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顧問チャット活用実例

解雇予告手当に関するご相談

投稿日:
更新日:2023/10/23
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.45

 集金を担当している従業員が、集金したお金を横領していることが判明しました。
 横領した金額は数百万円に及びます。横領の証拠もあり、本人も認めていますので、直ちに懲戒解雇をしたいと考えています。懲戒解雇ですので、解雇予告手当は払わなくても問題ないですよね。

X社様

X社様

 解雇予告手当を支払う必要はありませんが、解雇前に労基署の除外認定を受ける必要があります。
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少くとも三十日前にその予告をするか、予告をしない場合は三十日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています(労基法20条1項)。
 しかし、労働者の責めに帰すべき事由で解雇する場合は、解雇予告手当を支払う必要はありません(労基法20条1項但書)。もっとも、解雇前に「労働者の責めに帰すべき事由」について、労基署に認定してもらう必要があります(労基法20条3項、19条2項)。この認定を「除外認定」とよんでいます。
 除外認定を受けていない即時の懲戒解雇も有効と解されていますが、除外認定を受けず、解雇予告手当も支払わない即時解雇は労基法違反で罰則も規定されています。そのため、懲戒解雇する場合であっても、即時の解雇は控え、除外認定を得てから解雇した方が良いでしょう。

 

 

回答した弁護士

企業法務部

弁護士永渕 友也

 今回は、解雇予告手当に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。

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    顧問先様の声
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