現場を守り、会社を守る
建設業の“カスハラ対応”は
プロにおまかせください

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建設業の“カスハラ対応”は
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お問い合わせを確認の上、担当事務より内容確認、および弁護士との
無料相談の日程についてご連絡をさせていただきます。
東京都が2025年に実施した都内労働者への意識調査では、「勤務先でカスハラを(自分が被害に遭う、または同僚が被害に遭うのを)見聞きしたことがある」と回答した建設業従事者は65.1%にも達しています
つまり、現場で何らかのカスハラが発生している割合は約3人に2人と高く、表面化しづらい間接被害も含めると非常に多くの労働者がカスハラに直面していることが示唆されます。
カスタマーハラスメントに関する都民意識調査(建設業)
引用:東京都産業労働局
深夜・早朝に連続電話
近隣住民が乗り込んで怒鳴り散らす
追加工事を半ば脅迫的に要求
女性事務員への執拗なセクハラ電話
SNSで名誉毀損レベルの誹謗中傷
これらのカスハラをそのまま放置することで、以下のような損失が発生します。
工期の遅延が発生することで、損害賠償のリスクにつながる可能性があります。
従業員は精神的な苦痛を経験し、離職や休職につながります。
離職・休職者が出ることで人手不足に直面し、業務に影響を与えます。
クレーマー側の話が広まり、企業の評判が低下し、顧客の信頼を失います。既存社員からの信頼も失い、採用の応募者減少にも繋がる可能性があります。
新規受注が減少し、収益に影響を与えます。
カスハラを放置することには、これらのリスクが潜んでいることを理解し、早めの対策が必要となります。
カスハラに対して適切に対応することで、従業員や関連企業の信頼を獲得し、就業環境を改善して長く働いてもらえる環境となります。
お問い合わせを確認の上、担当事務より内容確認、および弁護士との
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あなたの現場ではどのようなカスハラが発生しているでしょうか。
カスハラには例えば次のような加害者が存在します。
その他にも以下のようなカスハラが建設の現場では発生しています。
カスハラのリスクは、先に述べた「工期の遅延」「従業員の精神的ダメージ」「人手不足」「企業評判の低下」「新規受注の低下」だけではありません。
業務が原因で従業員がうつ病などのメンタルヘルス不調に陥り損害が発生した場合、企業は安全配慮義務違反によりその賠償責任を負うおそれがあります。とりわけハラスメントなどの要因が疑われるケースでは、企業側の初動対応が遅れるほどリスクと賠償額は大きく膨らみます。
そのため早期に弁護士へ相談し、専門家の視点からカスハラの対応を迅速に行うことで、企業の法的責任と信頼度の低下を最小限に留めることが必要です。
カスハラの対応に追われ、不安な気持ちで働く状況でも、 法律のプロと連携することで、現場に安心感が生まれ、就業環境の改善に繋げることができます。
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480件以上 の建設業企業様からの相談実績(2019年〜2025年5月)
建設業の顧問先数 114社(2025年5月時点)
建設業の顧問先企業が多く、建設業に関する相談に日々対応を行っております。建設業ならではのクレームに対して専門的な知識を持って対応いたします。
弁護士事務所では珍しく一級建築士と提携を行っております。より専門的な知識が必要となった場合には、提携建築士と共にクレーム問題の解決に取り組んでまいります。
提携建築士
胡桃設計一級建築士事務所 代表 木津田 秀雄 先生
保有資格
一級建築士、品確法による性能評価員、既存住宅状況調査技術者、CASBEE 評価員(戸建評価)、木造住宅の耐震診断と補強方法講習会受講
相談者は相手方から依頼を受け、その居宅工事を完成させた建設会社であるが、完成引渡し後8年が経過してから、相手方から「屋根の瓦がでこぼこしている」「床、クロス、コーキングに不具合がある」等の苦情を受けるようになった。
しかしながら、それらは建築瑕疵あるいは施工不良によるものではなく、通常認められる木材の収縮によるものであったり、経年劣化により発生するものであった。もっとも、相談者は善意でその補修を行おうとしたが、相手方はその作業を妨害する行為にまで及んだ。
その後、弁護士に依頼し、相手方からの一切の要求に応じないようにしたところ、相手方は弁護士会の住宅紛争審査会に対し、補修行為及び損害賠償を求める紛争あっせんの申請をした。
相談者に建物の修補義務や損害賠償義務があるかが争点であった。相手方による請求を一切認めなかったことから、あっせんは不成立となった。その後の相手方からの請求も事実上止んだ。
建築瑕疵でも施工不良でもないにもかからず、経年により生じる種々の劣化部分が発生すると、施工ミスであるから補修せよ等の不当なクレームを受け、施工会社がその対応に苦慮する相談は散見されるところです。
特に、本件は相手方が施工不良を理由に補修工事を求めながら、いざ相談者が善意で補修をしようとするとその妨害行為に及んだり、相手方が支出したとする補修費用を請求する等、「嫌がらせ」との評価を免れない事案でした。
このような事案は妥協・譲歩の余地もなく、相手方の請求を毅然と断る姿勢が重要でした。
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「法的サポート」といっても、堅苦しいものではありません。
私たちは、建設業の皆様の味方として以下のような対応を行っています。
必要時に相手への対応・交渉を代行
無理な要求・カスハラに対する対応方針のアドバイス
社内研修やトラブル対応マニュアルの作成支援
対応文書の作成・チェック
「こんなことでも相談していいのかな…」という段階でも構いません。
企業様の不安に寄り添い、最適な対応をご提案します。
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弁護士法人グレイスは、6拠点(東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島)より全国対応を行っており、 建設業をはじめとする700社以上の企業様と顧問契約 を継続しています。
カスハラ対応の専門家としてセミナーを開催するなど、カスハラに関する企業様のお悩み解決に向けて積極的に取り組んでいます。
ご自身では 悪質なクレームなのか、この様なことで弁護士に相談していいのか判断が難しい のではないでしょうか。些細なお悩みと感じるものでも問題ございません。
カスハラでお悩みの企業様は、お気軽に弁護士法人グレイスへご相談ください。
詳しい料金表はこちら
スターター | ベーシック中小企業の事業主様にお勧めするプラン | プロ | |
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法律相談法律相談は予約制となります。電話、メール、顧問チャット、ご来所いただいての面談のいずれの方法によることも可能ですが、より充実した法律相談とするため、ご来所いただいての面談をお勧めいたします。 |
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従業員数の目安
従業員数の目安従業員数に応じて、お申し込みいただけるプランが異なります。 |
19名以下 | 20名~299名 | 300名以上 |
相談時間の目安
相談時間の目安1ヶ月の相談時間についてはあくまで目安です。年間を通じた相談時間が約定の相談時間を著しく超過する場合には、顧問契約更新時の顧問料変更を協議させていただきます。 |
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相談対応の優先
相談対応の優先相談対応は顧問先様とそうでないお客様とで相談日時が競合する場合に、顧問先様を優先して行います。また、顧問先様相互の関係では、より高い月額顧問料をお支払いいただいている顧問先様を優先対応いたします。 |
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顧問弁護士の表示顧問弁護士として当事務所及び当事務所の所属弁護士の存在をウェブや広告、その他の媒体に表示いただくことが可能です。これにより、未然の紛争防止や紛争の早期解決に結びつく効果があります。 |
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セミナーのご参加当事務所では、不定期に法的テーマを扱ったセミナーを開催しております。顧問先様は全てのセミナーにつき、無料にてご参加いただけます。 |
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