労働審判・労働訴訟でお困りの方
労働審判・労働訴訟に関するよくあるご相談
1 よくあるご相談①
労働審判・労働訴訟の基礎知識
1 労働審判とは
2006年4月から実施されている制度であり、現在、裁判所による労働関係紛争解決手続の中心となっています。裁判官1名と労働関係の専門的な知識経験を有する者(労働審判員)2名が紛争処理を行います。期日は非公開とされています。
2 労働訴訟とは
労働審判とは異なり、一般の民事訴訟として取り扱う手続です。期日は原則として公開されます。
労働審判・労働訴訟を行ううえでの注意点
1 労働審判
(1) 手続きの流れ
ア 労働審判の申立てがなされると、原則としてその日から40日以内に第1回期日が指定され、それまでに相手方は答弁書及び証拠を提出しなければなりません。労働審判は迅速に解決することを主眼に置いた手続ですので、第1回や第2回で調停成立による解決をみることが多いです。
イ 調停成立による解決に至らない場合、裁判所は審判を下すことになります。
ウ 裁判所により審判が下された場合に、当事者がこれを受諾すれば審判内容は確定しますが、審判内容に当事者の一方が異議を申し立てた場合には、労働審判の申立てがなされた時点で同じ地方裁判所に訴えを提起されたものとみなされ、通常の労働訴訟に移行します。
(2) 労働審判における注意点
ア 3回以内の期日において審理を終結しなければならないという制約があります。また、労働審判の申立てがなされてから早い段階で第1回期日が指定されるうえ、可能な限り第1回期日において主張及び証拠を提出し尽くさなければならないため、反論準備をスピーディーに行う必要があります。
イ 調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試みるのが労働審判手続の特徴です。そのため、労働訴訟よりも柔軟な解決を図るのに適した手続といえます。
ウ 期日当日においては、申立人及び相手方双方が対面する席上にて、労働審判員から直接申立人本人及び相手方本人に対して種々の質問がなされます。そのため、有利不利を問わずどのような質問がなされるかを予め想定し準備しておくことが重要です。
2 労働訴訟
労働訴訟においては、労働審判手続に見られるような3回以内という期日回数の制限はありません。そのため、労働審判手続よりも解決に至るまでに期間を要します。
また、労働訴訟においては、労働審判と異なり、裁判所が使用者に対し「付加金」の支払いを裁量で命じる場合があります。付加金とは、使用者が解雇予告手当、休業手当、時間外・休日・深夜労働の割増賃金の支払義務に違反した場合や、年次有給休暇中の賃金を支払わなかった場合に課される制裁金です。
労働審判・労働訴訟を専門家に依頼すべき理由
1 最適な対応方法を提案できる
ひとたび紛争が発生した場合、当然その解決が1つの目標となりますが、解決方法が果たして真に有利な解決なのか、あるいは今後の経営にとって有益な解決になっているのかという視点が非常に重要です。専門家はその紛争解決にあたって最適な対応方法を提案することができます。
2 使用者側の主張をもとに解決に導く
労働法規は労働者の権利保障を厚くしているため、使用者側の主張が十分にくみ取られないまま案件が解決されてしまう現状が存在します。しかしながら、ただ単に法令を適用するだけでなく、使用者をとりまく現実の経営環境がどのようなものかの理解があってはじめて適正な事案の解決となります。専門家に依頼することにより、そのような使用者側の主張を基礎にした解決を導くことが可能になります。
3 使用者側の負担を最小限にして対応できる
使用者は日々の経営に時間を割くことが必要です。しかしながら、労務紛争に発展した場合にはその事務手続に費やされる労力や時間的なコストのみならず精神的負担も相当なものとなります。このような負担を軽減し、少しでも日常の経営を取り戻すためにも、専門家に紛争処理を任せることが有益です。
労働審判・労働訴訟に関するご相談は弁護士法人グレイスへ
労働審判・労働訴訟への対応の経験が豊富です
弊所は顧問先数だけでも500社を超えており、特に使用者側に立った労働審判及び労働訴訟の対応経験が豊富です。非常に多くの事案に触れているため、過去の事案も十分に参考にしながら解決に向けた対応をすることが可能です。
労働問題に精通した弁護士がサポートします
弊所は対面相談や電話、メールのみならず、顧問先様限定で「顧問チャット」と呼ぶ日常的な法律相談サービスを提供しております。顧問チャットには種々の法律相談が寄せられますが、特に労働問題についてのご相談が多く、その対応実績は膨大な数にのぼります。弊所では、これらにより労働問題に精通した弁護士による対応が可能です。
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