取引先からの債権回収について弁護士が解説
1 特殊な債権回収方法
一般的な債権回収の方法は「交渉による方法」と「法的手続による方法」に大別されます。前者は、電話や内容証明郵便による支払督促があります。また、後者は、調停や通常訴訟、強制執行による預金や不動産の差押えが代表例になります。
もっとも、債権回収の方法はこれらだけに限りません。以下では特殊な債権回収の方法について解説します。
① 担保権の実行
抵当権に代表される担保権の実行は、債権を回収する際に有用な手段となります。特に、不動産に抵当権を設定していた場合、任意売却や競売等を行い、優先的に債権回収を図ることが可能となります。
取引先から納品した自社製品を引揚げることも、所有権留保という担保権実行の一場面になります。もっとも、自社製品の引揚げは一歩間違えれば犯罪行為になりかねない危険性を伴います。
② 相殺
継続的に取引があった場合、取引先双方が相手方にとって債権者であり債務者であるということは珍しくありません。このように相対立する債権を有している場合、対等額で債権・債務を消滅させることを「相殺」といいます。
債務者から支払いを受けるのではなく、自社の支払いを免れるという点で、実質的に債権回収を図った場合と同一の効果が得られます。相殺は最も簡易かつ確実な債権回収方法の一つといえます。
③ 債権譲渡
債務者が第三者に売掛金を有していることがあります。このような場合、当該売掛金について債権譲渡を受け、第三者に対して譲受債権を行使することで債権回収を図ることができる場合があります。債権譲渡を第三者に対抗するためには、債務者から第三者に対して内容証明郵便で譲渡の事実を通知させる必要があります。
④ 代物弁済
債務者が資金的に枯渇している場合、在庫や車両といった物により債権回収を図るという方法もあります。債権は必ずしも金銭で回収しなければならないわけではありません。視点を変えて多様な方法を模索することが重要になります。
⑤ 債権者代位権の行使
債務者に資力がなく直接の回収は難しいが、債務者が第三者に対して売掛金を有していることが判明しているといったケースがあります。このような場合に、一定の要件の下で債務者に代わって第三者に売掛金を請求することを「債権者代位」といいます。
極めて特殊な方法になりますので、弁護士に相談のうえ対応することをお勧めします。
2 債権回収の重要ポイント
弁護士に依頼する際、いくつかのポイントをおさえておくと債権回収をより有利に図れる場合があります。
①債権回収を図るうえでは、まず債務者が支払いを拒絶する理由を探ることが重要です。
支払いを拒絶する理由が、資金的に枯渇しているため払いたくても払えない場合と、債権者との取引に不満を有しているため支払わない場合とでは、債権回収に際して採るべき方法が異なってきます。
支払能力があるにもかかわらず支払いを拒絶しているような場合、訴訟提起をする方が却って迅速に債権回収が図れるケースもあります。
②また、弁護士介入のタイミングも重要です。支払いを督促する手段として弁護士への依頼を匂わせた場合、債務者が財産隠しに走るおそれがあります。そのようなリスクが懸念される場合、弁護士へ依頼していることを秘して情報を取得したり、仮差押えの手続をする等して財産を保全したりする必要があります。
③債務者の資産情報を調査しておくことは最も重要なポイントです。取引銀行や不動産の保有情報といった資産情報があるほど、債権回収を図るために採れる方法の幅が広がります。これら資産情報を日々の取引の中で把握していくことが、いざという際に効力を発揮します。
著者:桂 典之
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