顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 顧問チャット活用実例 > 債権回収に関するご相談

顧問チャット活用実例

債権回収に関するご相談

投稿日:
更新日:2022/12/21
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.36

当社は、Aに対して、200万円を貸し付けています。金銭消費貸借契約書は作成しており、その契約書には「1回でも返済を怠った場合は直ちに残額を一括で支払う」旨の条項(期限の利益喪失条項)も入っています。毎月10万円ずつ返済する約束でしたが、Aは2カ月前から返済を怠っています。
貸付金残額100万円を早期に回収する方法はあるのでしょうか。なお、Aの勤務先や預金口座はわかっています。

X社様

X社様

支払督促の手続を利用することが考えられます。
同手続でAから異議が出なければ、仮執行宣言付支払督促を取得できます。これを債務名義として給与債権や預金債権を差し押さえ、強制執行で債権回収を図ります。
他方、同手続でAから異議が出た場合、通常の訴訟に移行して判決を取得します。判決後もAが任意に支払わなければ、判決を債務名義として給与債権や預金債権を差し押さえ、強制執行を行うことになります。
支払督促の手続は、書面審理のため裁判所への出頭が不要で、手続費用も安く、簡易迅速かつ低廉で使いやすい手続です。そのため、相手方が債務の存在や金額を争わず、異議を出さない可能性が高い場合、支払督促を利用することが有用です。

 

回答した弁護士

第二企業法務部

弁護士永渕 友也

今回は、債権回収に関するご相談をいただき、回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。

  • スピード感が圧倒的に早い!!

    顧問先様の声
  • 外出先でも回答をいち早くどこでも見ることができる

    顧問先様の声
  • 誰宛てと考えずに、質問がどんどん出来るうえ、FAX・メール・アポ取りといった煩雑さが一切無い

    顧問先様の声

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!