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労働基準監督署対応

1 労働基準監督署とは?

労働基準監督署とは、労働基準法等に基づく事業場に対する監督指導、申請受理、相談業務、労災保険の給付の調査決定などを行う厚生労働省の出先機関です。

労働基準監督官には事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、使用者や労働者に対して尋問を行うことができる権限を有しています(労基法101条)。

2 労働基準監督署による調査の種類

労働基準監督署の業務として「臨検監督」があります。これは、実際に企業に訪問して労働環境を調査し、労働基準法等関係法令に違反していないかを確認することです(立ち入り調査)。原則として企業はこの調査を拒否することはできません。

(1)定期監督

労働基準監督署が当該年度の監督計画に基づいて調査対象となった企業に対して行う調査です。

(2)申告監督

労働基準監督署が労働者から直接申告を受けたことを契機に、申告内容の真偽を確認するために実施される調査です。

(3)災害時監督

業務中に一定の規模を超える労働災害が発生した場合に、原因究明と再発防止のために実施される調査です。

(4)再監督

上記のいずれかの調査で違反があった場合、是正勧告書を交付されます。これに基づいて労働環境が改善されたか否かを確認するために実施される調査です。

3 調査の流れ

労働基準監督署による立ち入り調査は、原則として以下のとおりの流れとなります。

(1)予告

(1)予告

調査前にあらかじめ電話や書面によって調査予定日の事前予告がなされてから行われる場合が多いところです。たdし、事前予告をすると実態を確認することができないと判断されるような場合には、抜き打ち調査が行われることもあります。

また、労働基準監督署から「出頭要求書」が届き、書面において指示された書類を持参して、企業が労働基準監督署に出向き聞き取り調査が行われる場合もあります。

(2)調査

(2)調査

当日、労働基準監督官による立ち入り調査が行われます。内容としては、労働関係帳簿の確認、会社代表者等への聞き取り調査、事業場内への立ち入り調査、労働者への聞き取り調査、口頭による改善指導や指示が行われます。

(3)是正勧告書等の交付

(3)是正勧告書等の交付

調査の結果、労働関係法規違反があると認められた場合には、労働基準監督官は、会社に対して「是正勧告書」を交付します。

会社はこれに対し、指定された期日までに是正し、是正報告書を提出することになります。

4 労働基準監督署の調査対応と事前整備の必要性

労働基準監督署からの予告があった場合には、調査には書類の準備や聞き取りに対する想定など、準備をして臨むことが大切です。

仮に労働関連法令を遵守した社内体制が構築できていない場合であっても、必要以上に恐れる必要はなく、労働基準監督官の調査に誠実に対応したうえで、直ちに適切な是正を行うことが必要です。

弁護士法人グレイスでは、①調査に対する事前準備(書類、聞き取り調査に関する準備)の助言、②立ち入り調査への同席が可能です。また、③調査後の是正方法についても全面的にサポートさせていただきます。

また、調査前後において、日々の各種労働関係書類を精査し、不備に関しては修正等を行い、就労環境の是正の業務も行っております。

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