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顧問チャット活用実例

特商法上の通信販売のための表示に関するご相談

投稿日:2023/12/22
更新日:2024/01/25
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.48

 弊社が提供するサービスについて、申込み、ご契約までの流れは概ね以下のパターンに分けられます。この場合、HP上に、特商法上のいわゆる通信販売のための表示は必要でしょうか。また、特商法上どのような点に注意すべきでしょうか。
(1)個別でのZoomによる説明会→メールでの申込み
(2)合同でのZoomによる説明会→メールでの申込み
(3)合同での会場での説明会→会場で対面での申込み

X社様

X社様

 まず、(1)ですが、Zoomを使用せずかつインターネットで申込みを行う方がいないとのことですので、「通信販売」のための表示まで整えることは不要です。
 次に(2)のZoomによる説明会を経由した方については、個別での説明であるか合同での説明であるかを問わず、いずれも特商法上の電話勧誘販売に当たると考えられます。
 最後に、(3)の会場での説明会のみで申込みされる方については、少なくとも特商法については考慮不要です。
 ただ、「問合せの電話の段階で契約の申し込みを済ませているが念の為会場で説明も受ける」というケース等の場合は会場での説明会に来ていても電話勧誘販売に当たり得るなど、一つ一つのパターンごとに対応を変えることは煩雑です。
 したがって、仮に(1)~(3)以外の細かいパターンが想定される場合には、利便性及び法的安全性の観点から、全件電話勧誘販売に当たると仮定して、契約関係書面を電話勧誘販売用の一種類とすることも、ご検討いただければと存じます。

 

回答した弁護士

弁護士赤羽 芽生

 今回は、特商法上の通信販売のための表示に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
 顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。

  • スピード感が圧倒的に早い!!
    顧問先様の声
  • 外出先でも回答をいち早くどこでも見ることができる
    顧問先様の声
  • 誰宛てと考えずに、質問がどんどん出来るうえ、FAX・メール・アポ取りといった煩雑さが一切無い
    顧問先様の声

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