ニュースレター
2017年8月号ニュースレターを掲載いたしました
企業法務・経営諸課題の最新情報【2017年8月25日号】
いつも大変お世話になっております。
弁護士法人グレイスの丸山信一です。
過ぎゆく夏…とはいかない猛暑が続くのは鹿児島らしくて良いのですが、迷走する台風に翻弄されたりと、今年も色々な夏ですね。
甲子園の神村学園は頑張りを見せてくれました!素晴らしい粘り強さや呆然となったその結末も含めて、高校球児らしい彼らの清々しい戦いぶりに大きな拍手を送りたいと思いました。
皆様はどんな夏を過ごされましたか。私事ですが、連載中の碓井弁護士、成年後見コラムに触発されたこともあって、帰省中に家族の任意後見の契約をしました。来るべき事態のための大きな山を越えたのかな、などと想いを巡らせる夏となったものです。
それにしても今年の夏は何とも落ち着かない国内外の情勢となっていて、疎ましい日々が続いている感じではありませんか。
国会の閉会中審査でも南スーダン日報問題も到底腹に落ちず、内閣改造前後の喧騒はまるで猫だまし。同時期に北朝鮮情勢で激震が走り、呼応するトランプ政権の危うい動向に日本はまさか追随のみではなかろうねと思いたいですが、不穏当な状況が深刻化しているようにしか見えないのが本当に心配です。
各国為政者には冷静な話し合いや有事を避けるためのあらゆる模索が何よりも望まれますよね。勇ましい言葉は要りませんから。
閑話休題、大切な本題に入りましょう。今号も盛りだくさんのメニューでメルマガをお送りします。
私たちグレイスは積極的な情報提供で皆様のお役に立つことを第一に考えます。
セミナー活動はその一環です。シリーズでお送りしている労務問題対策セミナー。緊急開催した医療法人様向けの勤務医残業代を巡る最高裁判決の読み解き方セミナー。そして今後予定されている事業承継セミナー等、全ては事業の健全な運営と発展のためにご活用いただきたいものです。
どうぞメルマガと併せてグレイスのホームページもご覧ください。最新の情報をいち早くお届けできるよう、常に更新をしています。https://gracelaw.jp/
今月もグレイス3部署揃い踏みのコラムをどうぞお楽しみ下さい!!
何よりもお客様の事業の成功のために、そして永続的な発展のために!
私たちグレイスはお客様に寄り添う徹底した行動とそのスピードに拘って参ります。
それではメルマガ第44号をスタートさせましょう!!
本号のコンテンツ
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企業法務コラム
森田弁護士
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事故コラム
永渕弁護士
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成年後見コラム
碓井弁護士
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GRACE NEWS
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法律Q&A
永渕弁護士
1. 企業法務コラム 就業規則を知って活用する
先日のセミナーで「問題社員」さんの対策についての講演をした森田弁護士が登場です。
就業規則の整備が、非常に重要ということを、当セミナーの中で森田弁護士は説いています。
このコラムでも、就業規則が企業内部の統治態様を規定するとして、従業員への具体的な命令や制裁を課す際の法的根拠となるとし、その重要性を明確にしています。
皆様の事業所に必ず置かれている就業規則は、誰でも!いつでも!閲覧できるものでなければなりませんが、この機会に改めて見直してみる機会となれば幸いです。
また、見直しや検討の余地があるかのご相談などはどうぞお気軽にグレイスの企業法務部までお寄せください。
2. 事故コラム 第15回 車が盗まれた場合の責任
3. 成年後見コラム 第6回 申立ての仕方について
これまで「後見」の制度を見てきましたが、今回はその成年後見の実際の申立ての段取りはどうなっているのかの解説をいたします。
先ず家庭裁判所に申立てが行われますが、行うのは本人、あるいは親族、あるいは公的に認められた立場の者等が申立てのできる人となります。そして必要な書類を揃えることになりますが、かなりの準備が必要となりそうです。
詳しくは本コラムでご確認いただきたいと思います。
一方、この申し立ての拘束力は強く、不都合があり取り下げようとしても家庭裁判所が取り下げ適当と認めない限りは申立てに縛られることも考えられるというもので、しっかりと段取りを組む必要がありそうです。
成年後見をお考えの方は、どうぞ私たちのサポートをご活用下さい。
引き続き、碓井弁護士の成年後見コラムにご期待ください。
4. GRACE NEWS
(1)セミナー開催のお知らせ〈企業法務部・事故部〉
『経営者が絶対に知っておきたい労務トラブル対策セミナー』として3回シリーズでお送りしてきました本セミナーも最終回のご案内となりました。
11月16日(木)16時からです。是非スケジュールを確保頂きたいと思います。内容は、契約更新時のポイントは何か、ということで、優秀な人材の定着を如何に図り、逆に問題社員とのトラブルをどう避けるかについての方策を提示します。
グレイスが誇る完全無欠の労務セミナーにどうぞご期待ください!!
また、事故部主催のセミナーも予告しています。保険代理店様向けで、高齢化を迎えている事業承継の円滑化プランを提案いたします。9月中に県内各地で4回実施予定です。
事故部主催セミナー詳細はこちら >
5. 法律Q&A 「事故の際の代車代は、全額支払ってもらえるのでしょうか」
今回で5回目となりました法律Q&Aのコーナーです。
所属する9名の弁護士が持ち回りで、身近で関心の高いテーマを厳選して分かり易く解説を致します。
今号は事故部部長の永渕弁護士が登場します。
不運にも交通事故に遭遇してしまい、車両の損傷、全損となってしまえば、当然相手方が負うべきである代車の費用ですが、果たして全て問題なく支払われるのか?知っておいた方が良さそうですね。
永渕弁護士は、相当な期間に限り認められる、としました。この答えは当たり前のようですが、『相当』の評価に意味があります。一読した私の漠然たる理解では、相当とは「2週間乃至は1ヶ月程度」なのだと思いました。
起こりうる事態のために、皆様もご一読されることをお勧めします。