企業法務コラム
賃金仮払いの仮処分への対応
投稿日:2022/08/10
更新日:2023/12/20
更新日:2023/12/20
1. 賃金仮払いの仮処分とは
解雇された労働者が解雇の効力を裁判で争う場合、判決まで1年程かかる場合があります。判決が確定するまでの間、労働者が賃金を得られないと生活することができません。
そのため、労働者は賃金仮払いの仮処分を申したててくること場合があります。この仮処分は、会社に対して、解雇した使用者に賃金の仮払いを強制する手続です。
2. 仮払いを免れるには
労働者が資産を保有していた、近親者の収入で生活をしていた、新たに正社員として雇用された、などという事情がある場合、仮払いを免れる余地があります。仮払いを免れられない場合であっても、仮払金は、労働者とその家族の生計を維持するのに必要な限度の額に限定される傾向があります。
したがって、会社としては、上記のような事情が存在することを主張・立証したり、現実の生計維持に必要な額に限るよう主張していく必要があります。
3. 仮処分の手続きへの対応
仮処分の申立てがなされると、裁判所から審尋期日が指定され、決定がなされます。
審尋期日において裁判所から和解を勧められる場合も多いので、本案訴訟をした場合のメリット・デメリットを慎重に検討した上で和解に応じるかどうか判断する必要があります。
賃金支払の仮処分の申し立てを起こされた場合、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
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