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事業承継でお困りの方

会社の経営を誰かに引き継ぎたいという悩みは共通の課題

中小企業の多くにとって、次世代への事業の引継ぎは、重要な課題になっています。

中小企業へのアンケート(出典:株式会社東京商工リサーチ:平成29年3月作成「平成 28 年度中小企業・小規模事業者の事業承継に関する調査」)によりますと、以下のような結果が出ています。

・ 今後10年間について、「成長が期待できる」か「現状維持が可能である」と考えている経営者が、約90%
・ 「次世代の経営を誰かに引き継ぎたい」と考えている経営者が、約65%

後継者問題が最大の課題

他方で、同じアンケートによりますと、「次世代への引継ぎは未定」か「自分の世代で廃業をする予定」である経営者も、約35%存在しています。そのうち、最大の理由とされているのが「適切な後継者がいない」という点です。

後継者が見つからない場合には、最終的に、自分の世代で廃業をする以外に選択肢がなくなりますが、廃業は、以下のようなデメリットがあります。

・ 会社の従業員の雇用が失われてしまいます。
・ 会社が長年月をかけて培ってきた商流/技術/ノウハウが失われてしまいます。
・ 地域の取引先に迷惑をかけることになります。

事業の引継ぎを検討する際の3つの選択肢

まず現状を確認

次世代に事業を引き継ぐ方法には、大別して、以下の3つの選択肢があります。

① 親族内への承継
② 従業員への承継
③ 外部の第三者への承継

①と②が、「事業承継」
③が、「M&A」
と呼ばれています。

親族に引き継ぐメリット・デメリット

①は、金融機関、取引先及び従業員の理解を得やすい反面、以下の欠点があります。

・ 子がいない。
・ 子が他の会社で勤務しており、戻ってくる見込みがない。
・ 子はいるが、能力的に後継者にすることができない。

従業員に引き継ぐメリット・デメリット

②は、社内の理解を得やすく、企業文化の維持が見込まれる反面、以下の欠点があります。

・ 従業員が、会社の株式の買い取り資金を用意することができない。
・ 従業員が、金融機関に対して会社の借入の連帯保証をすることに難色を示す。
・ ナンバー2としては有能であるが、経営者としては未知数である。

M&Aで外部に売却するメリット・デメリット

③は、内部に後継者がいない場合に、特に有効です。また、外部の第三者に会社の株式を売却しますので、現経営者の引退後の生活資金を一括で手に入れることができます。その反面、以下の欠点があります。

・ 売却先が見つからない。
・ 従業員や取引先に、不安を与える可能性がある。

実際には、身内の中に、後継者になる「意欲・能力・経験」を持っている方がいる場合には、①の選択肢を検討することになり、そうでない場合には、③の選択肢を検討することが多くなります。②は、実際には、あまり選択されません。

事業承継を行う際に知っておくべきポイント

事業承継は親族内に後継者がいるときの選択肢

身内の中に、後継者になる「意欲・能力・経験」を持っている方がいる場合には、事業承継の方法が有効です。

事業承継には「所有」と「経営」の承継の2つがある

事業承継のポイントは、以下の点です。

・ 会社の「所有権」を後継者に集約させる。
・ 会社の「経営権」を後継者に集約させる。

会社の「所有権」は、「株式」と言い換えることができます。事業承継では、現経営者が所有している株式を、できる限り、後継者に集約させることが重要になります。株式が分散して承継されてしまうと、株主間で意見がまとまらず、対立が生じるおそれがあるためです。そうなりますと、会社の経営が不安定になってしまいます。

会社の「経営権」とは、「代表取締役」・「社長」の地位と言い換えることができます。後継者候補の多くは、従前より会社に勤務しており、会社のビジネスを熟知している方であると思われます。そのような経験が乏しい場合には、ある程度の時間をかけて、会社の中で、業務の経験を積ませるほかありません。他方で、後継者にふさわしい「経験」が備わっているのであれば、「代表取締役」・「社長」の地位を交替することにより、「経営権」の承継をすることができます。

このように、事業承継は、会社の「所有権」と「経営権」の両方を、後継者に引き継ぐ必要があります。

経営権の承継

「経営権」の承継は、「代表取締役」・「社長」を交代すれば完了しますが、これは、後継者が「代表取締役」・「社長」に就任することができる状態になっていれば、いつでも可能です。

実務で問題になることが多いのは、「代表取締役」・「社長」を退任するにあたって、会社から役員退職慰労金を受領するか否か・受領する場合の金額設定です。役員退職慰労金を受領するためには、会社に適切な内容の役員退職慰労金規程があるか否か以外に、実際に支給する額が過大な額でないかも重要になります。過大な額の役員退職慰労金は、税務署により事後的に否認されるリスクがあるためです。

所有権の承継

他方で、「所有権」の承継にあたって、事前に、以下の点を検討する必要があります。

承継をいつ行うか

身内への承継をする場合には、無償での承継を行うことが多いと思われます。もちろん、売買により有償で承継することも可能ですが、実際には、後継者が身内であることから、現経営者として、無償での承継を希望することが多くなります。

無償での承継をする方法には、
– 贈与
– 相続
の2つがあります。

贈与は、現経営者が存命中に承継を行うことができます。

相続は、現経営者の存命中に承継を行うことはできず、現経営者が逝去した時点で、はじめて承継が発生します。

後継者以外の相続人対策

後継者以外に、現経営者の相続人がいる場合には、注意が必要になります。現経営者が逝去した時点で、後継者を含めた相続人により、相続が発生します。現経営者の財産の中には、当然ながら、会社の株式も含まれています。

現経営者が、後継者1名のみに会社の株式を承継させたいという希望を持っているときには、事前に「遺言書」を作成して、その旨を明記しておく必要があります。

しかし、日本の法律は、「相続人間の平等な相続」を求めています。

例えば、現経営者の財産として、会社の株式以外にめぼしい財産がないケースで考えます。このようなケースで、後継者1名のみが、唯一の財産である会社の株式を独り占めしてしまうと、他の相続人は、不公平感を感じます。

日本の法律は、仮に「遺言書」でどのような記載をしたとしても、他の相続人に対しても、一定の財産を分け与えることを求めています。

これを、「遺留分」といいます。

遺留分があるのは、配偶者と子です。

言い換えますと、後継者以外にも、子がいる場合(=子が数名いる場合)には、「遺留分」の点を検討しておく必要があることになります。

「遺留分」が、後継者に対する株式の集約の妨げになる可能性があるためです。

この点は、贈与でも相続でも同じく問題になります。

税金の問題

事業承継では、税金の問題が、特に重要なポイントになります。

日本では、「無償での承継」をする場合でも、税金がかかります。むしろ、「無償での承継」をすることによって、「有償での売買」よりも、多額の税金が発生する可能性もあります。

また、「無償での承継」では、現経営者・後継者のいずれも、税金の問題を忘れたり、後回しにしがちです。

しかし、後になって多額の税金が発生するとなりますと、納税のための資金が必要になります。その時点で、納税のための資金がないと、何のための事業承継であったかということにもなりかねません。

このように、事業承継では、事前に、税金の点を考慮しておく必要があります。

税金の点を踏まえた承継の方法としては、2022年2月時点では、
– 暦年での贈与
– 事業承継税制を利用した贈与
– 相続時精算課税制度を利用した贈与
– 相続
があります。

いずれの方法も、利点と欠点がありますので、会社の状況を踏まえて、慎重に検討する必要があります。

また、税制は改正が頻繁になされるため、その点でも注意が必要です。

事業承継に関するご相談は弁護士法人グレイスへ

事業承継は、それぞれについて、検討すべきポイントが異なり、法律・税務の両面で、専門的な知識・理解が必要になります。

企業法務・事業承継に精通した弁護士が複数在籍

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当事務所は、企業法務を専門とする複数の弁護士が在籍しております。また、10年以上にわたって事業承継の案件を数多く取り扱っている弁護士が在籍しております。

事業承継に関連した法的なトータルサポートが可能

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事業承継は、高い専門性と経験が必要とされる分野です。当事務所では、契約書の作成のみならず、初期段階から事業承継の完了まで、一貫した法律面での適切なサポートが可能です。

税理士との連携による税務面のフォロー

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また、事業承継では、税務面の対応が特に重要になりますが、事業承継の経験が豊富な外部の税理士と連携することにより、税務面でのサポート体制も整っております。

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