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元労働委員会事務局の弁護士がユニオン・合同労組について解説

投稿日:2019/10/27
更新日:2023/12/22
元労働委員会事務局の弁護士がユニオン・合同労組について解説

1. ユニオン・合同労組とは

ユニオン・合同労組とは

皆様は、ユニオン・合同労組という言葉を御存知でしょうか?

一般的に、合同労組とは、一定の地域等で企業の枠を超え、中小企業の労働者を主に組織し、個人加盟できる労働組合のことを言います。大企業であれば企業内組合があるところもあるでしょうが、中小企業では労働組合のないところの方がむしろ多いと思います。

このため、合同労組は、個別労働紛争を抱えて駆け込み加入した労働者のために、組合が使用者との団体交渉によって紛争の解決をするという活動をしています。

典型的なケースとしては、社員を解雇したところ、それから数日して、合同労組から「団体交渉申入書」なる書面が会社に届きます。その書面には、解雇した社員が合同労組に加入したこと、解雇の撤回について団体交渉を要求する、といったことが書かれているような場合です。

2. 合同労組の恐ろしさ

2-1. 団体交渉の申入れを断れないこと

団体交渉の申入れを断れないこと

合同労組が企業にとって恐ろしいのは、合同労組から団体交渉の申入れがあった場合、団体交渉を断ることができない、といっても過言ではないからです。

すなわち、労働組合法によって、使用者が、合同労組を含む労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒絶することは不当労働行為にあたるものとして禁止されているのです。合同労組はこのことを良く理解しています。だからこそ、企業の皆様を挑発し、皆様の揚げ足を取ろうとしてきます。

2-2. マスメディアを通じた巧みなイメージ戦略

マスメディアを通じた巧みなイメージ戦略

万が一合同労組の挑発に乗ってしまうと、彼らはここぞとばかりに皆様の発言や対応について、フェイスブックやツイッター等のSNSや合同労組のホームページを通じてネット上に発信したり、会社の周辺でビラ配りを行ったりします。

更にはマスメディアを利用し、皆様の会社がいわゆる「ブラック企業」であるといったイメージを植え付けようとする等様々な手段を通じてプレッシャーをかけてきます。

2-3. 会社には団体交渉に誠実に応じる義務があること

会社には団体交渉に誠実に応じる義務があること

さらに皆様にとって困難なのは、形式的に団体交渉に応じているだけではダメで、合同労組と誠実に交渉にあたる義務がある、とされていることです。

ただ合同労組の主張に対してノーを突きつけるだけでは誠実に交渉にあたったとは言えません。合同労組が納得することを目指して、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において合同労組の要求に対し譲歩することができないとしても、その根拠を示して反論するなどの努力をし、合意達成の可能性を模索しなければならないのです。

3. 合同労組に対応する弁護士に求められる能力とは

この記事をお読みになられて、皆様はどう思われましたでしょうか。

もちろん、合同労組の要求に必ず応じなければならないということはありません。ただ、合同労組のプレッシャーに負けて、法的には必ずしも支払わなくてもいい金銭を解決のためだと思い支払ってしまった結果、会社としての経営が立ち行かなくなってしまう会社様もあるというのが実態です。

合同労組はその道のプロです。だからこそ、合同労組に対する対応には労働組合法という特殊な法律に対する深い理解と、合同労組が突然やってきた時でもスピード感のある対応をしていくことが求められます。

皆様の下に、合同労組から団体交渉申入書が届いた場合は、速やかに当事務所に御相談下さい。

当事務所には、東京都労働委員会の事務局の管理職として様々な合同労組の案件を取り扱ってきた経験を有する弁護士が在席しています。私たちにお任せいただけるのであれば、全力で皆様をサポートさせていただきます。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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