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顧問チャット活用実例

業務用の自動車が事故に遭った場合の損害

投稿日:
更新日:2025/08/21
chatwork

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。

vol.67

 当社が所有している業務用のワンボックス車が、信号待ち中に追突されるという事故に遭いました。修理の見積をとったところ、修理費用は150万とのことだったのですが、加害者側の保険会社は車の時価である70万円しか支払わないと言っています。たしかに、当社のワンボックス社は新車登録から15年が経過し、走行距離も15万キロを超えているのですが、70万円では修理もできないし、新しい車両に買い替えるのも困難です。また、当社は、事故に遭った車両で、荷物の配送をしているのですが、車両が事故に遭ったことで、営業ができなくなりました。営業ができなくなったことについて、保険会社に賠償金を請求できるのでしょうか。

X社様

X社様

 修理費が、車両の時価と買替諸費用(自動車取得税、消費税、検査・登録法定費用、車庫証明法定費用等)を上回る場合、法律上「経済的全損」とされ、車両時価と買替諸費用の合計額の賠償にとどまるのが原則です。したがって、今回は70万円+買替諸費用が請求できるにとどまります。また、業務用車両で営業に支障が出た場合は、使用できなかった期間の営業損害(休車損害)を別途請求できる可能性があります。事故前の売上や配送実績などの資料をもとに損害を立証することになります。ただし、他の保有車両で業務が代替できる場合等は、休車損害は認められません。

弁護士

 今回は、業務用の自動車が事故に遭った場合の損害についてご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
 顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

顧問先様の声

顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。

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