顧問チャット活用実例
身元保証人に関するご相談
更新日:2025/05/23

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
弊社では従業員の入社にあたり、身元保証人を付けることをお願いしております。身元保証と連帯保証の違いが良くわからないのですが、留意すべき点を教えてください。
X社様
身元保証人は、経済的な効果としては連帯保証人と似たようなところがあります。他方で、身元保証人には、身元保証法に基づき、特有の規制があります。
① 期間は自由に設定することができますが、上限は5年です。更新もできますが、更新後の期間も上限で5年です。なお、期間について何も合意しない場合には、自動的に3年間になります。
② 身元保証人の責任について、身元保証人が争ってきて裁判になった場合には、裁判所は諸般の事情を考慮して合理的な金額を判断します。
③ 本人に以下の事由が生じた場合には、使用者は、身元保証人へその旨を速やかに通知する義務があります。
・従業員に不適任・不誠実な事柄があり、身元保証人の責任が発生しそうなとき(例:横領・不正申告の事実が発覚した場合)
・従業員の任務・任地の変更により、身元保証人の責任が重くなったり、監督が困難になったりするとき(例:管理監督者への昇進、内勤から工場勤務への変更)
なお、この通知を受けた身元保証人は、使用者に保証契約の解除を求めることができます。また、通知される前でも、上記の事情を知った身元保証人は契約解除を求めることができます。
④ 身元保証人の責任は、必ず「●●円を上限とする」という書面での合意が必要です。
弁護士
今回は、身元保証人に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
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