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企業法務コラム

第1回「マイナンバー法とは」

投稿日:
更新日:2019/10/27

個人情報

2015/05

弁護士:大武英司

マイナンバー法とは

先月まで下請法コラムの連載を続けておりましたが、来年1月から制度運用が開始されるマイナンバー法について今月から来月にかけて触れることと致します。なお、下請法の連載はその後再開致します。

皆様、「マイナンバー法」という法律を耳にされたことがあるでしょうか。最近になって、新聞等でもこの法律についての記事を見かけることが非常に多くなっております。 「マイナンバー法」とは、平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」のことをいい、「番号法」との呼称が使われる場合もあります。

この度、マイナンバー法について触れさせて頂くこととしたのは、来年1月から制度運用が開始される予定となっているためです。制度運用に先立ち、今年の10月には皆様に各自の番号が記載されたカードが市町村から送られてきます。いったいそのカードがどのような意味を持つのか突然送られてきても困惑するでしょうし、個人情報の保護が叫ばれる中、個々に付与されたナンバーをどのように用いるべきなのか分からない方も多いかと思います。

このマイナンバー法に基づく制度運用は、およそ全ての法人様・事業主様だけでなく、そこで勤務される全ての従業員の方々が対象となりますので、「自分は関係がない」と無関心でいる訳にはいかないのが現状です。

まず、法人様・事業主様の立場から見れば、マイナンバーが個人を特定するために幅広い分野で今後利用されるもので、特に重要な個人情報となることから、その扱い方次第では、非常に大きなリスク要因となります

他方で、全ての従業員様の立場から見れば、従前の税・社会保障分野の主だった手続において氏名や住所が必須項目であるのと同様、マイナンバーそのものが必須項目となり、マイナンバー未記載の届出が原則できなくなるほど重要なものとなります。

いずれにしましても、マイナンバーの運用開始は、企業経営をされる方々だけでなく、全ての皆様の日常生活においても多大な影響を与えるものであることをご認識頂く必要がございます。

そこで、当初予定しておりました第2回下請法セミナーを11月に行うこととし、急遽7月23日に『施行日迫る!全国民が対象となる「マイナンバー法」とは?』と題して、マイナンバー法のセミナーを開催することと致します。先に述べましたとおり、全ての事業主様、従業員様ひいては全国民の皆様に関係する内容ですので、皆様には積極的にご参加頂きたく存じます。同セミナー開催に関する日時等は本誌巻末「グレイスニュース」にてご確認ください。

次回は、このマイナンバー法における、より具体的な注意事項について触れる予定です。

【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
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