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顧問チャット活用実例

「雇用契約の更新日の設定について」

投稿日:2021/07/26
更新日:2021/07/26
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.20

お世話になります。少しややこしい案件のご相談です。

5/25で有期契約終了となるアルバイト社員に、5/20頃に更新の契約書を渡したら、内容に関して交渉されてしまって契約更新が進みませんでした。
やっと話がまとまったので契約書を再度作成し、従業員に印をもらおうと思っているのですが、
契約日・契約内容に関して遡って5/26~としていいのか、それともこれから締結する日を更新日として、契約内容もその日から適用する方が良いのでしょうか。

K社様

K社様

お世話になります。

5月26日からの合意がどのようにまとまっているかによるかと思います。
5月26日から変更後の条件であれば、
①契約日付を5月26日にする
②現在の日付で契約書内に遡及条項を追記する、方法がとりうるところです。
よろしくお願い致します。

 

回答した弁護士

企業法務部

弁護士竹中 千晶

今回は、雇用契約の更新日の設定についてご質問をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

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