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相談事例

【111】求人広告の掲載サービスを提供する業者が運営する「2週間の無料掲載サービス」の申込みをした会社が、同無料掲載期間を経過したにもかかわらず特段の連絡をしなかったところ、無料掲載期間の徒過を理由に求人広告料の支払いを求められた事案

2020/02/24
相談分野
消費者トラブル
業種
介護業

1. 相談内容

介護・福祉業を営むX社は、求人広告の掲載サービスを提供するY社からFAXを受信したところ、同FAXには「2週間の無料掲載サービス」について記載されていた。
人手不足に悩んでいたX社は同無料サービスを利用しようとFAXに必要事項を記入のうえ、Y社に送信した。

無料掲載期間である2週間を徒過し、申込みをしてから約1ヶ月が経過した頃、X社はY社から2週間分の広告掲載料数十万円の請求書を受け取ることとなった。
もっとも、X社としては、無料サービスを提供する意思しか有しておらず、その後も継続して求人広告を依頼する意思を有していなかった。
そこで、X社は、Y社からの請求書に応じて求人広告料を支払わなければならないか当事務所に相談をした。

2. 争点

X社はY社に対して求人広告料の支払債務を負うか。

3. 解決内容

X社に支払意思がない旨の内容証明郵便を送付したところ、Y社からの請求
がなくなり、X社は求人広告料の支払いをせずに終結した。

4. 弁護士の所感

この案件と同種のご相談を平成30年頃から非常に多くいただいています。
この解決事例はそのうちの1つに過ぎません。一定期間の無料サービスの申込みをすると、同期間が経過後に自動的に有料期間の更新がなされることにより、広告掲載料の請求がなされるという事案です。
昨今、人手不足の問題が労働問題の1つとしてクローズアップされておりますが、そのことも相まってこの種の事案が非常に増えているものと考えられます。

問題は、無料サービス期間を経過してもなお広告が掲載されていた場合に求人広告料を支払う債務を負担するのかという点です。

結論から言えば、債務を負担するか否かは契約内容によります。そして、原則として申込みと承諾があればその内容に従った契約が成立します。本件では、利用者としては「無料サービスの提供のみ受ける」という意思で申込みをしているため、その範囲でしか契約が成立しないこととなり、広告料の支払債務は負いません。

もっとも、無料サービスの申込書をより細かく読み込むと、「無料期間が経過する前に利用者から何らの意思表示もない場合には、その後も求人広告を掲載するものとし、以降は通常料金が発生する」という趣旨の規定が盛り込まれているケースがほとんどです。この規定を含んだ申込書その他の書面にサインのうえ、業者に交付すると、その内容での契約が成立したこととなるため、無料サービス期間が終了するまでに、業者に対し、継続サービスを受領しないとの意思表示をしなければ、原則として、広告料の支払債務を負うこととなります。

従いまして、無料だからという理由で安易に申込書やその他の書面にサインをすべきではなく、それに付属する規定もしっかり確認することが極めて重要となります。
もっとも、この種の契約書を読むことは容易なことではありませんので、そのような場合には法律家に相談することをお勧めします。

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