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顧問チャット活用実例

「自宅待機に伴う使用者の対応についてのご相談」

投稿日:
更新日:2022/06/24
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.30

家族がコロナ感染し、従業員本人は陰性であった場合、感染法上の保健所の指示で自宅待機するわけですが、その期間まで職場が給料を出す必要があるのでしょうか。

J社様

J社様

厚労省は、不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はないとの見解を出しております。
不可抗力による休業といえるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

まずは在宅勤務をさせる等により休業を回避できるかご検討ください。休業を回避できるかの検討を怠ると「使用者の責に帰すべき事由による休業」として休業手当の支払義務が発生するおそれがあります。

 

回答した弁護士

企業法務部

弁護士桂 典之

今回は、自宅待機に伴う使用者の対応についてのご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。

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    顧問先様の声
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    顧問先様の声
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    顧問先様の声

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