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医療機関に強い弁護士なら【医療機関の法律相談】

医療機関のための法律相談は弁護士法人グレイスへ

医療機関
1. 医療機関の経営上、こんなお悩みはございませんか?

弁護士が入るとこんなメリットがあります!

医者は法律上、正当な理由なく診療を拒絶することが禁止されていることから、残業が常態化しやすい職種の1つです。そのため、年棒制という名の下、固定残業代を採用している医療機関が多いのが現状です。

ところが、就業規則等を精査すると、固定残業代制として法律上有効とはいえないものが多く、実際には相当高額にわたる残業代が発生しているというケースが多いです。

これは医療機関が抱える労務問題のうちの1つですが、これ以外にも種々の労務問題が存在します。そして、医者は相対的に給与が高額にわたることが多いことから、ひとたびこれらの請求をされると、医療機関としては非常に多額の負担を迫られることもあります。

弁護士を活用することにより、労務問題が顕在化した場合にそれを迅速に解決することはもとより、これらの労務問題が顕在化する前にコンプライアンスを徹底し、事前にその芽を摘んでおくことが可能となります。

弁護士が入るとこんなメリットがあります!

当事務所は、企業法務部、事故・傷害部、家事部の3部署に分かれ、それぞれに特化したサービスをご提供しております。医療過誤等、医学的知見を要する紛争については、事故・傷害部が日々対応させていただいており、より有利な交渉が可能となります。

特に、医療過誤においては、真に「過誤」といえるものなのかという点が争点となることが多く、そこでは、医師にはどのような義務が課されており、当時の医療水準に照らし、医師がその義務を履行したといえるのかという法律判断が必須となります。また、どこまでが患者の請求し得る損害なのかを判断することも弁護士の職責となります。

弁護士が入ることで、これらを適切に判断し、事案を解決することが可能となります。

弁護士が入るとこんなメリットがあります!

経営権を巡って法人内部で争いが生じているとのご相談を頂くことがあります。

このような争いが生じているケースにおいては、理事会や評議員会等、法人内部の機関が適正に運営されておらず、あるいは形骸化し、その機能を十分に果たせていない場合もあります。

このような機関の健全な運営のために、法律の専門家である弁護士からのアドバイスを仰ぐことは非常に重要です。また、経営権を巡る争い等が生じている場合には、弁護士がその間に入って紛争解決にあたることも可能です。

医療機関

2. 医療機関の方のために、弁護士はこのようなことができます

労働紛争の事前予防

1.労働紛争の事前予防

医者という職業の特性上、医療機関は時間外労働に関する問題は避けては通れません。そのため、実態に沿った就業規則等を整備するなど適切な労務管理をする必要があります。

事前に弁護士に相談することにより労務問題が顕在化する前に、その紛争を事前予防することができます。

未払い賃金請求への対応

2.未払い賃金請求への対応

従業員から残業代請求を受けてしまった場合、弁護士にその対応をご依頼いただくことにより代理人として交渉をいたします。

弁護士が代理人に立つことにより、従業員からの残業代請求について適切な解決が可能となります。

医療過誤訴訟への対応

3.医療過誤訴訟への対応

医療過誤は、法律だけでなく医学的知見をもつ弁護士の存在が不可欠です。

当事務所では、事故・傷害部という事故に特化した弁護士が在籍しているため、医療過誤紛争にも対応することでき、より有利な交渉が可能となります。

経営権争いへの対応

3.経営権争いへの対応

理事会や評議員会等、法人内部の機関が適切に運営されるよう法律の専門家である弁護士がアドバイスすることができます。

また、仮に医療機関の経営権をめぐる紛争が生じている場合には、弁護士が介入し紛争解決にあたることが可能です。

医療機関

弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴

1

業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

原則としてどのような業種の企業様でも、顧問契約のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている企業様、当事務所の業務と利益が相反する企業様(消費者金融等)については、顧問契約をお断りさせていただいております。

また、鹿児島県以外の企業様でも、電話やメールによる法律相談が主体となることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。

2

関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能

関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能

顧問契約を締結していただいた場合、顧問契約の範囲内であれば、契約企業様の相談料は無料です。また、顧問契約を締結していただいた企業様の関連会社も、別途顧問契約を締結していただくことなく、原則として無料で法務サービスの提供を受けることが可能です。

更に、契約企業様だけでなく、役員・従業員様やそのご家族の方の法律相談につきましても、初回は無料とさせていただいております。

3

契約書や法律文書の書式のご提供

契約書や法律文書の書式のご提供

顧問契約を締結して頂いた場合、事案に必要となる契約書や法律文書の書式を提供しております。例えば、よく使う契約書等の書式を提供し、社内で作成して頂いた上で弁護士がチェックする、というやり方をとれば、弁護士費用の節約にもなります。

4

予防法務の体制構築をお手伝い

予防法務の体制構築をお手伝い

顧問弁護士の仕事はトラブルがあった時だけではありません。

むしろ、当事務所では、トラブルを未然に阻止することも、顧問弁護士の重要な任務であると考えています。大きなトラブルに発展する前に、トラブルの芽の段階からご相談いただくことはもちろん、例えば、売掛金・債権の未収を防止するための仕組みの構築などもお手伝いいたします。

5

セミナーや研修会のご提供

セミナーや研修会のご提供

顧問契約を締結していただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。

当事務所では、顧問先企業様に対して労務問題、会社法、株主総会対策、事業承継などのセミナー・研修会を、原則として無料で提供しております。

6

他士業の専門家との強力な連携

他士業の専門家との強力な連携

企業で起こる諸問題は、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯していることが多いものです。当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っております。

したがって、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。

7

顧問弁護士として外部へ表示することが可能

顧問弁護士として外部へ表示することが可能

顧問契約を締結して頂いた企業様の印刷物やウェブサイトに、顧問弁護士として当職の氏名を記載していただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼関係が増したり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます

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4. 当事務所の医療機関の解決事例

医療機関の解決事例

医療費の回収に成功した事例

1相談内容

病院で治療を受けたものの、当日診察料を支払うことができなかったことから診察料の後払いを認めたが、患者がその約束どおり診察料を支払わない

2争点

実際の未払い診察料の回収

3解決内容

診察料の請求訴訟を提起し、分割払いの和解が成立したが、同和解内容どおりの支払を行わなかったことから、相手方の給与を差し押さえることによって未払い診察料の全額の回収に成功

4弁護士の所感

未払い診察料請求訴訟を提起し、相手方の資力を考慮した分割払いを認める訴訟上の和解が成立したものの、相手方がその支払も行わなかった。そのため、相手方の就業先を前もって把握していたことから、給与を差し押さえるというプレッシャーをかけることによって、最終的には任意で未払い診察料の全額を回収することができた

本件では、相手方の就業先を把握していたことから、全額の回収ができた。通常相手方の財産についてはわからないことが多いが、今回はそれを把握していたことから確実に債権を回収しなければならない事案であり、かつ、それに成功でき弁護士としての仕事を確実に遂行できました。

医療機関の解決事例

解雇無効を争ってきた相手方に対し、そもそも解雇の事実がないとして請求額を大幅に減額させた事例

1相談内容

相談者である医療機関内で、入院患者の所有物が失われる事故が発生したため、従業員らがその入院患者の当日の担当看護師に事情を聴取したところ、当該看護師が何ら関与してもいないのに加害者扱いされたこと、それにより勤務が不可能になったことを理由として、解雇無効及びそれに基づく賃金の支払いを請求した

2争点

相談者が解雇したといえるか。

3解決内容

相手方にあたる看護師が労働審判を申し立てたものの、同審判期日において、大幅に請求額を減額させた上、退職理由を「自己都合」とする内容の和解が成立

4弁護士の所感

本件は、使用者側が解雇無効を主張された案件ですが、通常、解雇の有効性が争われる場合には、解雇に正当な理由があるのかの攻防が繰り広げられることが多いです。しかしながら、本件では、そもそも解雇の事実がないという主張を展開し、結果的には何ら解雇をしていないことを前提とした解決を図ることに成功いたしました(自己都合退職を内容とする和解成立)。

解雇に正当な理由があると判断されるためには非常に高いハードルが存在しますが、そもそも解雇をしていないのであれば、徹底して解雇の有無を争うべきです。労働者側が解雇を前提とする請求をしてきた場合、使用者側は果たして解雇したと評価されるような証拠が存在するのか、しっかり検証すべきです。

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