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訴訟・紛争解決

当事者間の協議によって解決に至ることができない場合、裁判手続を利用して解決を図ることになります。裁判手続に至る経過は様々です。当方から主体的に訴訟提起・調停手続の申立てを行う場合もあれば、ある日突然、裁判所から書類が届いて裁判手続に関与せざるを得なくなくこともあります。

1 裁判手続について

裁判手続は大きく2つに分類することができます。

① 話し合いで解決を図る民事調停手続
② 判決によって解決を図る民事訴訟

民事訴訟の中でも話し合いによって問題を解決することは可能です。しかしながら、、当事者間でどうしても折り合いがつかない場合、裁判所が判決によって紛争の解決を図ることになります。

裁判手続には、他にも労働審判手続や支払督促手続、民事執行手続等があります。弁護士はこれら手続の中から最適な手段を選択し、紛争解決に導くことができます。

2 裁判手続で弁護士が対応すること

法律により、弁護士以外の者が、報酬を得る目的で、訴訟代理人として裁判に関与することはできません。そのため、本人に代わって裁判手続を遂行できるのは基本的に弁護士だけとなります(訴額140万円以下の事件に限り、司法書士も訴訟代理人となることができます。)。

裁判手続において弁護士は大きく分けて以下の業務を行います。

① 裁判所に提出する書面作成
② 裁判期日の対応

裁判手続は書面によって進行していきます。一方当事者の言い分を明らかにする主張書面とこれを裏付ける証拠を提出し、期日において主張整理をし、争点を明確にしていく。その全場面で法的知識が必要となります。

3 裁判手続を弁護士に依頼するメリット

① 時間・労力が削減できる

時間・労力が削減できる

紛争当事者にとって、日常生活を送りながら紛争の解決をしていくということは想像以上のストレスがあります。また、紛争解決には専門的な知識が必要不可欠であり、これを習得していくことは容易ではありません。特に裁判手続を利用するためには高度な専門知識が求められるため、弁護士に依頼することなく裁判手続を進めていくことは極めて困難です。

このような問題は弁護士に依頼することで解決されます。代理人である弁護士が相手方と直接やり取りをし、裁判外での交渉から裁判手続までトータルでサポートするからです。依頼人は紛争解決のための時間・労力を削減でき、精神的負担も軽減されることになります。

② 適切な手続を選択できる

適切な手続を選択できる

裁判手続には複数の選択肢があります。それぞれの手続にはメリット・デメリットがありますので、事案に応じた手続を選択する必要があります。弁護士に依頼することで、複数の裁判手続の中から事案に応じて最も適切な手続を選択することができます。

③ 迅速な解決を実現できる

迅速な解決を実現できる

弁護士はあらゆる事件で一律に裁判手続を選択するわけではありません。ご依頼いただいた時点で、相手方から既に訴訟提起されているといった場合は別ですが、通常は、依頼を受けた旨を相手方に通知して裁判外での協議を試みます。弁護士が代理人として就任すると、相手方としては裁判手続も視野にいれざるを得なくなり、心理的圧力がかかることになります。その結果、相手方が対応を軟化させて早期妥結に至ることも少なくありません。

また、実際に裁判手続に至った場合も、弁護士が専門的知識に基づき依頼人の権利実現に向けて適切に訴訟遂行を行います。

4 弁護士法人グレイスのサポート内容

弁護士法人グレイスは 社を超える顧問先様からご縁をいただき、多種多様な事件に対応してきた豊富な裁判実績を有しております。

また、一級建築士や税理士といった他分野の専門家と連携しておりますので、これら専門家とのネットワークを駆使して依頼人の権利実現に注力しております。

紛争は早期対応が重要です。裁判手続も視野に入るような紛争を抱えておられる方は、是非弊所にご相談ください。

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