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飲食業に強い弁護士なら【飲食業の法律相談】

飲食業のための法律相談は弁護士法人グレイスへ

飲食業

1. 飲食業の経営上、こんなお悩みはございませんか?

弁護士が入るとこんなメリットがあります!

飲食業では、アルバイトやパートの方を含む従業員の労務管理が重要な地位を占めております。そんな中、既に退職した従業員が後になって過去の未払い残業代を請求してくることがままあります。

当事務所では、そうした残業代トラブルへの対応に関する数多くのノウハウを保有しており、飲食業の事前の労務管理についても適宜アドバイスをさせていただきます。また、紛争発生後もクライアントを代理して交渉し問題の解決を図ることが可能です。

弁護士が入るとこんなメリットがあります!

飲食業では、顧客からの理不尽なクレームに悩まされることがままあるかと思います。当事務所では、そうした日常的に発生するクレームにも、クライアントを代理して迅速に対応いたします。

仮にクライアントの側に落ち度があったとして、法的責任をどこまで追わなければならないかは高度な法律判断となります。当事務所であれば、そうした飲食業の賠償問題に関しても豊富なノウハウを保有しており、クライアントを適切に弁護することが可能です。

弁護士が入るとこんなメリットがあります!

顧客の中には、面白おかしい記事を書くために特定の飲食店や会社をやり玉に挙げてあることないことを記事にしてインターネット上に掲載する方がいます。ネットの伝播性はあなどりがたく、こうした記事によりその飲食店の信用が毀損されかねない事態が生じます。

当事務所では、そうした飲食店に向けた誹謗中傷の削除発信者情報の特定についても迅速に対応する準備がございます。

飲食業

2. 飲食業の方のために、弁護士はこのようなことができます

利用者からのクレーム・利用者とのトラブルの対応

1.利用者からのクレーム・利用者とのトラブルの対応

飲食業の相手方は、個人になります。個人のお客様として、様々な利用者やそのご家族に触れることになります。しかし、その中には、およそ正当といえないクレームをされる方もいらっしゃいます。

また、直接のクレームではなく、SNSを通じた書き込みにより、拡散する可能性もあります。初期対応から弁護士が介入することにより、紛争の早期鎮静化と適切な解決が望めます。

店舗の賃貸借の対応

2.店舗の賃貸借の対応

飲食業を営むにあたって、店舗を賃借により使用することが多いと思われます。飲食業は、店内での調理、多数の個人客の来店等の事情により、賃貸借の開始時の条件を明確にしておくことが望まれます。

また、同様の事情により、退去時に、貸主との間で、建物の原状回復をめぐってトラブルになる可能性が高くなります。賃貸借契約の締結時と退去時の双方で、弁護士による支援を受けることで、適切な対応が可能になります。

人事労務の対応

3.人事労務の対応

飲食店を営むにあたって、従業員の問題は、避けて通ることができません。飲食店は、営業時間が長いという特性があるため、時間外労働のリスクが他業種よりも高くなります。退職した元従業員から、未払い残業代の請求をうけることがよくあります。

また、パート・アルバイトを雇用することも多いため、正社員とは異なる処遇・対応も必要になります。飲食店を営むにあたり、労務問題は、弁護士による対応が必要な、最重要の法務問題といえます。

フランチャイズ制度への対応

4.フランチャイズ制度への対応

飲食業を営むにあたって、いわゆるフランチャイズに加入することを検討する場合があります。これには、フランチャイズにより、自社ブランドの飲食店を展開したいと考える側(フランチャイザー)と、既存のフランチャイズに参加する形で店舗のオーナーになりたいと考える側(フランチャイジー)の2つがあります。

当事務所は、飲食店のフランチャイズ案件を多く取り扱っており、いずれの側でも適切な対応が可能です。

飲食業

弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴

1

業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

原則としてどのような業種の企業様でも、顧問契約のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている企業様、当事務所の業務と利益が相反する企業様(消費者金融等)については、顧問契約をお断りさせていただいております。

また、鹿児島県以外の企業様でも、電話やメールによる法律相談が主体となることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。

2

関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能

関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能

顧問契約を締結していただいた場合、顧問契約の範囲内であれば、契約企業様の相談料は無料です。また、顧問契約を締結していただいた企業様の関連会社も、別途顧問契約を締結していただくことなく、原則として無料で法務サービスの提供を受けることが可能です。

更に、契約企業様だけでなく、役員・従業員様やそのご家族の方の法律相談につきましても、初回は無料とさせていただいております。

3

契約書や法律文書の書式のご提供

契約書や法律文書の書式のご提供

顧問契約を締結して頂いた場合、事案に必要となる契約書や法律文書の書式を提供しております。例えば、よく使う契約書等の書式を提供し、社内で作成して頂いた上で弁護士がチェックする、というやり方をとれば、弁護士費用の節約にもなります。

4

予防法務の体制構築をお手伝い

予防法務の体制構築をお手伝い

顧問弁護士の仕事はトラブルがあった時だけではありません。

むしろ、当事務所では、トラブルを未然に阻止することも、顧問弁護士の重要な任務であると考えています。大きなトラブルに発展する前に、トラブルの芽の段階からご相談いただくことはもちろん、例えば、売掛金・債権の未収を防止するための仕組みの構築などもお手伝いいたします。

5

セミナーや研修会のご提供

セミナーや研修会のご提供

顧問契約を締結していただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。

当事務所では、顧問先企業様に対して労務問題、会社法、株主総会対策、事業承継などのセミナー・研修会を、原則として無料で提供しております。

6

他士業の専門家との強力な連携

他士業の専門家との強力な連携

企業で起こる諸問題は、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯していることが多いものです。当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っております。

したがって、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。

7

顧問弁護士として外部へ表示することが可能

顧問弁護士として外部へ表示することが可能

顧問契約を締結して頂いた企業様の印刷物やウェブサイトに、顧問弁護士として当職の氏名を記載していただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼関係が増したり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます

飲食業

4. 当事務所の飲食業の解決事例

飲食業の解決事例

退職した従業員の競業行為を辞めさせた事例

1相談内容

依頼者の従業員が突然仕事をやめ、競業店舗で就業を開始している。さらには、依頼者の店舗の従業員や顧客を引き抜こうとしているので、これを辞めさせたい。また、依頼者は住居も提供していたが、その住居からも退去しており、現住所も不明であり、かつ、その賃料も支払っていないため、この未払い賃料も回収してほしい

2争点

この元従業員の依頼者の従業員及び顧客の引き抜き行為が依頼人の就業規則上の競業避止義務違反となるか及び賃料の支払いを受けることができるか

3解決内容

元従業員に対して、依頼者の従業員と顧客の引き抜き行為について謝罪させたうえで、今後一切依頼者の従業員及び顧客に対して同様の行為をしないことを誓約させた。また、未払いの賃料を分割にて支払う合意をすることにより本件を解決。

4弁護士の所感

まず、本件では、この従業員が突然退職し、依頼者が提供した住居からも退去していたため、どのように連絡を取り、交渉の機会を設けるべきかについても課題がありました。この点は、相手方の方が退職日までの賃金を請求してきたため、この機会を利用し、直接会うことができたため解決できました。

しかし、賃金の支払いが遅れることは依頼者にとっても不利となるため、できる限り早く相手方に会い、かつ、引き抜き行為の証拠の収集も行う必要がありました。

そして、実際に相手方に賃金を支払う際に、引き抜き行為について証拠を交えて話をして、引き抜き行為について謝罪させたうえで、未払い賃料の支払いもさせることに成功しました。一回の交渉で、すべてを合意できたため、紛争を早期に解決することもできました

飲食業の解決事例

フランチャイズ契約の解除に基づく損害賠償請求を行い、これを認めさせた事例

1相談内容

本件はフランチャイズ契約の解除に基づく損害賠償請求事件です。

相談内容は、依頼者はフランチャイズ契約を締結したものの、相手方が契約当初から様々な理由をつけてフランチャイズの店舗を運営するために必要な備品を引き渡さないため、フランチャイジーとしての営業を全くすることができなかった。そのため、同契約の解除に基づく原状回復及び損害賠償として金銭の支払を請求したというものでした。

2争点

フランチャイズ契約を解除するにあたって相手方に債務不履行が認められるか及び損害額

3解決内容

相手方は依頼者に対して、フランチャイズ契約の終了の確認、依頼者がこれまでに支払ったロイヤリティー等の全額、研修参加に要した費用及び多少の逸失利益を支払う合意をすることに成功しました。

4弁護士の所感

本件では、相手方がそもそも債務不履行の事実について争っていましたが、証拠としてメールでのやり取りを提示することにより債務不履行の事実について実質的に認めさせ、加盟金やロイヤリティー、その他研修に要した費用等の支払いをしていただくことに成功しました。

また、本件では、実質的に業務を開始していないため、逸失利益の存在や逸失利益の算定が困難という状況がありました。

しかし、依頼者はフランチャイズ契約のために、従業員を雇ったり店舗の準備にも費用を費やしていること等を説明のうえ、多少の逸失利益を支払ってもらうことに成功しました。

飲食業の解決事例

未払い賃金を請求された事件で相当程度減額のうえ和解を成立させた事例

1相談内容

退職した従業員3人から未払い賃金(時間外労働に対する対価)があるとして、訴訟を提起された

2争点

未払い賃料の存否

3解決内容

未払い賃金が存在することは認めつつ、その額を一定程度減額し、付加金及び遅延損害金もなしとする和解が成立。

4弁護士の所感

証拠上、未払い賃金があることは否定できなかったことから未払い賃金をどこまで減額できるかが大きな課題であった。相談者は、法律上有効とはいえないものの、時間外労働に対する対価も含む趣旨で定期的に手当てを支給していたことから、その分については減額をしたいと考えていました。

結果的には、請求額を遅延損害金を含めれば、3割以上減額することができ、クライアントにとっても経済的メリットのある解決となりました

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