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退職勧奨同席(懲戒解雇・懲戒免職)

弁護士による退職勧奨の同席

退職勧奨とは

弁護士法人グレイスの顧問契約

問題のある従業員を退職させる方法 – 自主的な退職を促す「退職勧奨」–

中小企業からのご相談の中で、従業員を巡るトラブルは珍しくありません。経営者から「辞めてもらいたい従業員がいるが、懲戒解雇してよいか」というご相談が弁護士に寄せられるケースは多くあります。
日本の労働法制下においては、会社が従業員を懲戒解雇することは簡単には認められません。そこで、従業員を退職させるためには、会社が当該従業員を懲戒解雇する方法ではなく、従業員が自主的に退職するように会社が促す方法(退職勧奨)も検討すべきといえます。

退職勧奨とは

退職勧奨とは、従業員が自主的に退職するように会社が促すことをいいます。解雇とは異なり、退職するか否かの判断は、従業員が行うことになります。すなわち、あくまでも従業員の自由な意思決定による退職ですので、退職する旨の意思表示をするように会社が強要することや高圧的に要求をすることは許されません。

退職勧奨において強要等があった場合、退職勧奨によって自主的に退職したと認識していた元従業員から、退職勧奨が不法行為にあたると主張して損害賠償を求める裁判を起こされるおそれもあります。

退職勧奨に弁護士が同席するメリット

退職勧奨のルールは法律に明示的に書かれてはいない
– 退職勧奨に弁護士が同席するメリット1 –

当事務所の顧問契約実績

退職勧奨は、あくまでも従業員の意思決定を促す働きかけですので、その手順が法律によって定められているわけではありません。しかし、過去に退職勧奨について争われた裁判は多くあります。代表的な裁判例によれば、労働者が自発的な退職意思を形成するために社会通念上相当と認められる限度をこえて、当該労働者に対して不当な心理的威迫を加えたり、その名誉感情を不当に害する言辞を用いたりする退職勧奨は不法行為となる、と解されています。退職勧奨を実施するにあたっては、後に従業員から問題にされないよう裁判例で違法とされた事例を踏まえて細心の注意を払うことが必要になります。そのため、退職勧奨を適切に進めるためには、労働法とそれにかかわる裁判例に詳しい弁護士が退職勧奨に同席することが不可欠といえます。

退職勧奨の場を冷静で前向きな話し合いの場にする
– 退職勧奨に弁護士が同席するメリット2 –

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また、退職勧奨の場に弁護士が同席することで、当事者である会社と従業員が冷静に話を進めることができるというメリットがあります。退職勧奨の場に会社の部外者である弁護士が同席することで、会社も従業員が感情のぶつけ合いになる事態を抑止することが可能です。また、弁護士を同席させることで、退職勧奨を本気で進めるという会社の強い決意を従業員に伝えることができます。さらに、これにより、従業員に現状を冷静に認識させ、従業員自身に冷静な決断を促すことにもつながります。

交渉のプロである弁護士
– 退職勧奨に弁護士が同席するメリット3 –

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退職勧奨は、会社が従業員を退職させるための交渉の場です。自主的に退職する決断を従業員にさせるべく、強要にわたらない範囲で会社が従業員を説得する退職勧奨の場においては、従業員から会社に対して要求が出される場合があります。退職勧奨の場において従業員から出される要求は、退職に向けたスケジュールや退職金についてなど多岐にわたります。退職勧奨の場において従業員から出される要求についてその場で逐一判断し、話し合いを有利に展開するためには、労働法と裁判例に詳しく、かつ、日々交渉で腕を磨いている弁護士が同席することが必要です。

弁護士による退職勧奨同席サービス

弁護士法人グレイスの退職勧奨の同席サービス

弁護士法人グレイスでは、問題のある従業員に退職を求めたい企業・事業主の皆様向けに「弁護士による退職勧奨同席サービス」をご提供しています。
弁護士法人グレイスは、使用者側(会社側・経営者側)弁護士として多くの訴訟・労働審判・交渉等に携わってきた実績が多くあります。そのため、労働法および労働法関連の裁判例に関する知識および経験が豊富にあります。この労働法制に関する知識と経験豊富な弁護士が退職勧奨に同席し、従業員の自主的な退職を適切に促す手助けをいたします

弁護士法人グレイスの退職勧奨の同席サービスの流れ 

‐弁護士法人グレイスの退職勧奨の同席サービス-Step1-
退職勧奨同席サービス申込み

当事務所の顧問契約実績

弁護士による退職勧奨同席サービスへのお申込みをご希望の場合、まずは弁護士法人グレイスにお電話でお問い合わせください
担当部署である企業法務部の担当者が、弁護士の予定を確認し、打合せの日時の調整を行います。

当事務所の顧問契約実績

‐弁護士法人グレイスの退職勧奨の同席サービス-Step2-
企業の地力を強くする、充実の顧問先向けサービス(各種セミナー・研修・勉強会)

当事務所の顧問契約実績

弁護士による退職勧奨同席サービスでは、退職勧奨に同席する前に、企業・事業主のご担当者と事前の打合せを行います。
この事前の打合せにおいては、退職勧奨を求めるに至るこれまでの経緯をヒアリングしたうえで、退職勧奨をどのように進めていくか協議を行います。
具体的には、退職勧奨の実施日時と所要時間・時間配分、退職勧奨の実施場所、退職勧奨の実施担当者、退職勧奨の実施の手順等を決定します。また、退職勧奨の場での注意点等をお伝えします。退職勧奨の場で慎むべき言動や、退職勧奨の進め方のポイント等をお伝えします。

3 ‐弁護士法人グレイスの退職勧奨の同席サービス-Step3-
退職勧奨の同席

当事務所の顧問契約実績

弁護士による退職勧奨同席サービスでは、退職勧奨実施時に弁護士が同席します。退職勧奨の場では、企業の担当者が、事前の打合せで決めた流れにしたがって議事を進行し、従業員の自主的な退職の意思表示を促します。弁護士は退職勧奨の場に同席し、担当者のサポートや助言を行います。また、従業員から企業に要求が出された場合などには、企業の担当者と対応を協議します。
従業員が自主的な退職を決意した場合、合意事項を確認し、合意文書を作成します。退職の合意は口頭のみでも成立しますが、後の紛争防止のために合意は書面で残すことが不可欠です。退職勧奨の場に弁護士が同席することで、退職勧奨の場において合意に至った事項を適切に反映した合意文書を作成し、将来の紛争防止を確実にすることが可能です。

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