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企業法務コラム

労働基準監督署の調査について

投稿日:
更新日:2023/12/20

労働基準監督署の調査について

1. 労働基準監督署の立ち入り調査

就業規則とは

労働基準監督署の業務として、実際に企業に訪問して労働環境を調査し、労働基準法等関係法令に違反していないかを確認する立ち入り調査が行われることがあります。

2. 労働基準監督署が調査することとは?

会社に調査が入るとなると、何を調べられるのだろうか?どんな処分があるのだろうか?などと不安に思われることと思います。

労働基準監督署の調査とは、監督官が、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の労働関連法令に照らして、これらの法律を遵守しているかどうかを調べるものです。

具体的には、労働時間、賃金、休暇などの労働条件、安全衛生管理等、法律が定める最低限のルールが実際に守られているかという点です。

これに違反する事項が見つかれば、監督官から、「是正勧告書」が交付されることになります。また、法令に違反するとまではいえないものの、改善する必要があるとされた場合には、「指導票」が交付されることになります。

会社としては、監督官から交付された「是正勧告書」に対し真摯に対応したうえ、是正に関する報告書を提出する必要があります。

3. 労働基準監督署の調査に必要な書類とは?

就業規則の作成は必須か

下記の書類を確認することが通常です。

・労働条件通知書
・就業規則、賃金規程
・タイムカード
・賃金台帳
・時間外、休日労働に関する協定書
・その他労使間で締結済みの協定書

上記のような書類は、本来会社で作成されているべきものです。しかし、当該書類が未作成又は適切でないかたちで作成されていたとしても、改ざんしてはいけません。問題点はあるにしても、労働基準監督署からの指摘にきちんと対応することが肝要です。

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【著者情報】

企業・経営者向けの顧問サービスに強みを持ち、約750社の顧問先企業を有する(2025年9月時点)。また、「社外法務部」という名称で主に中小企業に法務のアウトソーシングサービスを提供している。

従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、横領・着服・背任等不正行為、法人破産、M&Aや事業承継など。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

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