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建設業 相談事例

1. 建物新築に際し、私道掘削の許可に持分権者が同意してくれないが、どうしたら良いか。

私道掘削の目的によって対応が変わります。当該持分権者の同意なく工事ができる場合もありますので、弁護士へのご相談をおすすめいたします。

2. 下請けに工事を常用で契約したつもりだが、請負契約と主張されている。

契約内容に当事者間で齟齬が生じないよう事前に契約書を交わすことが重要となります。本事例でも、このような予防策が重要であったと思います。

3. 解体工事を受注したが、工事内容に雑草除去処分が含まれているかどうか揉めている。

工事契約内容の争いは事実認定の争いとなりますので、まさに弁護士の腕の見せ所です。弊所では他の客観的な証拠との整合性等を考慮して、どのように契約内容を立証するか、詳細なアドバイスを差し上げております。

4. 下請けと請負契約を締結したが、労働組合から団体交渉の申込みをされた。請負と雇用の区別はどう理解すればよいか。

建設業では、複数の下請が存在する重層構造になることがよくあります。また、個人の下請業者が、事実上、元請の従業員と同様の指揮命令下で業務に従事していることもよくあります。このような場合には、請負と雇用の区別が曖昧になることがあり、このような事態に陥る可能性がありますので、注意が必要です。

5. 下請けとの間で工事代金のトラブルになったが、元請けや施主に連絡をされて困っている。

元請と下請との間での代金トラブルは、建設業法や下請法といった諸法令により、特に元請の行為が規制されていることに注意して対応すべきです。他方、下請と施主との間には契約関係がありませんので、元請として下請業者に対し「施主に連絡しないよう」警告すべきであり、それでも止めなければ弁護士に相談すべきです。

6. 一括下請けの禁止との関係でどこまで関与していれば、違反にならないか知りたい。

一括下請けに該当するかは、「実質的に関与」があるかを基準に判断されます。この「実質的関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことをいいます。一括下請けの禁止に違反すると営業停止処分を受けるおそれがありますので、弁護士にご相談のうえ対応することをおすすめいたします。

7. 契約当事者になっていないのに、下請けとして契約の当事者になっているとして工事代金の支払いを求められている。

請負契約が重層的に存在する場合、契約当事者が誰であるかが問題となりえます。そのため、契約書の作成は必須といえます。

8. 下請け工事を請け負い、工事も完了させた。そのため、工事代金の請求を元請けに対して行ったが「完成写真が出ていない」。「施工不備があってそれどころじゃない」という理由で代金を支払ってもらえない。

回収の方法(交渉、支払督促、訴訟等)のみでなく、請求の相手方についても検討を要する事案です。

9. 建設工事の遅延等が生じた場合の判例をお教えていただきたい。

建設工事の遅延は、様々な原因により発生します。遅延が発生した場合の損害等について、一律のルールがあるわけではなく、裁判例でも事案ごとに判断が異なっています。そのため、ご相談いただいている事案と類似する裁判例の探索が重要になります。

10. 工事を発注したが、完成が遅延している上、基礎部分を含む複数箇所に重大な瑕疵があるのではないかと考えている。

重大な瑕疵により建て替えを要する場合は、建替費用相当額の損害賠償を請求することができますので、当該瑕疵部分が建て替えを要するほど重大なものかの検証が重要になります。

11. 下請けとして、建物の建設及び賃貸に関する依頼を受けたが、途中で契約をキャンセルされた。

契約が途中でキャンセルされた場合には、すでに行なった工事の出来高分の請負代金が請求できる可能性があるため、その分を計算し、請求していくことが考えられます。

12. 下請けとして屋根の修理などを行っているが、注文者である元請け業者から工事契約金額の値引きを求められた。値引きに応じる必要があるか相談したい。

契約内容の変更には当事者全員の合意が必要ですので、法的には応じる必要はありません。但し、紛争予防の観点から柔軟な話し合いを行うことは望ましいです。

13. 下請けとして太陽光発電に伴う伐採の依頼があり、現地で打ち合わせし、重機を運ぶ業者に依頼して機械の搬入もした。しかし、理由をつけて2度も工事が延期となった。注文者に対して、現地までの移動費や既に発生した費用を請求したい。

このようなケースでは、そもそも工事自体が行われていませんので、すでに支出した費用の支払請求を検討することになります。工事自体に着手していないケースでは、注文書・注文請書が揃っていないことがあるため、電子メール等でのやり取りを証拠とすることが多くなりますので、その観点での証拠集めも重要になります。

14. 元請として発注を受けた工事について、見積書を作成し、注文者に渡した。その後、見積書記載の金額では割りに合わない仕事であったことから、代金の増額を注文者に口頭で伝え、同意を取った。しかし、現地の実測面積及び単価で当事者に認識の違いが生じて、トラブルとなっている。この状況で何ができるのか相談したい。

請負代金の額の問題と、実地面積等についての当事者間の齟齬とは法律上別問題であり、両者を区別して解決していくことが考えられます。もっとも、当事者間で工事代金と損害金等とを相殺することについて合意することにより、紛争を一回的に解決することができます。この点での注意は、相殺は原則として一方当事者の意思表示により効力が生じますが、請負関係においては、元請からの相殺の意思表示による下請代金の減額につき法律上の規制がありますので、注意が必要です。

15. 解体工事の下請け工事を行ったが、元請けから支払いを受けられないかもしれない。

請負代金の回収を図る必要が生じ得ます。元請けの取引銀行や所有物件等の財産調査を行ったり、支払に関して書面を取り付けておく等をして、請負代金を回収する際に有利となるよう備えておくことが重要です。

16. 発注していた建設工事が新型コロナの影響で途中でストップすることとなり、出来高で精算することとなった。その際、こちらが提示する出来高よりも高い割合での請求を元請会社から受けたため相談したい。

当事者間の出来高に関する認識の齟齬は生じやすいと考えられます。また、出来高の確定も難しい場合が少なくありません。そのため、契約段階で工事内容やスケジュールを確定し、紛争を事前に予防することが重要です。

17. 下請けとして相手方と建築請負契約を締結し、相手方から請負代金が支払われる予定だったものの、こちらが作成した請求書の不備などを理由に相手方が支払いをしない。

支払拒絶の理由を額面とおり形式的な不備と考えるのにやや疑問がある事案です。契約内容、工事完成状況、資金繰り等の観点からも検討することが重要です。

18. 当社が発注元として相手方へ注文書を発行して下請を依頼したものの、引渡しがされずに困っている。

引き渡しを受けることができない場合には、その理由・状況に応じた対応を検討する必要があります。そもそも建設工事が遅延しているようなケースであれば、遅延の程度を考慮したうえで、引き渡しの期限を延長しつつ、遅延損害金の請求を検討することになります。遅延の程度が著しいケース・何らかの技術的な理由により完工自体がほぼ不可能なケースの場合は、契約を解除して損害賠償請求を求めるという選択肢になります。

19. 発注者として、旅館のリノベーション工事を依頼している。相手方の対応・工事がずさんであるため、途中解約したい。

工事は一定の場合を除き、いつでも解約することが可能です。もっとも、相手方に対して解約によって生じる損害を賠償しなければならない場合もありますが、本件の場合、相手方の対応や工事が杜撰であるということですので、一方的に解約の意思を表示すれば足りると考えられます。

20. ゴルフ場の塗装について、元請と下請の仲介をしたが、下請の作業が雑で、未完了部分や車・道路への弁償が発生している。相手方代理人より「代金分の仕事は完了したためこれ以上の作業はしない。」と連絡があった。

請負工事が完成していないとして履行の追完を求められる場面ですが、既に相手方に代理人が就任している以上、弁護士に依頼のうえ代理人同士での協議が望ましいかと存じます。

21. 元請会社と共同企業体協定書を結び工事を行っている。しかし、同協定書と異なる工事代金の分配が行われており、そのような扱いを受けるのが納得できない。

当事者間で協定書を締結しているのであれば、その協定書を元に工事代金の分配をして、相手方に支払いを求めていくことが必要となってくると考えられます。

22. 発注者として建築業者に自宅の建設を依頼したが、仕上がりに納得がいかず、残金を支払いたくない。争いたいわけではなく残金は他の業者に依頼する費用に充て、それ以上発生する費用は相手方へ請求したい。

仕上がりが契約内容に照らして、本旨に従ったものではないことの立証が重要です。事後的に検討出来るよう写真撮影等により現状を保存しておくことが重要です。

23. 依頼者が元請として行った防水工事の費用を支払ってもらえていないため、相談したい。

元請会社様からいただくご相談の多くが、発注者から支払を受けることができないというものです。このような債権回収は、相手方の財産調査等も含めて、弁護士による交渉・裁判手続による回収が有用です。

24. 建築物件の階層減少に伴う契約内容の修正について、元請と揉めている。元請は何の補償もしないと言ってきている。

物件の階層減少という契約内容の変更は、契約の本質部分に関わるものです。更に細かい事実関係を確認吸う必要がありますが、一方的に契約内容を変更することはできず、それによって損害が生じた場合には、その賠償を求められる可能性があります。

25. 外壁工事を依頼され業務を行っていたが、計画当初の材料では足りず、材料の追加を申し出たが断られた。また、アンカーを打つ際、ブロックの補修が必要であったため外注して工事を行ったが、その補修工事の費用100万円程を発注者から請求された。その後、発注者から報酬金も支払わないと言われている。

発注者から報酬金の支払いを拒絶されているうえ、様々な問題が複合的に存在する事案です。弁護士による交渉・裁判手続を積極的にご検討いただく事案かと存じますので、弁護士にご相談ください。

26. 焼肉屋の店舗内装工事を受注し、工事を進める段階で工事の追加や変更の可能性があったため、一度契約書を交わした。その後、予想通り工事内容等が大きく変わったことから、新たな契約書の提案をしたが、相手との金額の折り合いがつかず、工事が中断してしまっている。さらに、相手より内容証明が送られており、対応を考えたい。

請負工事の内容が工事開始後に変更となることはよくあるケースです。その際は、変更内容及び変更後の請負代金についてしっかりと書面に残しておくことが重要となります。

27. 工期3ヶ月間で、屋上の防止工事と外壁工事を請け負った。1ヵ月の出来高(何%完成しているか)に応じた金額が末日に振込が行われるはずであったが、5月末に振込が行われなかった。それに対して抗議を行いながら工事は完遂させた。しかし、やはり7月末にも支払いが行われないのでご相談をさせていただきたい。

支払拒絶の理由及び支払を求める先について検討をすべき事案です。事情によっては直接の相手方ではなく、元請け業者等への請求も可能となる場合があります。

28. 2~3年前に、相手方に外構工事を依頼した。しかし、その後相手方の悪評をきき調べたところ、シャッターの図面がない、役所に届出をだした形跡がない等の問題が発覚した。構を解体し、新しく工事を行う費用を請求したい。

建物だけでなく、塀・土留め等の外構工事部分なども、建築基準法の適用を受けます。違反による罰則等は、所有者の方に来てしまいますので、違反が発覚した場合には、弁護士を通じて、建築業者に対する損害賠償請求等を検討することが必要です。

29. 内装工事の依頼を受けて作業を進めていたが「契約書は取り交さない」と言われた。金銭的な損失をどうすれば良いか。

法律上、請負人や元請には書面交付義務が課せられており、契約書の作成を拒否することはできません。万一、当事者が契約書の取り交わしを頑なに拒否する場合には、その者との取引(契約)をするのか考えることも必要でしょう。もっとも、契約書がないからといって。契約が不成立になる訳ではありませんので、その契約関係によって損害が生じた場合には勿論、その賠償を求めることができます。

30. 工事の請負契約上、下請となっているが元請けからの入金がない。

元請けから債権回収を図ると同時にこれ以上の損失を防ぐ必要があります。工事途中であれば代金未払いを理由に解除ができます。また、出来高部分については請負代金を請求できますので、弁護士にご相談ください。

31. 下請負人が一方的な理由で、工事完成までの目途がたたなくなったので契約解除をしたいとの申し出をしてきた。契約解除をする上で下請負人の施工不備による瑕疵担保について追及し損害賠償を請求したい。

施工不備による瑕疵担保責任は、瑕疵の特定が困難なケースが少なくありません。そのため、建築の専門家との連携も重要となってきます。

32. 工事の発注をした。しかし、建築確認申請が済んでいるが、設計者を変更したいと考えている。但し、設計自体は変更したくない。それは可能か。

各市区町村の担当課に届け出を行うことで設計者の変更は可能です。

33. 下請けとして関与した工事について、一次下請け業者である相手方が取り決めていた報酬を支払わない。本来なら1億ほど入る予定だが、一度だけ4000万の支払いをしたのみで止まっている。

下請会社様からいただくご相談の多くが、元請会社から支払を受けることができないというものです。このような債権回収は、相手方の財産調査等も含めて、弁護士による交渉・裁判手続による回収が有用です。

34. 下請業者としてある工事現場に関わり、現在も工事を行っているが、元請業者から、他の下請業者に支払った費用について負担するよう求められた。元請業者が他の下請業者に支払った費用を負担する必要があるとは思えないが、どのように対応すればよいか。

元請からのそのような請求に応じる必要はございません。下請代金の実質的な減額であり、かつその減額が不当なものと評価できるためです。場合によっては、弁護士等に相談のうえ、監督官庁に当該事実を申告することも検討されるべきでしょう。

35. 下請け業者として関与したある工事現場に対して元請業者と請負代金を出来高で支払うという取り決めをしている。しかし、元請け業者から、元請け業者が他の下請けに直接依頼した工事の代金を請求されている。どのように対応すればよいか。

元請からのそのような請求に応じる必要はございません。このような場合、元請が出来高分について支払わないことが想定されますので、出来高分を立証できるよう事前に証拠保全を行うことが重要です。

36. 請け負った工事に関して、相手方代理人より昨日「工事内容に瑕疵がある」とのことで内容証明が届いた。どのように対応すればいいのかご教示ください。

瑕疵の存在は、瑕疵が存在すると主張する側が立証しなければなりません。そのため、相手方に瑕疵をしっかりと特定させ、その上で対応を検討することになります。

37. 取引先と金銭トラブルを抱えており、法的なアドバイスをしてもらいたいとのこと。

弊所では①債権として認容される可能性と②実際に回収出来る可能性とを区別し、それぞれの段階において多角的な視点から助言をしております。

38. 建設業の許可を持たずに、500万円以上の工事の契約を交わした場合には何か罰則はあるか。

建設業は、建設業法に基づく規制が行われている業種です。建設業法の違反には、罰則が適用されることもありますので、建設業法の内容を正確に理解しておく必要があります。

39. 従業員が現場で怪我をしたところ、発注元からは、依頼者の従業員が使うべき道具を使っていなかったので、100%依頼者に責任があると言われている。しかし、発注書にはその道具を使うようにとの記載はない。今後、このようなトラブルが生じていることから、発注元から代金を支払ってもらえるのか心配である。

本件の怪我が発生した原因が本当に使っていた道具に起因するのか、また道具の指定が発注元からあったのかが重要な要素となります。特に道具の指定がなく。社会通念上、実際に使用していた道具が必ずしも不適切とはいえない場合には、発注元に責任を追及することは十分に考えられます。また、本件事故と請負代金の問題とは別個のものですので、一方的に代金を支払わなかったり、減額された場合に弁護士に相談すべきです。

40. 相手方より、仕事を受けて工事を行っていたが、工事が完了する前に撤退と言われた。途中で追加工事を受けたが、その分の費用を支払ってもらえていないので相談したい。

建築工事では、着工後に追加や変更となることも頻繁に起こります。変更や修正の度に契約書を作成する作業が煩雑である等の事情で追加・変更の内容が曖昧になることもよくあります。定期的に継続して専門職に相談をし、紛争を予防することが重要です。

41. 自宅の新築工事を発注したが、施工会社の工事が杜撰なため工事を中断している。しかし、施工会社から工事が完了したとして、請負代金の支払いを求める訴訟を提起をされた。また、依頼した弁護士の方針にも疑問を持っているため、今後どうすべきか相談をしたい。

工事を依頼したものの、発注者の意向と施工業者の認識が食い違うケースは珍しくありません。そして、このような場合、施工業者の選定または当事者間の認識すり合わせが不十分であることが多いです。そのため、発注者としては施工業者の選定及び契約内容の確認については、慎重に行いこのような紛争を事前に予防しておくことが重要です。

42. 相手方と工事請負契約を取り交わしたが、途中で代金を払ってもらえなくなりました。代金を支払ってもらえないので工事を中断しました。工事代金全額の請求は可能でしょうか。建設に詳しい弁護士さんに相談したいです。

工事が途中で終了した場合には終了時点での出来高に応じた工事代金の請求をすることが一般的です。出来高算定は証拠保全やその割合の評価等、一歩誤るともはや厳密な評価が不可能な事態ともなりかねません。早期に専門家にご相談いただくことが重要です。

43. 工事を請け負ったが、発注者がさまざまな言い分をして工事代金の支払いを行わないので、どうすれば良いか。

発注者が工事完成後も工事代金を支払わないことは少なくありません。そして、このような問題の多くは契約締結段階及び工事進行中に工事内容について当事者の認識に齟齬が生じていることに起因しています。そのため、契約締結時、及び工事進行中に当事者の認識に齟齬が生じないようにしなければなりません。

44. 3年前の現場において、追加工事の一部が不払いとなっている。弁護士を一度入れたが、建設業に詳しくなく、進展しなかったため、グレイスに依頼したい。追加工事については契約書等も無い。

契約の成立に契約書は必須ではなく、他の方法により立証することは可能です。どのような証拠があり、どのような方法で立証するのか、専門家にご相談ください。予防法務の観点からは契約書を作成することが重要であることはもちろんです。

45. 1次下請業者からの依頼で2次下請工事を受注したが、元請業者から1次下請業者に対する支払いがなされないことから、1次下請業者と協力して元請業者に対して支払い請求をしたい。

元請業者から不当に支払期限を延ばされたり、不当に工事代金が減額されるご相談は非常に多いです。特に、工事代金の不当な減額は、多様な名目で安易になされることが多いことから、建設業法や下請法等により規制されています。これらの法を駆使することが債権回収を行ううえで非常に重要です。

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