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顧問チャット活用実例

「債務引受に関するご相談」

投稿日:
更新日:2022/09/22
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気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.33

当社は、Aに対して売掛金債権を有しており、未収金があります。今般、BがAの当社に対する債務を引き受ける旨の意向を示しました。当社としてはBに債務を引き受けてほしいと考えていますが、Aから同意を得ることができるかどうかが不明です。Aにとっては債務免除を得ることができれば有利になる話ではありますが、どのような方法があるでしょうか。

A社様

A社様

本件は、民法では「免責的債務引受」と呼ばれるものです。
【民法第472条】
1.免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2.免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3.免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
上記の条文のとおり、御社とBとの契約のみで可能です。但し、御社からAにその旨を通知する必要があります。通知は、証拠化することが望ましいため、内容証明郵便等の記録が残る形式でお願いします。
なお、通知書を作成する際に、売掛金債権を個別に特定することが難しい場合は、「当社がAに対して有している一切の債権(未収金又はその他の名目を問わない)」という記載にすることでよいと存じます。

 

回答した弁護士

企業法務部

弁護士播摩 洋平

今回は、債務引受に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

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