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内部通報体制の構築なら弁護士法人グレイス

内部通報体制の立上げから外部窓口委託までサポート

内部通報制度の整備が企業に義務付けられました

「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(公益通報者保護法)では、企業に対して、勤務先の不正を通報した者を保護する体制整備を求めています。従業員301人以上の企業や医療法人・学校法人など各種法人については、内部通報制度の整備が義務付けられています。また、従業員300人以下の法人についても、内部統制制度の整備に努めるべきとの努力義務が定められています。
このように、事業者にはコンプライアンス経営への取組みの強化が求められる流れの中で、法改正がなされました。事業者としても実効性ある内部通報制度を整備していることで、コンプライアンス経営に取り組んでいることを示すことができます。

内部通報制度を整備するメリット

内部通報体制を構築することは、企業にとっても大きなメリットがあります。万が一社内で不正が発生した場合でも、適切な対応を行うことでダメージを最小化することができます。

内部通報体制を構築するメリット

1 早期発見 : 社内で不正が行われた場合でも内部通報でそれを知る機会が生まれる
2 自浄作用 : 外部からの指摘によらず、社内で適切に課題に対応することができる
3 信頼獲得 : 自浄作用ある事業者として、取引先等からの信頼獲得につながる

弁護士法人グレイスの内部通報制度サポート

弁護士法人グレイスは、公益通報者保護法に基づく内部通報制度の整備をサポートしています。全国の顧問先企業とのかかわりの中で、企業のお困りごとに数多く対応してきた経験を活かし、制度整備のみならず運用開始後も万全のサポートを行い、一気通貫で貴社の内部通報体制を支えます。

弁護士法人グレイスの内部通報制度サポート

対応業務‐内部通報で弁護士法人グレイスができること‐

対応業務‐内部通報で弁護士法人グレイスができること‐

Step1 コンサルティング

内部通報体制整備に関するコンサルティング

公益通報保護法の精度概要と企業に求められていることを弁護士が解説したうえで、貴社の現状の運用をお伺いいたします。そのうえで、内部通報体制を一から整備するために行うべきことを整理し、整備までのアクションを挙げ、運用開始までの流れを共有します。

Step2 内部通報体制の整備

規程の作成

内部通報体制を整備するためには、内部通報に関する内部規定を作成する必要があります。
内部規定には、一般的には次のような事項を定める必要があります。

内部通報規程の内容
  • 内部通報体制の整備の目的
  • 内部通報に対応するための体制
  • 内部通報の方法
  • 内部通報後の調査、是正、記録
  • 関係者の責務
  • 処分、救済・回復等
  • 内部通報体制の周知

もっとも、企業規模や各企業の実情に応じて規定内容は変わり得るので、法律の専門家である弁護士に依頼して内部規定を作成することが適切といえます。

窓口の設置

外部窓口として、弁護士法人グレイスの内部通報専用メールアドレスを設置します。
加えて、内部窓口として、貴社内にご担当者を設置いただきます。当該担当者に対しては、内部窓口への通報後の対応の方法をお伝えし、外部窓口である弁護士法人グレイスと連携して内部通報に対応できる関係を構築いたします。

導入研修

内部通報体制を整備したとしても、従業員にその存在が知られていなければ、利用されることはありません。従業員が安心して通報窓口を利用できるようにするために、制度の整備目的、体制や通報方法について説明することが必要です。その際に、外部の弁護士による解説を行うことで、より適切な説明ができるほか、従業員に対して外部窓口の独立性を強く印象づけることができ、利用促進につなげることができます。

Step3 通報対応と事後対応

通報対応

外部窓口への通報があった場合、所定の手順に従って迅速に対応いたします。
企業と情報共有し、内部通報規程に則って適切な対応を企業に促します。

事後対応

通報を受けた場合、企業としてはそれに対応することが求められます。
内部通報規程に則って適切に対応するため、多くの顧問先を支えてきた実績を有する法律の専門家として、弁護士が適切に助言・サポートを行います。

再発防止研修

通報後、通報の対象となった事象が社内で再発することを防止するため、就業規則の改訂や再発防止のための研修等、ニーズに応じて事後対応を実施いたします。

選ばれる理由

独立性

独立性

消費者庁は、「経営幹部からの独立性を有する通報ルートの整備」を求めています。外部の弁護士を通報窓口とすることは、この消費者庁の求めるところにまさに合致するものといえます。

守秘義務

守秘義務

弁護士法23条は弁護士に法律上の守秘義務を課しており、また、弁護士は日常的に依頼者の秘密を取り扱う業務を行っているため、通報された情報を外部に漏らす心配がありません。

通報後の対応

通報後の対応

通報があった場合、迅速に所定のルートに従って報告いたします。その後の対応も、法律の専門家として、調査のサポートや再発防止のための研修の実施など、ご要望に応じて柔軟に対応いたします。

料金

 

費用(税込)

導入費用 コンサルティング~体制整備

・規定作成
・窓口設置
・導入研修

16万5000円

月額費用

従業員1000人以上の法人様 月額11万円
従業員700~999人の法人様 月額7万7000円
従業員301~699人の法人様 月額3万8500円
従業員300人以下の法人様 月額2万2000円

※契約期間は1年間です。

 

FAQ

Q 顧問弁護士が別にいる場合でも、内部通報制度サービスを契約できますか?

A 契約できます。

内部通報の窓口となる場合、法人からの独立性が求められます。すなわち、弁護士が内部通報の外部窓口となる場合、顧問弁護士のように会社の側に立つ存在としてでなく、独立性を保って業務を遂行する必要があります。そのため、すでに顧問弁護士がいらっしゃる法人様においても、その顧問弁護士とは別の法律事務所へ内部通報の外部窓口を依頼することが適切といえます。

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