建設業に強い弁護士なら【建設業の法律相談】

提携建築士のご紹介
弊所は、一般的な一級建築士ではなく、特に建築紛争に強い一級建築士と業務提携をしております。
建築紛争における交渉や裁判においては、建築に関する専門的な事項が重要な争点となることが少なくありません。そのため、法律の知識だけではなく、建築の専門的な知識も必要となります。
弊所は、建築紛争に長けた一級建築士と提携することにより、皆さまにとってベストな解決を常に目指して参ります。
提携建築士
胡桃設計一級建築士事務所 代表 木津田 秀雄 先生
保有資格
一級建築士、品確法による性能評価員、既存住宅状況調査技術者、CASBEE 評価員(戸建評価)、木造住宅の耐震診断と補強方法講習会受講

1. 建設業の経営上、こんなお悩みはございませんか?
弁護士が入るとこんなメリットがあります!
工事代金の未払いについては、弁護士が交渉により相手に支払いを求めます。相手に支払う意思がない際は、訴訟により判決を獲得し、強制執行による取り立てを行います。
追加工事に関しては、契約書や発注書を作っていないことを契機として事後的に代金の支払いを拒む発注者との間で紛争が生じるケースが多くあります。こうした合意の有無の立証には専門的なノウハウを必要とし、この点で弁護士を介入させるメリットがあります。
弁護士が入るとこんなメリットがあります!
工事の瑕疵に対しては、施主側が法的に見た際に過剰な請求を行っている可能性があります。仮に瑕疵があったとして、その瑕疵が賠償金額としてどの程度の金額と算定されるべきが妥当かは、非常に難しい法的判断となります。
弁護士が代理人となることで、相手方の請求が過剰に不当になっていないかを判断し、法的観点から正当な範囲での賠償内容に納まるよう弁護いたします。
弁護士が入るとこんなメリットがあります!
工事が途中で中断した際は、その出来高に応じた報酬を請求することが可能です。こうした出来高部分を切り取った報酬請求には施主側から強固な反対にあうケースが多いのですが、出来高部分が金額としてどの程度と評価されるべきかはやはり難しい法律問題となります。
クライアントが行った仕事の対価が不当に廉価に算定されることがないよう、弁護士であれば、各種証拠資料の収集から始まり、解決に至るまでクライアントを弁護することが可能です。

2. 建設業の方のために、弁護士はこのようなことができます
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- 01. 発注者からのクレーム・発注者とのトラブルの対応
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建設業は、建設工事・建築物の金額が大きくなること、建設工事・建築物の内容が発注者ごとに異なることから、発注者との間で紛争に発展する可能性が高い業種です。また、紛争化した際には、建設工事・建築物の内容に関して、建築・土木に関する知見を参照したうえで、対応にあたる必要があります。
このように、建設業は、発注者との間での紛争リスクが高い類型ですが、初期対応から弁護士が介入することにより、紛争の適切な解決が望めます。
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- 02. 建築業法の対応
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建設業は、建設業法による全面的な規制を受けています。法務の観点から重要なものとして、まず、一般建設業と特定建設業に大別され、それぞれに応じた許可の基準が設けられています。また、建設業法と国土交通省が作成している建設業法法令遵守ガイドラインには、下請会社を保護するための規制が詳細に規定されています。
建設業は、これらの規制を遵守すながら遂行する必要がありますが、弁護士による支援を受けることで、適切な対応が可能になります。
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- 03. 人事労務の対応
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建設業を営むにあたって、従業員の問題は、避けて通ることができません。
建設業は、勤務時間が長く、かつ、建設現場への直行・建設現場からの直帰という特性があるため、労働時間の把握が難しく、結果として、時間外労働のリスクが他業種よりも高くなります。退職した元従業員から、未払い残業代の請求をうけることがよくあります。
また、人手不足の問題から、正社員ではなく、外部から作業員を調達することも多いため、正社員とは異なる問題として、いわゆる「偽装請負」の点に関する対応も必要になります。建設業を営むにあたり、労務問題は、弁護士による対応が必要な、最重要の法務問題といえます。
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- 04. 外国人の技能実習生への対応
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建設業は、人手不足の問題から、外国人労働者を受け入れることが多い業種の一つです。外国人労働者の雇用方法の中で、よく利用されるのが、技能実習生の受入れです。
技能実習生の受入れは、法律に基づく制度に従って行われる必要がありますので、技能実習に関する法律の理解が不可欠です。当事務所は、技能実習に関する案件を多く取り扱っており、適切な対応が可能です。
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- 05. 契約書等の作成及びリーガルチェック
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建設業法19条1項では、一定の事項について書面化することが求められています。また、同条2項では、一定の事項を変更する場合にもその変更内容を書面化することとされています。
そのため、建設業を営むにあたって、契約書等の作成は避けては通れません。当事務所では、工事を請け負うにあたって必要な契約書の作成からそのリーガルチェックを行うことが可能です。

3. 当事務所の建設業の解決事例
建設業の解決事例
請負代金を支払わない注文者に対する請負代金請求訴訟において全部認容判決を獲得した件
1相談内容
本件は請負代金の請求事件です。依頼者が請負人として住宅のリフォーム工事を請け負い、その工事を完了したが注文者が請負代金を支払わないことから訴訟となったという事案です。
その注文者が請負代金を支払わない理由は、依頼者はあくまで下請業者であり、依頼者とは別の元請業者に対して請負代金を支払っているというものでした。
また、交渉にも全く応じないためやむなく訴訟を提起しました。
2争点
依頼者と注文者との間で請負契約が成立しているか、それとも依頼者が下請業者として同リフォーム工事に関与していたのか。
3解決内容
裁判所に当方の主張を全面的に認めてもあり、全部認容判決を獲得いたしました。
4弁護士の所感
本件はそもそも依頼者と注文者との間で契約書を交わしていませんでした。他方、元請業者とされる業者と注文者との間では契約書や領収書が存在するため、証拠上は当方が不利な状況でした。
しかし、契約書や領収書の不備を指摘することや交渉過程をその際に使用した資料を証拠として提出しながらストーリーを組み立て、さらには、こちらが下請をお願いした業者に依頼者がすべて元請業者として工事にかかわっていることを書面化してもらう等間接証拠を集めることによって、最終的に裁判所に当方の主張を認めていただくことができました。
当方のストーリーをしっかりと構築しそれを支える証拠を収集することによりこのような結果を得ることができました。
建設業の解決事例
不当な下請代金の値引きを主張する元請業者に対して下請代金全額を支払わせた事例
1相談内容
相談者が元請から下請工事を受注し、工事を完成した後、元請に対し下請代金を請求したところ、元請から工事代金の値引きを迫られた。相談者が同値引きに応じない姿勢を示せば、下請代金の支払いが受けられない可能性が極めて高かったことから、どう回収すべきかが相談内容であった。
なお、この元請と相談者との間では、契約書や注文書、注文請書等の書類の授受の経緯はなく、相談者が見積書及び請求書を元請に対し、交付しているだけであった。
2争点
元請からの下請代金の値引き請求は認められるか。
3解決内容
相談者からの聴き取り内容に従い、下請代金全額を請求する内容証明郵便を送付後、約一週間の間、元請との交渉を継続し、相談者が求めていた下請代金の全額を回収。
4弁護士の所感
下請業者が元請から不利益な内容の要求を迫られたり、不当に下請代金を減額されたりするケースは非常に多く散見されます。
下請業者と言うと、建設業が最もイメージされやすいですが、各種業務委託における委託先の業者も同様であり、これらも含めた、いわゆる「下請いじめ」は社会的にも問題となっております。建設業法、独占禁止法、下請法などの各種法令はこれら「下請いじめ」に対応するものとなっており、その法的知識が元請業者に対する有効な武器となります。
本件では、元請が契約書等、必要な書類を一切作成しないまま、見積書の内容を工事完成後になって問題視したり、不当に工事代金の減額を迫るケースであったことから、建設業法に基づく所轄官庁への事実申告も辞さない構えを示したところ、無事下請代金の全額が回収できました。
建設業の解決事例
請負代金の請求を行い全額回収した事例
1相談内容
本件は請負代金の請求事件です。
相談内容は、シンプルで、依頼会社を請負人、相手方を注文者として請負契約を締結したものの、相手方が請負業務を完成させ、その成果物を引き渡したのにもかかわらず、請負代金を支払わないというものです。
2争点
請負代金が回収できるか。
3解決内容
請負代金及びこれに対する遅延損害金、訴訟費用等の全額を回収することに成功しました。
4弁護士の所感
本件は、交渉から受任した案件でしたが、相手方がまったく請負代金を支払う意向を示さなかったために訴訟手続きに移行しました。訴訟においても相手方が出頭しないこともあり、判決までに至りました。
訴訟を提起する段階から、相手方が誰からいつ業務を請け負ったからを把握する手段があり、実際、判決獲得後に強制執行によりその債権を差押え、結果的に請負代金全額を回収することができました。
強制執行はうまくいかないことも多いですが、事前の調査が実を結んだ例といえます。
建設業の解決事例
工事代金の支払いを拒絶する発注者に対し、訴訟により工事代金の支払いを請求した事例
1相談内容
ゼネコンとして相手方(発注者)と請負契約を結び鉄筋コンクリート製の共同住宅を建設した。本件は、もともと、別会社が受注して基礎工事の途中までを行ったがその後発注者とトラブルになり、残工事を引き継いだものであった。
予算ありきの現場であり、当初は施主も、「この予算の中に納まるよう自分もできる限りの協力を行うので受けて欲しい」と殊勝であったが、請負契約が結ばれた後は、協力するどころか、自ら工事現場に介入しては正規の下請け業者であるかのごとくこちらに請求書を送付してきた。
現場を完了させるために当該請求書のとおりに支払いは行ってきたが、その後、建物の完成金を支払うことを拒んだため、工事完成後も発注者には鍵を引き渡さなかった。
発注者の側は、その後、鍵を別業者に頼んで入れ替え、元請けを無視する形で建物の保存登記を行い、その利用を開始した。未払いの完成金を請求して欲しい。
2争点
請負契約で合意された元請けの工事範囲。
3解決内容
未払いとなっていた工事代金の9割以上を認容する判決を獲得した。
4弁護士の所感
本件は、4年以上の長きに渡り係属した裁判でした。主要争点は、請負契約で約束された元請けの工事範囲がどこまで及ぶかであり、通常は問題とならない議論かと思います。
ただし、本件には、①引継ぎの現場であったこと、②発注者の側から「この予算の中に納まるよう自分もできる限りの協力を行うので受けて欲しい」との懇請があったこと、という2点の特殊性がありました。クライアントは、①・②を考慮し、予算内に収めるため、共同住宅本体の附属建物であるトランクルームを建設対象から除きましたが、この点を発注者の側も了解していたことを裏付ける直接証拠がないという事案です。
建築の専門訴訟であり、直接証拠が存在せず、他方で現象を理解するために必要となる解析対象資料は膨大であり、非常に労力を費やした事件ですが、判決内容はほぼこちらの意向に沿うものとなりました。
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4. 建設業 相談事例
1. 建物新築に際し、私道掘削の許可に持分権者が同意してくれないが、どうしたら良いか。
私道掘削の目的によって対応が変わります。当該持分権者の同意なく工事ができる場合もありますので、弁護士へのご相談をおすすめいたします。
2. 下請けに工事を常用で契約したつもりだが、請負契約と主張されている。
契約内容に当事者間で齟齬が生じないよう事前に契約書を交わすことが重要となります。本事例でも、このような予防策が重要であったと思います。
3. 解体工事を受注したが、工事内容に雑草除去処分が含まれているかどうか揉めている。
工事契約内容の争いは事実認定の争いとなりますので、まさに弁護士の腕の見せ所です。弊所では他の客観的な証拠との整合性等を考慮して、どのように契約内容を立証するか、詳細なアドバイスを差し上げております。
4. 下請けと請負契約を締結したが、労働組合から団体交渉の申込みをされた。請負と雇用の区別はどう理解すればよいか。
建設業では、複数の下請が存在する重層構造になることがよくあります。また、個人の下請業者が、事実上、元請の従業員と同様の指揮命令下で業務に従事していることもよくあります。このような場合には、請負と雇用の区別が曖昧になることがあり、このような事態に陥る可能性がありますので、注意が必要です。
5. 下請けとの間で工事代金のトラブルになったが、元請けや施主に連絡をされて困っている。
元請と下請との間での代金トラブルは、建設業法や下請法といった諸法令により、特に元請の行為が規制されていることに注意して対応すべきです。他方、下請と施主との間には契約関係がありませんので、元請として下請業者に対し「施主に連絡しないよう」警告すべきであり、それでも止めなければ弁護士に相談すべきです。
6. 一括下請けの禁止との関係でどこまで関与していれば、違反にならないか知りたい。
一括下請けに該当するかは、「実質的に関与」があるかを基準に判断されます。この「実質的関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことをいいます。一括下請けの禁止に違反すると営業停止処分を受けるおそれがありますので、弁護士にご相談のうえ対応することをおすすめいたします。
7. 契約当事者になっていないのに、下請けとして契約の当事者になっているとして工事代金の支払いを求められている。
請負契約が重層的に存在する場合、契約当事者が誰であるかが問題となりえます。そのため、契約書の作成は必須といえます。
8. 下請け工事を請け負い、工事も完了させた。そのため、工事代金の請求を元請けに対して行ったが「完成写真が出ていない」。「施工不備があってそれどころじゃない」という理由で代金を支払ってもらえない。
回収の方法(交渉、支払督促、訴訟等)のみでなく、請求の相手方についても検討を要する事案です。
9. 建設工事の遅延等が生じた場合の判例をお教えていただきたい。
建設工事の遅延は、様々な原因により発生します。遅延が発生した場合の損害等について、一律のルールがあるわけではなく、裁判例でも事案ごとに判断が異なっています。そのため、ご相談いただいている事案と類似する裁判例の探索が重要になります。
10. 工事を発注したが、完成が遅延している上、基礎部分を含む複数箇所に重大な瑕疵があるのではないかと考えている。
重大な瑕疵により建て替えを要する場合は、建替費用相当額の損害賠償を請求することができますので、当該瑕疵部分が建て替えを要するほど重大なものかの検証が重要になります。
11. 下請けとして、建物の建設及び賃貸に関する依頼を受けたが、途中で契約をキャンセルされた。
契約が途中でキャンセルされた場合には、すでに行なった工事の出来高分の請負代金が請求できる可能性があるため、その分を計算し、請求していくことが考えられます。
12. 下請けとして屋根の修理などを行っているが、注文者である元請け業者から工事契約金額の値引きを求められた。値引きに応じる必要があるか相談したい。
契約内容の変更には当事者全員の合意が必要ですので、法的には応じる必要はありません。但し、紛争予防の観点から柔軟な話し合いを行うことは望ましいです。
13. 下請けとして太陽光発電に伴う伐採の依頼があり、現地で打ち合わせし、重機を運ぶ業者に依頼して機械の搬入もした。しかし、理由をつけて2度も工事が延期となった。注文者に対して、現地までの移動費や既に発生した費用を請求したい。
このようなケースでは、そもそも工事自体が行われていませんので、すでに支出した費用の支払請求を検討することになります。工事自体に着手していないケースでは、注文書・注文請書が揃っていないことがあるため、電子メール等でのやり取りを証拠とすることが多くなりますので、その観点での証拠集めも重要になります。
14. 元請として発注を受けた工事について、見積書を作成し、注文者に渡した。その後、見積書記載の金額では割りに合わない仕事であったことから、代金の増額を注文者に口頭で伝え、同意を取った。しかし、現地の実測面積及び単価で当事者に認識の違いが生じて、トラブルとなっている。この状況で何ができるのか相談したい。
請負代金の額の問題と、実地面積等についての当事者間の齟齬とは法律上別問題であり、両者を区別して解決していくことが考えられます。もっとも、当事者間で工事代金と損害金等とを相殺することについて合意することにより、紛争を一回的に解決することができます。この点での注意は、相殺は原則として一方当事者の意思表示により効力が生じますが、請負関係においては、元請からの相殺の意思表示による下請代金の減額につき法律上の規制がありますので、注意が必要です。
15. 解体工事の下請け工事を行ったが、元請けから支払いを受けられないかもしれない。
請負代金の回収を図る必要が生じ得ます。元請けの取引銀行や所有物件等の財産調査を行ったり、支払に関して書面を取り付けておく等をして、請負代金を回収する際に有利となるよう備えておくことが重要です。
16. 発注していた建設工事が新型コロナの影響で途中でストップすることとなり、出来高で精算することとなった。その際、こちらが提示する出来高よりも高い割合での請求を元請会社から受けたため相談したい。
当事者間の出来高に関する認識の齟齬は生じやすいと考えられます。また、出来高の確定も難しい場合が少なくありません。そのため、契約段階で工事内容やスケジュールを確定し、紛争を事前に予防することが重要です。
17. 下請けとして相手方と建築請負契約を締結し、相手方から請負代金が支払われる予定だったものの、こちらが作成した請求書の不備などを理由に相手方が支払いをしない。
支払拒絶の理由を額面とおり形式的な不備と考えるのにやや疑問がある事案です。契約内容、工事完成状況、資金繰り等の観点からも検討することが重要です。
18. 当社が発注元として相手方へ注文書を発行して下請を依頼したものの、引渡しがされずに困っている。
引き渡しを受けることができない場合には、その理由・状況に応じた対応を検討する必要があります。そもそも建設工事が遅延しているようなケースであれば、遅延の程度を考慮したうえで、引き渡しの期限を延長しつつ、遅延損害金の請求を検討することになります。遅延の程度が著しいケース・何らかの技術的な理由により完工自体がほぼ不可能なケースの場合は、契約を解除して損害賠償請求を求めるという選択肢になります。
19. 発注者として、旅館のリノベーション工事を依頼している。相手方の対応・工事がずさんであるため、途中解約したい。
工事は一定の場合を除き、いつでも解約することが可能です。もっとも、相手方に対して解約によって生じる損害を賠償しなければならない場合もありますが、本件の場合、相手方の対応や工事が杜撰であるということですので、一方的に解約の意思を表示すれば足りると考えられます。

5. 弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴
- 1 業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い
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原則としてどのような業種の企業様でも、顧問契約のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている企業様、当事務所の業務と利益が相反する企業様(消費者金融等)については、顧問契約をお断りさせていただいております。
また、鹿児島県以外の企業様でも、電話やメールによる法律相談が主体となることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。
- 2 関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能
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顧問契約を締結していただいた場合、顧問契約の範囲内であれば、契約企業様の相談料は無料です。また、顧問契約を締結していただいた企業様の関連会社も、別途顧問契約を締結していただくことなく、原則として無料で法務サービスの提供を受けることが可能です。
更に、契約企業様だけでなく、役員・従業員様やそのご家族の方の法律相談につきましても、初回は無料とさせていただいております。
- 3 契約書や法律文書の書式のご提供
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顧問契約を締結して頂いた場合、事案に必要となる契約書や法律文書の書式を提供しております。例えば、よく使う契約書等の書式を提供し、社内で作成して頂いた上で弁護士がチェックする、というやり方をとれば、弁護士費用の節約にもなります。
- 4 予防法務の体制構築をお手伝い
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顧問弁護士の仕事はトラブルがあった時だけではありません。
むしろ、当事務所では、トラブルを未然に阻止することも、顧問弁護士の重要な任務であると考えています。大きなトラブルに発展する前に、トラブルの芽の段階からご相談いただくことはもちろん、例えば、売掛金・債権の未収を防止するための仕組みの構築などもお手伝いいたします。
- 5 セミナーや研修会のご提供
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顧問契約を締結していただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。
当事務所では、顧問先企業様に対して労務問題、会社法、株主総会対策、事業承継などのセミナー・研修会を、原則として無料で提供しております。
- 6 他士業の専門家との強力な連携
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企業で起こる諸問題は、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯していることが多いものです。当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っております。
したがって、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。
- 7 顧問弁護士として外部へ表示することが可能
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顧問契約を締結して頂いた企業様の印刷物やウェブサイトに、顧問弁護士として当職の氏名を記載していただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼関係が増したり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます。
6.建設業コラム
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