顧問チャット活用実例
設計図と著作権の関係とは?
更新日:2025/09/24

気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
当社では、下請会社に対し、ボイラー設備等の建築設計図の作成を委託しており、当社から作図に関する指示を出すこともあります。作成される図面は、受注者や当社のみが理解できる特殊な内容ではなく、当該図面を読んだ技術者であれば誰でも同一の情報が取得できる内容です。
このような状況において、当該図面は著作物に該当する可能性があるでしょうか。
X社様
著作物に該当するといえるためには、思想又は感情を創作的に表現したものである必要があり、また、学術的な性質等を備えていることが求められます。
建築設計図は、一般的に、建物の具体的な構造を通常の製図法によって表現したものです。これは、建築に関する基本的な知識を有する施工担当者であれば理解できるような共通のルールで表現しなければならず、作図上の表現方法の幅はほとんどありません。
すなわち、建築設計図の全てが著作物に該当するというわけではありません。
特に、ボイラー施設等の建築設計図であれば、一般的な製図法に基づいて作成されることが通常であり、独創性・学術性を備えたものが作成されることは滅多にないはずなので、独創性・学術性を備えているというような特殊事情が無い限りは、著作物には該当しないと考えます。
なお、下請企業との間の契約書において、著作権の扱いについて明記いただいた方が無難です。
弁護士
今回は、設計図と著作権の関係についてご相談をいただき、ご回答を差し上げました。
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