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美容業に強い弁護士なら【美容業の法律相談】

美容業のための法律相談は弁護士法人グレイスへ

美容業

1. 美容業の経営上、こんなお悩みはございませんか?

お客様から、サービスに不満があるから料金を支払わないとのクレームを受けた。

従業員の引き抜きにより数名が突然退職し、残業代の支払いを求めてきた。

新種の美容機器による新規サービスを行った結果、健康被害を訴えられた。

スタッフへの度を超えたクレームや暴言が頻発し、スタッフの精神的負担が大きく、営業にも支障が出ています。

SNS上で当サロンに対する虚偽の悪評が広まり、営業に支障が出ています。

美容業

2. 美容業の方のために、弁護士はこのようなことができます

未払い賃金請求への対応

1.未払い賃金請求への対応

未払い賃金請求への対応は、交渉・労働審判等、弁護士等の存在が不可欠となります。

事前にご相談いただくことで、紛争が長期化することを防ぐとともに、適切な金額での解決が可能となります。

競業避止義務への対応

2.競業避止義務への対応

美容業界の従業員の独立に対応するにあたっては、事前の準備、いわゆる予防法務が重要となります。

当事務所では、労務に強い弁護士が複数おりますので、事前にご相談いただくことで、未然に紛争を防ぐことが可能になります。

医療事故への対応

3.医療事故への対応

新種の美容機器によるサービス等によって起きてしまった医療事故への対応は、医学的知見が必要不可欠です。

当事務所では、事故・傷害部に所属する医療事故に詳しい弁護士がおりますので迅速かつ有利に対応させていただきます。

クレーム対応

4.クレーム対応

美容業界の特殊性ゆえ、顧客からのクレームが一定数生じることは不可避かと思います。

弁護士が代理人として対応することで、業務に負担なく対応いただけるとともに、不当な請求から御社を守ります。

美容業

3. 当事務所の美容業の解決事例

美容業の解決事例

誹謗中傷・名誉棄損に該当する書き込みへの対応

1相談内容

 クライアントは、美容クリニックの経営者の方です。

 経営されている美容クリニックのサイトのコメント欄やSNSに全く身に覚えのない誹謗中傷の書き込みが繰り返しされて困っているとの相談を受けました。

 クライアントとしては、HPのコメント欄の管理権は自分にあるためコメント欄自体を削除すること自体はできるが、ここにはクリニックに対する高評価のコメントもあり、集客につながっているため、コメント欄自体を無くすことはしたくないとのことでした。

 繰り返し誹謗中傷のコメントがされていますし、SNSにも書かれていているため、記載している人を特定して、記載しないようにして欲しいし、発生した損害について賠償して欲しいとのご依頼です。

2問題のポイント

 発信者情報開示命令が可能か

3解決内容

 裁判所に対して発信者情報開示命令の申立を行い、結果として、書込者の氏名、住所を特定しました。

 依頼者の主眼は書き込みを二度とされないことでしたので、書き込みをした方と交渉し、以後、書き込みをしないこと、書き込みをしたことが発覚した場合には違約金を支払う旨の合意書を取り交わし、以後は無事、書き込みがなされなくなりました。

4弁護士の所感

 かつては、発信者情報開示請求という訴訟手続しかありませんでした。

 詳細は省きますが、訴訟手続と一口でいっても、準備行為や裁判手続を含めると概ね3つの裁判手続を経なければ書込者の特定できない仕組みで、煩雑で時間のかかる手続でした。

 その後の法改正により、新たに「発信情報開示命令事件に関する裁判手続」(通称:発信者情報開示命令)という非訟手続が制定され、これにより、1度の裁判手続によって従前3つの裁判を経なければならなかった準備行為を1度の手続で終えることができるようになりました。

 発信者の特定は、プロバイダー側のログ情報の保管期間の関係があり、発覚してからの時間勝負の側面が強いのですが、この制度を利用することで手続負担を減らし、時間を節約することで、特定の成功確率を上げることができます。

美容業の解決事例

美容クリニックの建物の火災痕は建物の瑕疵に該当するか

1相談内容

 美容クリニックを経営している相談者が新たな店舗を開店しようと考え、新たに賃貸借契約を締結しました。

 相談者が賃借した建物の内装工事をしようと、内壁を剥がし、スケルトン状態にしたところ、天井や壁が煤(スス)だらけであることが発覚しました。

 相談者は、賃借する際に過去に火災があったことを知っていたら、賃貸借契約を締結していなかったと述べ、契約の無効ないし取消を主張すると共に、賃貸人に対して損害賠償請求ができないかと相談してきました。

2問題のポイント

① 建物の火災痕は建物の瑕疵に該当し、契約を取消・解除できるか。
② 賃貸人の説明義務違反となるか。

3解決内容

 訴訟における裁判官の熱心な和解勧試により、和解して解決しました。結論として、賃貸借契約の解約は認められました。

4弁護士の所感

 相談者は医師だったこともあり、煤(スス)という発がん性物質が付着している建物であることは当然に瑕疵に該当すると考えていました。実際、過去の裁判例においても火災痕が存在することが瑕疵に該当するとしている裁判例もありましたが、当該裁判例においては、契約を取消、無効、解除等は問題となっておらず、損害賠償請求が認められたに過ぎないものでした。

 契約の取消や解除は法律関係に大きな影響があるため、容易には認められません。裁判官も火災痕があったとしても、建物の強度への影響度は大きくないことや、スケルトンの状態の壁や天井に煤(スス)がついていたとしても、内壁工事をしてしまえば影響は大きくないと考えていた様子でした。過去の火災についての資料収集や相談者の熱意を伝えることで、何とか話し合いにより、希望する結論に近づけることができましたが、法的にはなかなか難しい事案でした。

美容業

4. 弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴

1

業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

原則としてどのような業種の企業様でも、顧問契約のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている企業様、当事務所の業務と利益が相反する企業様(消費者金融等)については、顧問契約をお断りさせていただいております。

また、鹿児島県以外の企業様でも、電話やメールによる法律相談が主体となることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。

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契約書や法律文書の書式のご提供

契約書や法律文書の書式のご提供

顧問契約を締結して頂いた場合、事案に必要となる契約書や法律文書の書式を提供しております。例えば、よく使う契約書等の書式を提供し、社内で作成して頂いた上で弁護士がチェックする、というやり方をとれば、弁護士費用の節約にもなります。

3

予防法務の体制構築をお手伝い

予防法務の体制構築をお手伝い

顧問弁護士の仕事はトラブルがあった時だけではありません。

むしろ、当事務所では、トラブルを未然に阻止することも、顧問弁護士の重要な任務であると考えています。大きなトラブルに発展する前に、トラブルの芽の段階からご相談いただくことはもちろん、例えば、売掛金・債権の未収を防止するための仕組みの構築などもお手伝いいたします。

4

セミナーや研修会のご提供

セミナーや研修会のご提供

顧問契約を締結していただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。

当事務所では、顧問先企業様に対して労務問題、会社法、株主総会対策、事業承継などのセミナー・研修会を、原則として無料で提供しております。

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他士業の専門家との強力な連携

他士業の専門家との強力な連携

企業で起こる諸問題は、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯していることが多いものです。当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っております。

したがって、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。

6

顧問弁護士として外部へ表示することが可能

顧問弁護士として外部へ表示することが可能

顧問契約を締結して頂いた企業様の印刷物やウェブサイトに、顧問弁護士として当職の氏名を記載していただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼関係が増したり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます

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