顧問チャット活用実例
債権譲渡先からの連絡への対応
更新日:2025/06/23

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
全く知らない会社(X社)から、これまで、弊社(Y社)と取引関係のあった会社(A社)から債権譲渡を受けたから支払うようにとの書面が届きました。弊社(Y社)はA社に対して債務より多い未払債権を持っていたのですが、どのような対応をしたら良いでしょうか?
Y社様
まず、債権譲渡が対抗要件を備えているかを確認する必要があります。民法467条1項は「債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし(中略)なければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」と記載されています。ここで注意が必要なのは、「譲渡人が債務者に通知」とされていますので、A社が債権譲渡の通知をする必要があり、債権を譲り受けたX社からの通知では対抗要件を備えていないということです。したがって、A社から債権譲渡したことを確定日付のある証書(内容証明郵便等)でもらっておいた方が安全です。
次に、民法468条1項は「債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。」と規定しています。したがって、従来、A社に対して主張できた相殺の抗弁をX社にも主張することができますので、譲受人であるX社に対して相殺を主張することで弁済を拒むことができます。
弁護士
今回は、債権譲渡先からの連絡への対応についてご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
顧問先様の声
顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。
- スピード感が圧倒的に早い!!
- 外出先でも回答をいち早くどこでも見ることができる
- 誰宛てと考えずに、質問がどんどん出来るうえ、FAX・メール・アポ取りといった煩雑さが一切無い
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-18:00
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!