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顧問チャット活用実例

定年の変更に関するご相談

投稿日:
更新日:2024/04/24
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.52

 現在の弊社の就業規則では「定年は60歳。ただし、希望すれば継続雇用制度で65歳まで働くことができる」となっております。弊社内部でこの定年を65歳にまで延長したらどうかという協議を重ねております。
 そこで、例えば65歳に定年を延長する場合、既に60歳で定年退職しており継続雇用制度で働いている職員との関係でどのような取扱いが妥当なのでしょうか?弊社では60歳定年後は準社員という取扱いをしているのですが正社員へ戻すべきなのでしょうか。

X社様

X社様

 定年は就業規則に定める必要のある事項ですので、定年変更をした場合には就業規則を変更し、同規則に定める施行日以降に定年変更の規定が適用されます。そうすると、定年の変更により、①定年60歳の時に退職し、現在準社員となっている者と、②定年が65歳に変更された後に60歳に達したことにより、以降も正社員となっている者とが存在することになります。
 もっとも、定年変更の就業規則が適用される日以降において、上記①のような方が「自分も再び正社員に」との希望を出した場合には、正社員として取り扱うのが望ましいといえます。なぜなら、通常は準社員と正社員とで待遇面が異なるかと存じますが、その場合、①の準社員と②の正社員という取扱いのみの違いにより労働待遇が異なるという不平等が生じ、場合によっては「同一労働同一賃金の原則」に反する事態もあり得るためです。

 

回答した弁護士

弁護士大武 英司

 今回は、定年の変更に関するご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
 顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

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