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企業法務コラム

景品表示法の広告規制について

投稿日:
更新日:2024/09/24

弁護士:戸田 晃輔

最近、消費者庁がRAIZAP株式会社に対して低価格帯のトレーニングジム「chocoZAP」に関する広告の記載について再発防止などを命じる措置命令を行ったというニュースを目にした方も多いかと思います。本コラムではこの事例をもとに景品表示法の規制について説明したいと思います。
景品表示法では「優良誤認表示」と「有利誤認表示」が規制されています。「優良誤認表示」とは、商品やサービス内容について、実際の商品やサービス、競業会社の商品やサービスより著しく優良であると誤認させる表示を意味します。つまり、同規制は商品やサービスの品質について適正に広告がなされているかに着目しています。
「有利誤認表示」とは、事業者が自己の共有する商品やサービスの価格などの取引する条件について、実際の商品やサービス、競業会社の商品やサービスより著しく有利であると誤認させる表示を意味します。つまり、同規制は、商品やサービスの品質ではなく、取引条件について適正に広告がなされているかに着目しています。
「chocoZAP」の件では、ホームページにおいてサービスの種類によって実際には利用できる合計時間数があったのにもかかわらず、全サービスが1日24時間のうち、いつでも又は好きな時に利用できるかのように示していたという点が優良誤認表示にあたるとされています。なお、本事例ではいわゆるステルスマーケティングについても問題となっています。
広告規制は、今回ご紹介した景品表示法のほかにも留意すべき法令があります。自社の広告についてお悩みや気になることがあればいつでも弊所にご相談いただければと思います。

【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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