
企業法務コラム
第4回「下請代金の減額禁止」
下請法
弁護士:大武英司
これまで、下請法が禁止している親事業者の行為について、①受領拒否、②下請代金の支払遅延について説明してきましたが、今回は親事業者による下請代金の減額禁止について触れます。
下請法第4条1項3号では、親事業者の禁止行為の1つとして「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること」が挙げられております。 業務委託取引においては、下請事業者の立場が弱く、一旦決定された下請代金であっても事後的に減じられやすいことや、下請事業者が減額要求を拒否することが困難であるという現実があることから定められた規定です。
この規定で注意しなければならないのは、どのようなケースが「下請代金の減額」にあたるのかという点です。重要なのは、減額の名目、方法、金額の多少を問わず、発注後いつの時点で減額しても「下請代金の減額」に当たるということです。
例えば、親事業者が下請事業者に物品の製造を発注したとします。その後、下請事業者と合意をしていないのに、下請代金を銀行口座へ振り込む際の手数料を下請代金の額から減じた場合、本法違反とされたという実例が存在します。減額の名目は問いませんので、「振込手数料」以外に「リベート」「管理料」「一時金」「手数料」「割引料」などの名目で実質的に下請代金が減額されている件で違反行為とされた実例も多数存在します。
また、下請事業者との間に単価の引下げについて合意が成立し単価が改定された場合に、旧単価で発注されているものにまで新単価を遡及適用して下請代金を減額するなど、減額の方法が通常と異なっていても実質的に下請代金を減額したのと同視できる場合には本法違反となります。
それでは、下請事業者が減額に同意した場合には下請法違反とはならないでしょうか? 結論から申し上げれば、これも下請法違反となります。減額が許されるのは、下請事業者の責に帰すべき理由がある場合だけですから、たとえ親事業者の一方的な減額ではなく、下請事業者の同意がある場合であっても、下請代金の減額をすることは許されません。
以上のように、下請代金の減額は非常に厳しく禁止されております。これに違反した場合、下請代金債務の一部不履行として、下請事業者は減額された未払金額の支払いを請求することができます。
なお、この場合、下請事業者は減額された未払金額について、物品の受領や役務の提供を受けた日から60日を超える期間の分につき、年14.6%の遅延利息をも併せて請求できることになりますので、特に親事業者は果たして下請代金の減額にあたるか否かを十分注意しなければなりません。
次回は、『返品及び買いたたきの禁止』について触れる予定です。
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