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慰謝料と損害賠償

交通事故の慰謝料とは


慰謝料とは、
精神的な苦痛を被ったことによる
損害をいいます。


交通事故(人身)の場合、慰謝料には以下の3種類があります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)   

事故で怪我をして入通院をしなければならなくなったことで精神的苦痛を被ったことによる損害です。
原則として、入通院の期間が考慮要素となり、算定されます。

 

後遺障害慰謝料   

後遺障害が残ったことにより精神的苦痛を被ったことによる損害です。
後遺障害の等級に応じた基準があります。

 

死亡慰謝料    

死亡による精神的苦痛に対する金銭賠償です。
近親者固有の慰謝料も含まれます。
 
一般的に、保険会社は、裁判の場合の基準と比較して、低額な慰謝料を提示する例が多いです。保険会社から提示された賠償金額より増額して解決される事例も多くありますので、是非とも、弁護士にご相談ください。
(お問い合わせは、099-822-0764またはお問い合わせフォームよりどうぞ)
 

 

死亡事故の損害賠償

ご家族が事故で亡くなった場合、被害者(本人)が受けた損害は、原則、相続人が請求することになります。
 
死亡慰謝料については、1人(死亡した方)につき、総額2000万円から2700万円の範囲で認められることが多いと言えます。一家の支柱が死亡した場合には、総額2700万円程度が認められることが多いですが、ケースにより、総額2900万円程度まで認められることもあります。

なお、死亡慰謝料には、近親者(父母・配偶者・子)固有の慰謝料も含まれています。また、父母・配偶者・子以外であっても、長年にわたり同居して庇護を受けて生活を維持し、将来もその継続を期待していて、死亡により甚大な精神的苦痛をうけた場合などには、個別に死亡慰謝料が認められる場合もあります。

 
当然、死亡慰謝料以外にも、死亡による逸失利益(生きていたら得られたであろうと認められる賃金等の総額から生活費及び中間利息を控除したもの)相当額の請求が認められる場合があります。

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