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IT業に強い弁護士なら【IT業の法律相談】

IT業のための法律相談は弁護士法人グレイスへ

IT業

1. IT業の経営上、こんなお悩みはございませんか?

弁護士が入るとこんなメリットがあります!

ITサービスの仕様を明確に定めないで取引を開始してしまうと、契約の相手方との間で仕様に関する認識の違いが生じる可能性があり、請負代金すら支払ってもらえない場合があります。

このようなIT業にありうるトラブルを防ぐために、仕様に関する規定を契約書に定めておく必要があります。これまでIT業関連の多数の契約書を作成してきた弁護士が実体に沿った契約書を作成することにより、紛争の事前予防を図ることが可能となります。

また、債権回収についても弁護士を介入させることにより、請負代金を回収できたという例もあります。

弁護士が入るとこんなメリットがあります!

IT業界において、技術や営業秘密の漏えいは、企業の存亡にかかわる重大な問題です。そのため、取引先との関係だけでなく従業員との関係といった会社内でも情報漏えい対策を講じる必要があります。IT業では、従業員の雇用時に秘密保持義務に関する誓約書の提供を求めたり、就業規則においても秘密保持義務に関する条項を定めておくことも考えられます。

場合によっては、競業避止(従業員や役員に対して、同業他社への転職等を禁止すること)に関する条項を就業規則や雇用契約書に定めることも検討すべきです。

そのほかにも、個人情報を扱う場合には、サービスに応じたプライバシーポリシーや利用規約の作成も必要となります。

弁護士が従業員を雇用する段階から介入することにより、IT業の営業秘密の漏えいのリスクを軽減することができます。

弁護士が入るとこんなメリットがあります!

IT業のシステム開発等においては、その開発について多数の下請けが存在する場合も少なくありません。その際、元請から不当な要求をされることもありえます。

弁護士として、そのような要求にも迅速に対応いたします。実際、約300万円の請負代金を支払わない相手方に対して訴えを提起した結果、遅延損害金まで含めた代金を回収したという例も存在します。

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2. IT業の方のために、弁護士はこのようなことができます

契約書の作成による紛争の事前予防

1.契約書の作成による紛争の事前予防

ソフトウェアやITサービスなどの作成を請け負った場合、契約書に契約条件を明確に定めないで取引を開始してしまうと、契約の相手方との間で仕様に関する認識の違いが生じ、請負代金の支払を受けられないこともあります。それだけでなく、納期に遅れたとして損害賠償請求を受けるリスクも存在します。

そこで、このようなIT業にありうるトラブルを防ぐために、仕様に関する規定など契約の実態に即した契約書を作成する必要があります。これまでIT業関連の多数の契約書を作成してきた弁護士が実態に沿った契約書を作成することにより、紛争の事前予防を図ることが可能となります。

債権回収への対応

2.債権回収への対応

適切な契約書を作成した場合であっても請負代金の支払いを受けられないこともあります。

このような場合、弁護士が内容証明郵便を送ることにより、支払いを受けられることもあります。実際、弁護士が介入したことにより、約300万円の請負代金を支払わない相手方に対して訴えを提起した結果、遅延損害金まで含めた代金を回収したという例も存在します。

IT業への支払いを固く拒んでいる債務者に対して弁護士が連絡をすることにより、少しでも多くの請負代金の回収が期待できます。

営業秘密漏えいへの対応

3.営業秘密漏えいへの対応

IT業界において、技術や営業秘密の漏えいは、企業の存亡にかかわる重大な問題です。そのため、取引先との関係だけでなく従業員との関係といった会社内でも情報漏えい対策を講じる必要があります。

例えば、IT業では、従業員に秘密保持義務に関する誓約書の提供してもらうことや就業規則においても秘密保持義務に関する条項を定めておくことも考えられます。場合によっては、競業避止(従業員や役員に対して、同業他社への転職等を禁止すること)に関する条項を就業規則や雇用契約書に定めることも検討すべきです。

弁護士が従業員を雇用する段階から介入することにより、営業秘密の漏えいのリスクを軽減することができます。

利用規約等の整備

4.利用規約等の整備

そのほかにも、WEB上で何かITサービスを提供する場合には、トラブルを予防するためにも利用規約等の整備が必要ととなります。

その他にも個人情報を扱う場合には、サービスに応じたプライバシーポリシー等作成も必要となります。弁護士が適切な利用規約を作成することにより、IT業関連の紛争の事前予防をはかります。

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弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴

1

業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

原則としてどのような業種の企業様でも、顧問契約のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている企業様、当事務所の業務と利益が相反する企業様(消費者金融等)については、顧問契約をお断りさせていただいております。

また、鹿児島県以外の企業様でも、電話やメールによる法律相談が主体となることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。

2

関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能

関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能

顧問契約を締結していただいた場合、顧問契約の範囲内であれば、契約企業様の相談料は無料です。また、顧問契約を締結していただいた企業様の関連会社も、別途顧問契約を締結していただくことなく、原則として無料で法務サービスの提供を受けることが可能です。

更に、契約企業様だけでなく、役員・従業員様やそのご家族の方の法律相談につきましても、初回は無料とさせていただいております。

3

契約書や法律文書の書式のご提供

契約書や法律文書の書式のご提供

顧問契約を締結して頂いた場合、事案に必要となる契約書や法律文書の書式を提供しております。例えば、よく使う契約書等の書式を提供し、社内で作成して頂いた上で弁護士がチェックする、というやり方をとれば、弁護士費用の節約にもなります。

4

予防法務の体制構築をお手伝い

予防法務の体制構築をお手伝い

顧問弁護士の仕事はトラブルがあった時だけではありません。

むしろ、当事務所では、トラブルを未然に阻止することも、顧問弁護士の重要な任務であると考えています。大きなトラブルに発展する前に、トラブルの芽の段階からご相談いただくことはもちろん、例えば、売掛金・債権の未収を防止するための仕組みの構築などもお手伝いいたします。

5

セミナーや研修会のご提供

セミナーや研修会のご提供

顧問契約を締結していただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。

当事務所では、顧問先企業様に対して労務問題、会社法、株主総会対策、事業承継などのセミナー・研修会を、原則として無料で提供しております。

6

他士業の専門家との強力な連携

他士業の専門家との強力な連携

企業で起こる諸問題は、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯していることが多いものです。当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っております。

したがって、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。

7

顧問弁護士として外部へ表示することが可能

顧問弁護士として外部へ表示することが可能

顧問契約を締結して頂いた企業様の印刷物やウェブサイトに、顧問弁護士として当職の氏名を記載していただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼関係が増したり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます

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4. 当事務所のIT業の解決事例

IT業の解決事例

競業避止義務違反を理由に懲戒解雇し、従業員に損害賠償請求した事例

1相談内容

従業員が別法人を設立して、自社と同内容の業務を行おうとしていることが発覚しました。

調査を進めてみると、単に別法人を設立して自社と同内容の業務を行おうとしているのみならず、自社の顧客情報を利用して営業活動を行い、実際に売上をあげていることが判明いたしました。

そこで、クライアントから当事務所宛に、この従業員の処遇と損害賠償請求の御相談をいただくことになりました。

2争点

争点は、その従業員が債務不履行責任を負うか否かと損害賠償額がいくらになるか、の2点になります。

しかしいずれも、事前の調査活動により、相当程度の証拠資料を集めることができていたため、もっとも懸念されていた点は、その従業員が自らの責任を認め、損害賠償請求に応じるか否か、という点にありました。

3解決内容

勤務時間中に従業員の勤務地に弁護士が赴き、その従業員に対して説諭したところ、その従業員は自らの責任を認め、損害賠償請求にも応じる意向を示したため、その場で合意書を作成し、調印手続を行いました。

合意内容にしたがって、後日その従業員から賠償金も振り込まれました

なお、その合意内容には、退職後も一定の競業避止義務を負う旨の条項を入れることに成功しています。

4弁護士の所感

競業避止義務の問題は、労使間の紛争で頻繁に争われる紛争類型の一つです。労働者は、会社に在籍中は、当該労働者の地位の高低にかかわらず、競業避止義務を負っているのが原則ですが、退職後は当然に競業避止義務を負うわけではありません。そのため、事前に就業規則等に退職後の競業避止義務を規定しておく必要があります。

仮に就業規則等に明確に規定されていないのであれば、退職時までに別途合意書や誓約書を取り交わしておくべきです。明確な合意が労使間で存在しなかった場合には、例外はありますが(最判平成22年3月25日民集64巻2号562頁)、当該労働者は退職後は競業避止義務を負わないと判断されることが多いです。

もしこのページをご覧になった方の中で、自社の就業規則の見直しをお考えになっている方や、問題行動を引き起こす従業員の処遇を考えている方、退職した従業員への損害賠償請求で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一度当事務所までご相談にお越しください。

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