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顧問チャット活用実例

「コロナ対策に関する社員への給与補償について」

投稿日:
更新日:2020/10/22
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.12

コロナ対策に関する社員への給与補償について

新型コロナ感染症拡大を受け、今後、会社の対応を検討したいことがあります。具体的には、当社スタッフが発熱し、会社を休むといったケースで、新型コロナ感染症の疑いもあるため、1日ないし数日間、会社を休んでもらった場合、スタッフの給与補償はどうなりますか?

T社様

T社様

コロナの相談の件ですが、感染者本人であったり、感染が合理的に疑われる理由で行政等外部機関からの指示・指導等により休ませざるを得ない場合には、無給で構いません。
もっとも、ただ単に発熱があるのみであり、コロナ感染が合理的に疑われるとまではいえないケースにおいて、会社が「念のため休むように」と命じるケースの場合には、少なくとも休業手当として通常の60%の賃金は支給すべきです。
ただし、これは会社が命じるケースであり、「本人が自主的に休みをとる場合」には、有給休暇でない限り、無給として構いません。

 

回答した弁護士

企業法務部

弁護士大武 英司

今回は、コロナ対策に関する社員への給与補償についてのご質問を受け、有給・無給に該当する場合の内容についてご回答させていただきました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

コロナ対策に関する社員への給与補償について

顧問先様の声

顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。

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    顧問先様の声
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