休憩と労働の境界は、名目ではなく実態によって判断される点が重要です。

 最近は、長距離ドライバーについて、タコメーター(自動車の動静を記録する機械)が動いていないため、労働時間ではないと扱っていた会社に対して、自動車は止まっていても、積荷時間や、呼出への対応が想定される場合等は休憩時間ではないと認定されるなど、従来、休憩時間として処理していた時間を労働時間として、労働審判や訴訟を提起されることが増えています。休憩時間が多い業態の会社は対応策を十分に検討する必要があります。

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

全国対応オンライン相談可能初回相談無料

電話で問い合わせる

電話アイコン0120-77-9014

受付時間:平日9:00-17:30

電話で問い合わせる

電話アイコン0120-77-9014

受付時間:平日9:00-17:30

メールで問い合わせる

メールアイコン相談フォームはこちら

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!

【著者情報】

企業・経営者向けの顧問サービスに強みを持ち、約750社の顧問先企業を有する(2025年9月時点)。また、「社外法務部」という名称で主に中小企業に法務のアウトソーシングサービスを提供している。

従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、横領・着服・背任等不正行為、法人破産、M&Aや事業承継など。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

「労働問題・労働法コラム」の関連記事はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

全国対応オンライン相談可能初回相談無料

電話で問い合わせる

電話アイコン0120-77-9014

受付時間:平日9:00-17:30

電話で問い合わせる

電話アイコン0120-77-9014

受付時間:平日9:00-17:30

メールで問い合わせる

メールアイコン相談フォームはこちら

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!