顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 顧問チャット活用実例 > 「休職者への退職勧奨」

顧問チャット活用実例

「休職者への退職勧奨」

投稿日:
更新日:2021/05/24
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.18

休職者への退職勧奨について質問させてください。
休職中に休職期間満了を待たずに退職勧奨を行うこと、もしくは、復帰を申し出てきたタイミングでの退職勧奨は可能なのでしょうか? 現在は適応障害の診断で休職しております。

L社様

L社様

適応障害等をお持ちの従業員に対しては、特に退職勧奨に注意を要します。

休職中に退職勧奨を行うことは法律的に不可能ではありませんが、避けるのが無難です。
というのも、休職は休職期間を設定したうえで命じている以上、同期間が満了しないうちにおける退職勧奨は、不当解雇と判断されるリスクが高まるためです。
また復帰を申し出てきたタイミングでの退職勧奨についてですが、これも注意を要します。
復帰するに足りる客観的資料(診断書等)の提出がなされた場合には、一旦復職を認めたうえでそれでも就労に堪えないと判断した場合にはじめて退職勧奨を行うべきと考えます。

退職勧奨は自発的な退職意思を促すものですので、それ自体いつ行うことも可能ではありますが、休職期間中ないしは休職期間満了後直ちに退職勧奨を行うことは、不当解雇と争われるリスクの観点から望ましいとはいえません。

 

回答した弁護士

企業法務部

弁護士大武 英司

今回は、休職者への退職勧奨に関するご質問をいただき、ご回答を差し上げました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。

  • スピード感が圧倒的に早い!!

    顧問先様の声
  • 外出先でも回答をいち早くどこでも見ることができる

    顧問先様の声
  • 誰宛てと考えずに、質問がどんどん出来るうえ、FAX・メール・アポ取りといった煩雑さが一切無い

    顧問先様の声

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!