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外部監査でお困りの方へ

外部監査の基礎知識

外部監査の必要性

ご承知のとおり、監理団体の許可要件として(1)外部役員 又は(2)外部監査人の設置が求められます(技能実習法第25条1項5号)。

弊所では多くの監理団体様に顧問弁護士として指名をいただいておりますが、同時に外部監査人としてもお選びいただいております。

外部監査への就任

外部監査人に就任する際には就任承諾書及び誓約書(様式2-7号)の他、外部監査人の概要書(様式2-6号)の提出が必要となりますが、外部監査人には個人又は法人が就任可能です。

法人による外部監査のメリット

個人が外部監査人となる場合には、監査実施責任者も外部監査人になりますが、法人が外部監査人となる場合には、“監査実施責任者を複数の者が担当“することが可能です。

弊所には弁護士の他、他業種の専門職(社労士)も監理責任者等講習を受講しております。
弁護士の中にも専門分野・得意分野がそれぞれありますが、専門職間でもそれぞれの職域というものがあります。

弊所では、概ね(1)技能実習法等の法律解釈に関しては弁護士が(2)労働法令に関連する実務的事項に関しては社労士がぞれぞれの専門性を活かした外部監査を可能にしております。

また、顧問契約を同時に締結していただくことで(現在、弁護士法人グレイスでは外部監査をご依頼いただいている監理団体様全てと顧問契約を締結していただいております。)、日ごろの監査業務の実態やお悩みを把握することができ、より充実した外部監査を実現できます。

さらに、弁護士法人であるため、万が一、他の監理団体や実習実施者、あるいは、外国人技能実習機構との間で紛争が生じた場合にも迅速に対応が可能です。

弁護士法人グレイスによる外部監査

複数の有資格者による安心の対応

複数の有資格者による安心の対応

弊所では法人として外部監査人に就任することで、複数の有資格者がそれぞれの専門性を活かした実のある外部監査を実施しております。

顧問弁護士として日常の監査業務の相談対応

顧問弁護士として日常の監査業務の相談対応

日ごろから顧問弁護士としてお選びいただくことで、外部監査事項に限定せず、日ごろより生じる監査業務についてのご相談をしていただけます。

紛争発生時の対応も可能

紛争発生時の対応も可能

弁護士特有の紛争事例の取り扱いが豊富にあり、万が一紛争に巻き込まれた場合にも迅速に対応できるほか、紛争後を知っているからこそ、紛争予防にも力を発揮します。

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