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M&A・企業買収・企業再編

M&A・企業再編

Ⅰ M&A・企業再編の概要

1 M&A・企業再編とは

M&Aとは、合併と買収(Merger &
Acquisition)の略であり、これらの方法によって会社を他の会社に承継すること等をいいます。会社が他の会社や事業を買収することは、今では特別なことではありません。また、複数の企業が共通の目的を達成するために行う業務提携や合弁会社設立も広義ではM&Aに含めて語られることがあります。

日本におけるM&A・企業再編の件数は、年々増加傾向にあります。もはや現在では、M&A・企業再編は、経営戦略の1つとして当然に検討されるものになったといえます。そのため、企業経営者の皆様にとって、M&A・企業再編は、経営戦略の中で当然に1つの選択肢となり、事業を行う中でぜひとも検討されるべきものになっているといえます。なお、このようなM&A・企業再編を巡る状況は、大都市や大企業に限ったことではなく、地方や中小企業においても例外ではありません。

2 M&A・企業再編と地方の中小企業

地方の中小企業であっても、さまざまな目的でM&A・企業再編を実施している企業は多くあります。

例えば、地方の中小企業が事業や商圏を拡大することを検討したとき、その役割を子会社や関連会社に担わせようとする企業は多くあります。その際に、新たに会社を設立するのではなく、M&A・企業再編を用いるケースがあります。会社を新設するのではなく、既存の会社を買収してグループ化していくという選択肢が、現在ではごく一般的に選択されているのです。

また、地方の中小企業においては後継者不足が深刻ですが、この問題もM&A・企業再編で解決することが可能です。例えば、会社の事業の全部または一部を譲渡し、他の会社が当該事業を引き継いで営業していくということができます。こうすることで、事業を譲渡する経営者は譲渡の対価を受け取ることができ、これまでに育て上げた事業を畳むことなく存続させることができます。他方、事業を譲り受ける経営者は、一から事業を立ち上げるのに比べて、スムーズに新規事業をスタートすることが可能になります。

3 M&A・企業再編をご検討の皆様へ

M&A・企業再編は、地方の中小企業の経営戦略にとって重要な選択肢になっています。弁護士法人グレイスでは、M&A・企業再編の経験が豊富な弁護士が、経営者の皆様のご要望や企業の現状を的確に分析し、最適なソリューションをご提案いたします。M&A・企業再編をご検討の際は、弁護人法人グレイスへぜひご相談ください。
また、法務デューデリジェンスについても、経験豊富な弁護士が適切に実施する体制が整っております。法務デューデリジェンスの専門家へのご依頼をご検討の場合、弁護士法人グレイスへぜひご相談ください。

弁護士法人グレイス 企業法務部

弁護士 播摩 洋平

日本弁護士連合会(登録番号:33334)

九州大学法学部卒業
九州大学大学院法学研究科修士課程修了
米国Vanderbilt University LL.M 修了
 

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【地方におけるM&A・企業再編 - 弁護士からのメッセージ】

弁護士法人グレイスに参加する以前は、約12年間にわたって東京の大手法律事務所で企業法務全般に従事してまいりました。東京から故郷の九州へ戻り、今後は九州の企業経営者の皆様に対して、これまでに培った経験をもって多様なリーガルサービスをご提供いたす所存です。
東京における弁護士業務では、企業法務の中でも特に、M&A(企業買収・企業グループ再編・事業承継等)の経験を多く積んで参りました。昨今では、M&A・企業再編は大都市の大企業に特集の選択肢ではなく、地方の中小企業においても積極的に活用されるべき選択肢になっています。事業の経営戦略の立案において、ぜひM&A・企業再編という選択肢についてご一考いただき、まずはお気軽にご相談ください。

Ⅱ M&Aのスキーム

1 買収

(1) 会社を取得する‐合併(吸収合併・新設合併)

会社が他の会社そのものを取得するというスキームとして、合併があります。
合併とは、2つ以上の会社が契約を締結して、当事会社の一部または全部を包括的に承継させることをいいます。合併により、被合併会社の資産・負債・取引関係等のすべてが包括的に合併会社に承継されることになります。合併とは、契約によって複数の会社を1つの会社にすることといえます。

 

(2) 株式を取得する‐株式交換・株式移転、株式の譲渡・取得、新株発行(第三者割当増資)

株式を取得・移転させることにより、既存の会社に対する影響力を持つことができるようになります。
 

  • ▶ 株式交換は、株式会社がすべての発行済み株式を他の株式会社に取得させることをいいます。この手段は、企業買収または既存の子会社の完全子会社化に利用できます。
     
  • ▶ 株式移転は、新たに会社を設立し、その新設された会社にある会社のすべての発行済株式を取得させることをいいます。この手段は、持株会社を設立して経営統合する場合等に利用できます。
     
  • ▶ 株式の譲渡・取得をすることで、株式会社の意思決定に影響を与えることができるようになります。
     
  • ▶ 新株発行(第三者割当増資)は、会社が会社法の手続にしたがって新株を発行し、その新株を引き受けてもらうことをいいます。このスキームをとれば、新株を発行した会社は資金調達をすることができ、新株を引き受けた会社は株主として会社の意思決定に関与することができるようになります。

(3) 事業を取得する‐会社分割、事業譲渡

会社が、他の会社の特定の事業を取得するスキームとして、会社分割と事業譲渡があります。
 

  • ▶ 会社分割は、2つの会社が契約を締結して、会社がある事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の会社に包括的に承継させることをいいます。この制度の利用方法としては、事業の一部を別会社に切り離したり、グループ外に切り離したりすることで、経営の効率化を図ることが挙げられます。

     
  • ▶ 事業譲渡は、会社が、事業を他に譲渡することをいいます。事業譲渡のメリットは、会社分割と比べるとシンプルな手続であるという点にあります。他方、事業譲渡は、事業を包括的に承継させる会社分割の場合と異なり、事業を構成する債務や契約上の地位等を移転するためには契約相手方の個別の同意が必要になります。すなわち、事業譲渡では、事業を構成する契約関係が自動的に移転するわけではありません。そのため、移転の対象となる事業が、どのような契約関係によって構成されているかを踏まえたうえで、いずれのスキームを採用するかを決定することになります。

2 業務提携・合弁会社設立

(1) 事業提携

事業提携とは、複数の会社がそれぞれのリソースを出し合って新事業を行っていくことをいいます。業務提携は、複数の企業が契約することで行うことができます。会社法上の手続を要しないため、複雑な手続を経る必要がないのがメリットといえます。他方で、業務提携は、解消も容易である点がデメリットになり得ます。また、いずれの会社が主導権を持つのかわかりにくいという点もデメリットになり得ます。
 

(2) 合弁会社設立

合弁会社とは、特定の事業を行うために複数の会社が共同出資して設立する会社をいいます。合弁会社を設立するスキームでは、特定の事業を行うヴィークルとして、会社法上の手続に沿って会社設立を行います。そのため、長期的かつ安定的に提携して事業を行うことができます。また、出資割合によって主導権がいずれにあるかがわかりやすいという点がメリットといえます。

Ⅲ M&Aの流れ

1 M&Aプロセス(第1段階) 準備

M&Aを行うにあたっては、①どの企業を(対象の選定)、②いくらで(企業価値の評価)、③どのスキームで行っていくか(スキームの選択)を決める必要があります。
 

(1) M&A対象の選定

M&Aの対象を選定する際には、事業の相乗効果を得られるか、対象会社の財務状況や売却ニーズ等をふまえ、買収の実現可能性を検討します。その検討の結果をスコアリングし、もっとも評価の高い企業を対象会社とします。
 

(2)企業価値の評価

企業価値とは、企業全体の経済的価値のことをいいます。具体的には、企業が今後生み出すことが期待されるキャッシュフローの現在合計額のことをいい、株主価値と債権者価値の合計を意味します。
 

(3)M&Aスキームの選択

M&A対象の選定を終えると、企業価値の評価と並行して、M&Aのスキームの選択を行います。M&Aのスキームには、前述のとおりさまざまなものがあり、ケースに応じて最適なM&Aのスキームを選択する必要があります。

2 M&Aプロセス(第2段階) 交渉

(1) M&A対象候補の会社へのコンタクト

M&Aの交渉を行うにあたっては、まずM&A対象会社へのコンタクトをすることになります。M&A対象会社へのコンタクトは、自社のトップまたはそれに準ずる者が行うか、仲介業者に依頼することが考えられます。もっとも、M&A対象会社がM&Aに応じる意思がまったくない場合もあり得るところ、今後の関係性等を考慮して、仲介業者に依頼することが少なくありません。
 

(2) 秘密保持契約

M&A対象会社が、M&Aの提案に興味を示した場合、秘密保持契約を締結することになります。秘密保持契約を締結することで、今後M&Aの取引の中で開示されるさまざまな情報をM&Aの手続について以外で利用することや、第三者へ開示することを禁止します。

 

(3) 基本合意書の締結

M&Aの取引においては、最終的な合意に先立って、基本合意を行うことが通例です。基本合意では、暫定的なM&A条件やM&A後の事業、秘密保持条項・独占条項・その他一般条項等を規定します。
 

(4) デューデリジェンス

デューデリジェンスは、M&A対象会社の価値やリスクを調査することをいいます。M&A契約の締結前にM&A対象会社の問題点を把握することにより、M&A契約締結に至る交渉に活用することができます。このようなM&A契約締結前の情報収集は、会社の経営者にとって非常に重要なプロセスです。会社の経営者は経営判断について善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っているところ、M&Aを行う際にM&A対象会社のデューデリジェンスを実施することは、会社経営者が負っている善管注意義務を果たすために必要なことだからです。また、問題のある会社をM&Aによって買収してしまった場合に、その責任追及を事後的に行うことについては制約があります。

デューデリジェンスの中でも、法務デューデリジェンスについては、法律の専門家である弁護士が行うのが通常です。M&Aの実行や事業継続の障害となり得る法的規制、契約関係や内部規則がないかどうかの確認や、係属中の訴訟や紛争、コンプライアンス上の問題点などの有無についての確認を行います

3 M&Aプロセス(第3段階) 実行

(1) M&A契約の締結

M&A契約の締結をするまでの流れは、まずタームシートと呼ばれる契約の主要条件を項目別にまとめた表を作成して交渉に関する情報整理をした後、契約書ドラフトを作成し、これを修正していくことになります。修正を重ねて合意に至り、M&A契約を締結することになります。
 

(2) M&A契約の履行

M&A契約を締結した後、その履行を行います(クロージング)。M&A契約で定められた事項を、売主・買主のそれぞれが履行します。履行する義務の内容は、どのようなスキームを選択するかによって異なります。

4 M&Aプロセス (第4段階)  運営

M&Aの実行を終えた後は、事業運営を行うことになります。この段階を見据えて、M&A契約締結の段にあっては、事業運営および事業撤退のための契約条項を作成しておく必要があります。事業運営の面では、株主総会の議決権と取締役・取締役会の議決権を確保することや、契約によって拒否権を定めること、対象会社の役員および従業員の処遇について定めておく必要があります。また、結果的に事業を撤退する可能性もあるため、株式の譲渡や、解散・精算による残余財産の分配を契約においてあらかじめ定めておく場合があります。

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