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企業法務コラム

債権回収の7つの方法

投稿日:2022/08/10
更新日:2024/02/22

1. 弁護士が貴社の取引先に電話・面談して催促する

 貴社に代わって弁護士が電話や面談で交渉することで、取引先の反応が変わることがあります。弁護士が交渉することで、訴訟を嫌った取引先が支払いに応じてくれるケースは少なくありません。

2. 弁護士が、弁護士名義で内容証明郵便を送付して催促・督促する

 弁護士に依頼しなくても、貴社自ら貴社名義で、売掛金等を請求する内容の内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することもできます。しかし、貴社が貴社名義で内容証明郵便を送付する場合、相手方に対するプレッシャーはそれほど強くありません。

 これに対して、弁護士が弁護士名義で内容証明郵便を送付した場合、相手方は「このまま支払わないでいると訴訟を起こされるかもしれない」と考え、訴訟回避を図る相手方が支払いに応じたり、あるいは何らかの代替案を提示されることで解決に向けた機運が高まることが多いです。

3. 民事調停手続

 調停は、裁判所を利用して当事者間で話合いをする手続です。あくまでも話合いであるため、貴社と取引先の合意が成立しなければ支払いを受けることはできませんが、訴訟のように完全な敵対関係には至らず、柔軟な解決を図ることも可能です。

4. 支払督促手続

 支払督促手続とは、貴社の請求に理由がある場合に裁判所から「支払督促」という書類を相手方に送付してもらい、相手方の異議がなければ、裁判所に仮執行宣言を付してもらった上で相手方に強制執行をすることができるという制度です。この場合、支払督促を行なった者は訴訟で勝訴したのと同様の法律上の地位に立ちます。

 他方、支払督促を受けた相手方が、督促の内容に異議を申し立てた場合、「支払督促」は効力を失って訴訟手続に強制移行します。また、「支払督促」は、必ず相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所に申し立てる必要があるため、相手方の住所が判明していない場合は利用できません。

5. 少額訴訟手続

 少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟形態で、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う手続です。上訴権が奪われるため、判決内容に不服があっても控訴することができなくなります。

 少額訴訟は、簡易裁判所管轄の訴額の小さな訴訟の中でも特に少額のものについて、簡易迅速な手続によって結論を確定させることを目的とした手続です。しかし、憲法上の裁判を受ける権利を制約することになりかねない性質を持つため、裁判所から少額訴訟を強制することはできません。少額訴訟は、原告が少額訴訟を提起し、被告が通常訴訟によることの申し出がない場合に初めて成立する者であり、被告が通常訴訟を希望する旨を裁判所に申し出た場合には、原則通り通常訴訟の手続で審理が進められます。少額訴訟は、簡易裁判所管轄の訴額の小さな訴訟の中でも特に少額のものについて、簡易迅速な手続によって結論を確定させることを目的とした手続です。しかし、憲法上の裁判を受ける権利を制約することになりかねない性質を持つため、裁判所から少額訴訟を強制することはできません。少額訴訟は、原告が少額訴訟を提起し、被告が通常訴訟によることの申し出がない場合に初めて成立する者であり、被告が通常訴訟を希望する旨を裁判所に申し出た場合には、原則通り通常訴訟の手続で審理が進められます。

6. 訴訟手続(通常訴訟手続)

 訴訟手続は、債権を回収する方法として最もオーソドックスな方法です。訴訟手続は時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

 しかし、相手方が裁判期日に出頭しない場合、第1回目の裁判期日終了後直ちに結審して2回目の裁判期日に判決が出る場合が多いです。また、相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく「一括では支払えないので分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくる場合も多くあります。

 この結果、裁判上の和解が成立する場合があります。裁判上の和解は判決と同一の効力を持ちます。裁判上の和解の交渉がまとまらない場合、和解交渉を打ち切って、早期に判決をもらうこともできます。

 また、相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達することによって判決を得ることもできます。

 なお、令和4年8月に出された「司法統計」によれば、地方裁判所の第一審平均審理期間は、10.5ヶ月とされています。

7. 強制執行手続

 確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。

 強制執行は、差押対象財産に応じて、
① 不動産執行
② 動産執行
③ 債権執行
の3種類に分けられます。

 債権執行の中心は銀行預金債権の差押えといえます。銀行預金債権を差し押さえれば、回収すべき債権額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。

 また、相手方が企業である場合、仮に差押えの時点でその口座にほとんど預金がなかったとしても、銀行預金債権が差し押さえられると事業の遂行に重大な支障が生じるため、任意に代金を支払ってもらえる可能性が高いです。

 銀行預金債権以外にも、相手方が債権を有する第三債務者の存在が判明していれば、当該債権を差し押さえることもできます。相手方は、自らの取引先からの信用を失いたくないという理由から、差押後に任意の支払に応じる可能性があります。

 任意の支払に応じない場合には、回収すべき債権額の範囲内である限り、差し押さえた債権から回収することができます。このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として必要不可欠です。

取引先が、売掛金等を支払わない場合、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。

8. その他

 上で述べたもののほか、訴訟に至る前段階の手段として民事保全手続というものがあります。これは、訴訟期間中に相手方が財産隠匿を図る蓋然性がある場合、訴訟終了時の強制執行に備えて債務者の責任財産を固定させる手続です。民事保全は、仮差押えと仮処分と呼ばれるものに分かれます。仮差押えは、財産を仮に差し押さえて処分禁止効を生じさせるものであり、仮処分は判決確定まで仮の状態を定める処分(例えば、雇用契約上の労働者たる地位の存在が争われた場合に労働者たる地位を仮に認める決定など)を指します。

 民事保全は、①被保全権利の存在と、②保全の必要性に関する疎明が求められるため、民事保全決定が認められた場合、訴訟においても請求が認容される期待が高まります。そのため、債務者側が訴訟回避の観点から任意の支払いに応じたり、あるいは何らかの示談案を提示して訴訟に至る前に和解で解決できる可能性も高くなります。

9. 最後に

 弁護士法人グレイスには企業法務に特化した弁護士が在籍する部署(企業法務部)があり、日本全国600社以上の企業様の法律顧問を務めております。豊富なノウハウを通じ、お客様に適切なサービスを提供しておりますので、債権回収に限らず何かお困りごとが生じた際はお気軽にご連絡ください。

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