顧問チャット活用実例
定期建物賃貸借について
更新日:2026/03/23

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社は、所有する別荘についてAさんと契約期間2年の定期建物賃貸借契約を締結しました。
契約期間満了の3か月前に、3か月後には別荘を明け渡してほしい旨通知したところ、Aさんから、定期建物賃貸借では期間満了の1年前から6か月前までに終了通知をする必要があり、3か月前の通知では明渡義務はないと主張されています。
どのように対応すればよいでしょうか
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X社様
契約期間が1年以上の定期建物賃貸借契約では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に、契約が期間満了により終了する旨を賃借人に通知する必要があります。
この通知をしない場合、賃貸人は期間満了による契約終了を賃借人に対抗することができません(借地借家法38条4項本文)。
もっとも、賃貸人は、この期間内に通知をしなかった場合でも、その後に終了通知をすれば、通知の日から6か月経過後には賃貸借契約の終了を主張することができます(同項但書)。
本件でも終了通知が賃借人に到達して6か月を経過後には、建物の明渡を求めることができます。
弁護士
今回は、定期建物賃貸借に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
顧問先様の声
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