顧問チャット活用実例
就業規則と雇用契約書等の書面で異なる基準が設けられていた場合の対応
更新日:2025/10/21

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
従業員の交通費について、当社は就業規則にて上限額を定めて支給しております。しかし、現在当社が使用している雇用契約書では、就業規則と異なる上限額が記載されていることが分かりました。
このように、同じ事項につき就業規則と雇用契約書等の書面で異なる基準が設けられていた場合、どちらの基準で対応すればよろしいでしょうか。
X社様
労働契約法12条では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。」と規定されています。
本件においては、雇用契約書の交通費の上限額が、就業規則で定められている基準を下回っている場合、雇用契約書の上限額の定めは無効とみなされる可能性があり、就業規則の上限額に基づき交通費を支給する必要があります。
雇用契約書の上限額が就業規則の上限額を上回っている場合は、雇用契約書の上限額が適用されます。
雇用契約書を数多く取り交わしていたり、就業規則の改定が遅れていたりしますと、就業規則の内容と他の書面に規定されている内容がずれてきてしまう可能性があります。
グレイスでは、社労士法人とも提携して、就業規則をはじめとする社内書類のチェック、修正作業にも対応しておりますので、お困りの点がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
弁護士
今回は、就業規則と雇用契約書等の書面で異なる基準が設けられていた場合の対応についてご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
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