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顧問チャット活用実例

「同一労働同一賃金について」

投稿日:2020/09/23
更新日:2020/09/23
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.11

同一労働同一賃金について

同一労働同一賃金の件で質問です。
正社員へ基本給2ヶ月分を賞与として支給しており、一方、パートアルバイトには一切支給しておりません。
弊社としては正社員を年俸制での賃金形態として変更して、パートアルバイトは従来通りの賃金形態(時給)とし、賃金形態がそもそも異なるので、パートアルバイトには賞与は支給していないという異なる理由を考えております。また、フルタイム勤務のパートアルバイトは在籍しております。この言い分は通じるものでしょうか?

S社様

S社様

1.賞与を正社員以外に支給しない事例で、そのような取り扱いが正当化される理由の一つとして、「長期雇用を前提として将来に中核的な責任を担うことが期待される正社員に対し、賞与を手厚く支給することも、正社員の定着を図るための施策として一定の合理性がある」という点があります。
これを敷衍しますと、長期雇用を必ずしも前提としない月給制の契約職員にも賞与を支給しているようなケースでは、上記理由が該当しませんので、正当化理由がなくなります。
本件では、まず、このようなケースではないかをご確認ください。

2.上記1のようなケースでない場合でも、さらに、以下の点を検討する必要があります。
厚生労働省のガイドラインの内容等によりますと、正社員に賞与を支給している場合に、「正社員と同種の仕事をしているフルタイム契約社員に全く賞与を支給しない」という取扱いは、違法とされる可能性が高くなります。

3.上記の論点は、正社員・それ以外の社員の給与体系をどのように設計するかとは無関係ですので、どのような給与形態を採用しようとも、等しく問題になります。

 

回答した弁護士

企業法務部

弁護士播摩 洋平

今回は、同一労働同一賃金の件でご相談を受け、確認すべき点及び検討すべき点についてご回答させていただきました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。 チャットワークの活用により、 顧問弁護士をより身近に感じていただき、 弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

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